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mrkonoの完敗判決書6P分公開
東京都準備書面17P全公開
(大村昌志弁護士主著)

◎国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
★第1条〔国の訴訟における国の代表〕
国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。
★第2条〔国の訴訟代理人の指定〕
@法務大臣は、所部の職員でその指定するものに前条の訴訟を行わせることができる。
A法務大臣は、行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟について、必要があると認めるときは、当該行政庁の意見を聴いた上、当該行政庁の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。
B法務大臣は、前条の訴訟の争点が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下「第一号法定受託事務」という。)の処理に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該第一号法定受託事務を処理する地方公共団体の意見を聴いた上、当該地方公共団体の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。
C法務大臣は、前条の訴訟の争点が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(以下「独立行政法人」という。)の事務に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該独立行政法人の意見を聴いた上、当該独立行政法人の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。
※この規定の適用は国との訴訟(裁判)の場合に限定されます(訟務検事and訟務判事)。したがって都道府県のような地方自治体との訴訟の場合は、原則どおり弁護士が選任されることになります。
なお一般的に言うなら国の代表者が内閣総理大臣であるのは勿論ですが、国に対する訴訟についてだけは法務大臣が国を代表することになります。この点を知らない弁護士先生方も多いかと思われますので、念のためここに付言します。
◎弁護士法
★第3条(弁護士の職務)
1 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
◎民事訴訟法
★第54条(訴訟代理人の資格)
1 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
※要するに地方裁判所以上(家庭裁判所も含む)の審級の訴訟代理人は、原則として弁護士でなくてはならないという趣旨です。
【広辞苑第五版】より引用
○じゅん‐しょく【殉職】
職務のために死ぬこと。職責を全うするために生命を失うこと。「警察官が―する」
○らち【埒】
(ラツとも)
@馬場の周囲の柵さく。〈和名抄4〉
A(ラッシ(臈次)の転か) 物事のくぎり。「不埒・埒外・放埒ほうらつ」
※所謂「外形理論の適用」が考慮される場合でしょうから、おそらく「職務の適法性は埒外」ということになるのでしょうね??
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一審判決14P全公開
東京都準備書面17P全公開
(秋山哲也弁護士主著)
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一審東京簡易裁判所判決3P全公開
東京都答弁書7P全公開
(野上三恵弁護士主著)
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一審判決10P全公開
東京都準備書面(1)4P全公開
(寺野彰?弁護士主著)

【広辞苑第五版】より引用
〇くそ‐みそ【糞味噌】
(⇒)「みそくそ」に同じ。「―にののしる」
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○糞も味噌も一緒
清いものも汚れたものも同じに扱うこと。また、善悪・優劣の区別をつけないこと。めちゃくちゃであることにいう。味噌も糞も一緒。 |
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三行半決定
(判断だけで理由が欠落)

【広辞苑第五版】より引用
○みくだり‐はん【三行半・三下半】
(江戸時代、簡略に離婚事由と再婚許可文言とを3行半で書いたからいう)夫から妻に出す離縁状の俗称。→文献資料
※その実質で、「離別した妻に再婚を許す」という機能・役割も有していた点が重要でしょう。現行刑法第184条では、男女相互(平等)に重婚は犯罪とされています。
「好いた女房に三行半を投げて長脇差(ながどす)永の旅」という歌詞が想記されるところです。
しかし「三行半決定」の実質は、「ケツ拭く価値も無い」とまでは言いませんが、およそ裁判の名に値しない代物である事は確かです。
★刑法第184条(重婚)
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
★旧刑法第353条
1有夫ノ婦姦通シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ處ス其相姦スル者亦同シ
2此條ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ其罪ヲ論ス但本夫先ニ姦通ヲ縱容シタル者ハ告訴ノ效ナシ
【広辞苑第五版】より引用
○かんつう‐ざい【姦通罪】
夫のある女性が姦通する罪。相手方も処罰される。親告罪の一。男女平等の原則に反するので、1947年の刑法改正により削除。
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○ふ‐ぎ【不義】
@義にそむくこと。道にはずれること。悪逆なこと。
A古代の律の八虐の一。師・長官などを弑しいすること。
B男女の道義にはずれた関係。姦通。密通。浄、女殺油地獄「―したと疑はれ」
―にして富み且かつ貴たつときは浮雲の如し
―はお家の御法度
───────────
○不義にして富み且かつ貴たつときは浮雲の如し
[論語述而]人道にそむいた方法で得た富貴は、浮雲のように、はかないものである。
───────────
○不義はお家の御法度
男女の密通は家訓によって厳禁である。近世、武家や大店おおだなで戒めとした語。
───────────
○ふぎ‐もの【不義者】
@道義にはずれたことをする人。
A密通をする人。
───────────
○ふ‐ぎり【不義理】
@義理を欠くこと。「―を重ねる」
A特に、金品の返済を怠ること。
─────────────────────────────────
〇はち‐ぎゃく【八虐・八逆】
日本古代の律で、国家・社会の秩序を乱すものとして特に重く罰せられた罪。謀反むへん・謀大逆ぼうたいぎやく・謀叛むほん・悪逆・不道・大不敬・不孝・不義の総称。唐律の十悪から不睦・内乱を除いたもの。
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二審判決7P全公開
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☆憲法第89条〔公の財産の支出利用の制限〕
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
※個人の葬儀に官公庁の交際費で生花を供える事は、「宗教的行事である葬儀に公費を支出する事に該当する」と解されます。そうしますと、憲法の番人である最高裁判所自らが「憲法第89条違反する違憲違法行為を習慣的に行ってきた」ことになります。なお金額の多寡は問題外です。 |
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追加判決請求申立却下決定に対する抗告棄却決定
別紙省略
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別紙省略
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★民事訴訟法第258条(裁判の脱漏)
1 裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
2 訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、第六十一条から第六十六条までの規定を準用する。
3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4 第二項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。
★民事訴訟法第338条(再審の事由)
次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
2 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
3 控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。
※平成16年3月29日に、裁判長青柳馨が二つの決定を行った後に間もなく東京高等裁判所第三民事部は無くなり、今日まで5年間欠番が続いています。 |
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最高裁判所裁判官国賠
(訴状4P全公開)
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★民事訴訟法第261条(訴えの取下げ)
1 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4 第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。 |
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国家公益目的で10P全公開
国の準備書面(1)8P全公開
(訟務官武藤京子主著)
【広辞苑第五版】より引用
〇しん‐たく【信託】
@(trust)信用して委託すること。他人をして、一定の(訴訟行為をさせる)目的に従い財産の管理・処分をさせるため、その者に財産権を移すこと。
※日本語で「訴訟行為をさせる」とは、「他人に訴訟行為をなさしめる事」を言います。主体は「させる側である」ということになります。かりに債権譲渡を譲受人が自ら訴訟行為を行う目的をもって譲受したとしても、何ら訴訟信託の禁止に抵触するものではないと解されます。否、自らが譲受した債権の実現のために訴訟行為を行う事は、当然の権利というべきだからです。
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国の準備書面(2)5P全公開
(訟務官武藤京子主著)







住民票添付住所変更届
(平成20年1月18日付)

★民法第466条(債権の譲渡性)
1 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
※債権は、有償(売買等)無償(贈与等)を問わず譲渡出来るのが原則です。したがって、譲渡人と譲受人との真意の合致さえあれば、債権譲渡契約は法律上の瑕疵なく有効に成立します。そして譲受人が、債権実現のために訴訟行為等を行うことも当然許される事になります。なお蛇足ながら、主たるとは「もっぱら」と同義と解され、従たる目的の存在を許さない趣旨ではない、とも解されます。
★信託法第11条〔訴訟信託の禁止〕←旧法
信託ハ訴訟行為ヲ為サシムルコトヲ主タル目的トシテ之ヲ為スコトヲ得ス
(信託は訴訟行為を為さしめることを主たる目的として行ってはならない)
★信託法第10条〔訴訟信託の禁止〕←新法
信託は、訴訟行為をさせることを主たる目的としてすることができない
★弁護士法第1条(弁護士の使命)
1 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
★弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
※訴訟信託の禁止は、弁護士法第72条と同趣旨と解されます。つまり公益目的の看板が存在しますが、これは弁護士が弁護士法を遵守している場合に妥当するものです。しかし残念ながらその実質は「弁護士業保護法」となっているのが現実でしょう。なおここに報酬とは、客観的交換価値のある金品等の対価と評価されるものであり、自己内心の名誉などは含まれない、と解されます。なお弁護士法第72条違反罪は、「報酬を得る目的(主観的事情)」を要件とする目的犯ですから、三百代言呼ばわりする方に厳格な証明を行う責任が課せられます。
【広辞苑第五版】より引用
○もくてき‐はん【目的犯】
〔法〕犯罪成立要件として、故意のほかに一定の目的があることを必要とする犯罪。文書偽造罪における「行使の目的」の類。
○ほう‐しゅう【報酬】‥シウ
労働・骨折りや物の使用の対価として給付される金銭・物品。「―を得る」「無―」
○さんびゃく‐だいげん【三百代言】
@明治前期、代言人の資格がなくて他人の訴訟や談判を引き受けた者。また、弁護士の蔑称。
A転じて、詭弁きべんを弄すること。また、その人。
○鼬の最後っ屁ぺ
鼬が追い詰められた時、悪臭を放つこと。転じて、せっぱ詰って最後に非常手段に訴えること。
○ようどう‐さくせん【陽動作戦】ヤウ‥
味方の真の企図をかくし、敵の判断を誤らせるために、わざとある行動に出て敵の注意をその方に向けさせる作戦。
○もっぱら【専ら】
【副】
(モハラが院政期ごろに促音化したもの)その事ばかり。それを主として。まったく。天草本平家物語「この国の風俗を知り、又ことばを達すべきこと―なり」。「―のうわさ」「―家にいる」
―にする
○しゅ‐たる【主たる】
【連体】
中心となるさま。おもな。「―理由」
○じゅう【従】
(呉音。漢音はショウ)
@ついてゆくこと。したがうこと。「従軍・服従・従順・追従ついじゆう・ついしよう」
Aしたがう人。とも。「主従・従者・扈従こしよう」
B付随的なこと。中心とはならないもの。「―とする」「従犯」
Cたずさわること。「従事・専従」
Dゆるめること。ゆったりとすること。「従容しようよう」
E三親等より遠い親族関係を示す語。「従兄・従孫」
F起点・経過点を表す。「従来・従前」
Gたて。縦。「合従がつしよう」
H〔法〕従犯の略。
→じゅ(従)
○こ‐と【糊塗】
ごまかしの処置をすること。曖昧あいまいにとりつくろっておくこと。「一時を―する」
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中 略
国の答弁書6P全公開
(訟務官武藤京子主著)
◎mrkono最終準備書面(弐)◎
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住民票添付住所変更届
(平成20年1月18日付)
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※赤下線を施した部分が、裁判官犯罪の確証(厳格な証明)です。なお民事裁判においては、就業場所等の送達場所を届けておけば十分あり、必ずしもそれが住所・居所である必要はないのです。
本件で裁判所は私に、法的根拠の全く無い「住民票添付の住所変更届書」を提出させました。これを法的に表現しますと、「公務員たる裁判官達が職権を濫用(共謀)して住民票(200円相当)という財物、及び新住所という個人情報(憲法第13条の保障)を私から騙取した」となり、少なくとも次の三罪が成立するという結論が導かれます。
★刑法第193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
★刑法第246条(詐欺)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
★刑法第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
※赤下線を施した部分に注意して戴きたい。民事訴訟の送達場所が「住所である必要は全く無い事」の根拠条文です。平たく言えば、「当事者に裁判所からの書類が届けばそれで良い」という程度のものなのです。例えホームレス(路上生活者)であっても、就業場所の送達場所を届けておけば、「訴えは成立する」のです。「裁判所が、当事者の最新の住所を把握しておく事は必要なことである」とは、断じて言える筋合いのものではなく、「詭弁を弄するもの」と言う他ありません。なお詐欺罪は目的犯ではありませんので、営利目的の有無は関係ありません。即ち「財物を騙し取った」という客観的事実だけ存在すれば成立しするという訳です。
★民事訴訟法第103条(送達場所)
1 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
★民事訴訟法第104条(送達場所等の届出)
1 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2 前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。
3 第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
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三行決定

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【広辞苑第五版】より引用
○はん‐だん【判断】
@真偽・善悪・美醜などを考え定めること。ある物事について自分の考えをこうだときめること。また、その内容。判定。断定。「―を下す」「善悪を―する」
Aうらない。
〔論〕(judgment)概念・推理とともに思考の根本形式。幾つかの概念または表象の間の関係を肯定したり、否定したりする作用で、「SはPである」「SはPでない」という形式をとる。判断は概念を前提するが、概念はまた幾つかの判断の結果作られ、また二つ以上の判断によって結論を導き出す推理が成立する。
⇒命題。
○り‐ゆう【理由】‥イウ
@物事の成り立っているすじみち。その結果が生じたわけ。「反対の―」
A〔哲〕論理的関係においては前提と同義。実在的関係の場合には原因と同義。前者の論理的理由と区別するため後者を実在的理由ともいう。根拠。⇔帰結。
⇒―‐の‐げんり【理由の原理】
───────────
りゆう‐の‐げんり【理由の原理】‥イウ‥
(⇒)「充足理由の原理」に同じ。
○けん‐けつ【欠缺】
〔法〕適用すべき法の規定が欠けていること。「法の―」 |
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☆憲法第85条〔国費支出と国の債務負担〕
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
☆憲法第89条〔公の財産の支出利用の制限〕
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 |
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PDF&FLASHファイルを見るのに必要です
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