T.1番目の虚偽(嘘) by大村昌志他4名の嘘[A事件]
1.遅くとも平成5年11月2日までには葛西署に提出された『三通の診断書原本』の存在は、刑事事件の揉み消しを企てた葛西署の『署長・交通捜査係等の職員の責任』を隠蔽するには東京都にとって大変不都合だった。そこで大村昌志他4名の東京都指定代理人達は、『よもや露見する事など有り得ない』と虚偽事実を捏造して裁判所で主張してしまいました。
 
『平成5年12月14日になって、私が(やっと)三通の診断書(原本)を葛西署に送った』、したがって『検察官への送致が遅れたのは、平成5年12月14日まで診断書を一通も提出しなかった私の責任』であり、『署長を含む葛西署職員の責任ではない』と。

2.しかし『そうはイカの金時豆、ふざけてはいけません!!』と、私は次々に東京都の化けの皮を剥がしていったのです。
 最初の嘘を糊塗隠蔽するために『嘘の上塗り』を2回重ねた結果が、以下『三通の東京都準備書面の自己矛盾』となって現れ残りました。そう『三通の診断書』に関する東京都の主張は全部『真っ赤な嘘』で、ここから『三変化の三虚偽』という言葉が生まれたという訳です。

3.『三変化の三虚偽』、つまり大嘘つきの東京都が何の咎めを受ける事なく勝訴するのが、日本の民事裁判の現状なのです。
 形骸化した民事裁判では国民監視の目が届きにくい。この点に乗じた国賊裁判官達の『証拠の握り潰し』等の裁量権の濫用たるや目に余るものがあります。最高裁の裁判官を始めとする、性根の腐りきった官僚裁判官を断罪する事なくして、司法の民主化など未来永劫絶対に有り得ません。
 刑事重罪事件に裁判員制度を導入するなど迷彩・猫騙しで、血税を浪費し国民を欺瞞・愚弄する暴挙という以外の何物でもありません。今早急に必要なのは、裁判官の裁量権濫用等の恣意を抑制する『国民の国民による国民のための監視システム』なのです。この点は民事裁判について急務というべきでしょう。自己保身の塊のような国賊裁判官は税金泥棒であり、ギロチンの露と消えるのが『世のため国民のため』というべきです。

もちろん悪の走狗(そうく=パシリ)である東京都の詐欺師軍団総勢11名も虚偽公文書作成・同行使、詐欺罪で15年ぐらい懲役に服していただくのが法の正義というべきでしょう。
表紙
 汚れ果てた弁護士徽章など怖かーねーや!!
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コピーなどという言葉は何処にも見られない点に注意!!

 『よもや露見する事など有り得ない』と、私を侮った大村昌志他東京都の詐欺師軍団5名は、誇らしげに弁護士バッヂを胸に出廷し大嘘を吐いたのです。すなわち『平成5年12月14日になって(やっと)、私が三通の診断書原本を葛西署に送った』と。

この私の完敗に終わった国賠裁判(A事件)は、『三通の診断書全部が原本である事』を前提に判決され確定しました。つまり東京都が訴訟詐欺により勝訴判決を獲得したのです。この最初の東京都の詐欺罪・文書罪は、今年で7年の公訴時効(刑訴法250条三号)が完成しました。しかし後2件の訴訟詐欺罪、偽造・虚偽公文書行使罪は依然残るので、私としては『三つの嘘』の中の一つからでも贖罪していただければ良いと考えてます。
 最後のX事件の嘘が際立っているので、魔女もしくは女狐と思しき野上三恵代理人に矢面に立っていただくつもりです。
U.2番目の虚偽(嘘) by秋山哲也他3名の嘘[C事件]
表紙
この準備書面から田中医院診断書原本が突然コピーに化けた。
 なおこの東京都の未陳述準備書面は、『東京都捏造事実の集大成』とも言うべきものなので、全文を掲載しました。

未陳述とは『法廷で陳述されてない』という意味です。しかし綿引万里子裁判長他2名の地裁裁判官、ならびに奥山興悦他2名の高裁裁判官によって『陳述された事』にされてしまいました。そうこれは国賊的裁判官6名によって陳述手続を捏造された『あるまじき準備書面』なのです。なお綿引万里子裁判官は東京地方裁判所民事第25部に現任ですが、もし私のHP公開事実に嘘があるなら名誉毀損で訴えていただきたい。応訴は望むところです。

1.この準備書面は法廷で陳述されていません(証人がいる)。
 第3回口頭弁論期日(結審日)に突然提出され、反論はおろか目を通す暇すらなかった代物です。そう結審日でなければ問題なかったのですが、綿引万里子裁判長他2名の傀儡裁判官は、『陳述手続の捏造』をしてしまったのです。

2.最高裁判所長官は、恐れ多くも畏くも『天皇陛下が任命される任命官』です。その統率下にある下級審裁判官がインチキ裁判を行なう事は、間接的とはいえ『天皇陛下の信頼を裏切る行為』となります。もちろん同時に、主権者たる国民の信頼を裏切る行為でもあります。『恥を知れ、国賊裁判官ども!!』と言いたいところです。

この東京都の詐欺罪・文書罪は、公訴時効完成まで3年近く残ってます。
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冒頭で松田病院診断書が原本であった事実を明言しています。もちろん、法廷でも原本を呈示した事は言うまでもないでしょう。
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この時点では、松田病院診断書は原本である点が重要です。
 
1.この時点で東京都は松田病院診断書原本(初回発行分二通)を、すでに法廷で提出していましたから、『コピーだった』などとは言えなかったのです。
 私が地検と東京都に『二件の文書提出命令の同時申立』という知略を用いて東京都に提出を求めたのは、主として地検に送達した『この世に一通しか存在しない田中医院診断書原本』でした。

2.最初はコピーを提出し、後日原本提出を約束した東京都に対して『原本を持ってらっしゃい』と勢いのあった綿引万里子裁判長でした。
 でもB事件上告審の『三下り半決定』を見るやいなや、顔色がガラリと変わりました。結局、田中医院診断書原本は法廷に提出される事はありませんでした。そう綿引万里子裁判長の『腰砕け訴訟指揮・裁量』によって田中医院診断書原本は隠蔽されてしまったのです。
 一通しか存在しない田中医院診断書原本が地検、または東京都のいずれから提出されるか、私にとっては大変興味深く大切な事だったのです。
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とうとう田中医院診断書(原本)がコピーに化けてしまいました。

 おそらく東京地検交通部が『部外持ち出しを拒否した』のでしょう。 東京都は二回も田中医院診断書原本の提出を約束しながら、終に提出しませんでした。
 『提出すると約束しながら提出しなかった』、つまりここでも東京都は嘘をついたのです。
 綿引万里子裁判長(東京地方裁判所民事第25部に現任)に言いたい、『大嘘つきを勝訴させる裁判が、貴女の公平・正義であり、また裁判官の良心なのですか!?』、『いい加減に刑訴法239条2項の告発義務を果たして下さい。裁判官として逃げる事は許されません、今ならまだ間に合うはずです!!』と。 

★刑事訴訟法第239条2項[公務員の告発義務]
 官吏又は公吏は、その職務を行なうことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

この条文は内部告発云々というより、公務員に課せられた法的作為義務なのです。
 したがって、この義務を懈怠すれば犯人隠避罪等の犯罪が成立します。
 これを刑法理論では、不真(純)正不作為犯=不作為による作為犯といいます。裁判官も公務員ですから、嘘つき(詐欺師)を庇護すれば少なくとも犯人隠避罪が成立する訳です。なお犯人隠避罪は単純行為犯であることを付言します。
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ここでも松田病院診断書二通が原本であった事実を、はっきり認めています。つまるところ、この時点で東京都は原本を不法所持していた事になります。
 しかし三つ目のX事件で、薄ら馬鹿か女狐の野上三恵他3名の東京都指定代理人達は『三通全部がコピーだった』と大嘘を吐いてしまったのです。
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秋山哲也先生の作品だと思われますが、よくもまあ次から次へと虚偽事実を捏造できるものだと感心します。 お抱え弁護士ではなくフィクション作家にでもなったら大成したかもね?
V.3番目の虚偽(嘘) by野上三恵他3名の嘘[X事件]
表紙
 これは答弁書ですが、被告が最初に提出する書類です。主張等を記載する点で、実質的には準備書面と同じです。ここに至って三通の診断書原本が全部コピーに化けてしまいました。これは『三通の診断書原本』を一通たりとも提出し得ない事情が生じたのです。条文を引用しましょう。

刑事訴訟法第246条[司法警察員の事件送致]
 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定めのある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。


つまり葛西署が事件を捜査し、検察官に事件送致したという東京都の主張によれば、三通の診断書は証拠物なのですから検察官に送られてなくてはなりません。そもそも東京都の法務部訟務室などに存在する理由がない不法所持であり、ましてや証拠として裁判所に提出することなど『あるまじき事』なのです。そう私の『不法所持だ』との追求に、東京都は主張と証拠の自己矛盾をきたしてしまったのです。
 そろそろ野上三恵さん他10名の詐欺師軍団の面々には、囚人服に着替えていただきたいと願うところです。公訴時効完成までの5年有余、逃げ隠れするつもりでしょうかね?
5/7ページ(抄) 蔽うべくも無い虚偽事実(嘘)
野上三恵よ自首しろ!!
三通の診断書の原本は何処に在りや?
  『私だけが知っている』というわけではありません。裁判官も検察も、東京都のイカサマ師軍団総勢11名も、みーんな知ってるのです。
a.松田病院診断書(初回発行分二通)→東京都が不法所持
b.松田病院診断書(再発行分二通)→東京地検交通部
c.田中医院診断書→東京地検交通部 

野上三恵よ、お前は女狐か? ポンポコ合戦ではあるまいし、いい加減にしろ薄ら馬鹿!!
『三通の診断書』の流れ これが真実だ!!
 東京都の詐欺の詳細は、特2.ブロックを御覧下さい。
 ここでは三通の診断書の流れの真実を示しておきます。東京都の捏造事実との食い違いを読み取っていただきたい。

前掲『三通の東京都作成名義の訴訟書類(公文書)』中、特に『三通の診断書』に関する主張部分は全て捏造された虚偽事実(嘘)です。
 しかし百歩を譲り、かりに一つを真実としても残り二つは虚偽事実(嘘)となります。そうしますと三つ目の嘘が、『一番立証が容易である事』が御理解いただけるでしょう。何しろ公文書という一番『内容の真正』が要求される文書が証拠なのですから。
 さて、どうしたら良いものですかね野上三恵さん?
東京都の詐欺を隠蔽した国賊裁判官達と詐欺師達
最終責任者である最高裁判所長官の氏名がある点が重要です。


裁判官の腐敗原因【裁判官キャリアシステム=給与体系】
どう善意に解釈しても血税略奪システムに思えてなりません。

☆憲法第80条2項【下級審裁判官の報酬】
1項: 省略
2項:下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

1.一昨年、法律によって裁判官の報酬が減額されました。
 法律で一律に裁判官の報酬を減額することの可否については肯定・否定の二つの学説がありました。
 個別の裁判官にとってみれば報酬の減額である事は明らかですから、否定説が常識的な解釈でしょう。しかし文句を言った下級審裁判官はいないようです。
 最高裁に司法行政権が与えられているからといっても、裁判官会議で『司法権・裁判官の独立を侵害するものではない』と決定して、政府の法律による減額を裏打ちする事は『政治行為』に他なりません。

2.最高裁の裁判官は、長官が任命官で他の判事は認証官です。
 また下級審裁判官は、最高裁判所が指名した者の名簿の中から内閣が任命します。つまり全ての裁判官の人事権は、実質的に内閣(時の政府)にある訳です。
 昇進・昇格のエサで、政府に隷属させられているのが下級審裁判官の現状でしょう。そうして政府に不利益な言動を行なった裁判官は、注意処分・降格(左遷)・再任拒否等の陰湿な手段で抑圧を受けているようです。こうした裁判官の独立も良心もない裁判官には、ゾンビ裁判官ないし傀儡(かいらい=操り人形)裁判官という呼称が適当と思われます。金色夜叉風に言えば、『ゾンビ裁判官達よディアマンテに目が眩んだか』と言ったところでしょう。

3.こうした裁判官の堕落・腐敗ぶりは、国賠裁判(国家賠償請求訴訟)をやってみると良く分かります。目を澄ませて観察すると、裁量権の濫用等のあらゆる手段・方法で、政府=公権力に阿る(おもねる=媚(こび)へつらう)裁判官の悲しい姿が見えてくるのです。

4.全ての裁判官の報酬は全部国民の税金で賄われてます。
 報酬が高いのが悪いとは言いませんが、本来の雇主のために『報酬に見合うだけの仕事をしろ』と言いたいところです。

これって全部国民から徴収した血税で賄われてるんですよねー
【平成5年11月2日】
出口恭助巡査部長が、私の面前で書いた書簡
国の代理人も『苦し紛れの言い逃れ』しか出来なかった確証です。
 今度は『日付の記載がないから無価値だ』とは言わせませんよ!!

1.この出口さんの直筆が、私の確かな記憶と補強する客観的証拠により、平成5年11月2日に私の面前で書かれた事実=真実を裁判所が認めると、これまで私の敗訴させられた7件の国賠裁判は全てインチキであった事になります。そうしますと最高裁判所の権威など雲散霧消してしまうでしょう。

2.おそらく国は出口さんの直筆でないと否認はしないでしょうから、筆跡鑑定は行なう必要はないと思われます。もし否認されれば、出口さんが録取した私の最初の被害者調書と平成5年11月2日付の追加調書が東京地検交通部に存在してるはずですから、提出していただく事になります。
 私が見てみたいのは、実は最初の被害者調書なのです。これには『アパートで一人で暮らしています』という一文が書かれてるはずです。
 出口巡査部長が書き読み聞かせした録取調書なのですが、実のところ私は良く見てはいないのです。10年以上も昔の事で、今では懐かしさすら感じますが、自分の記憶の確かさを確認してみたい気持ちがあるのです。

ちなみに東京都はこの確証を否認できなかった(争わなかった)ので、法律上の擬制自白が成立したのです。
 さて新たな裁判の中で、国はどんな詭弁を弄してこの決定的証拠を潰そうとするのでしょうかね!?
最重要の証拠なのでアップで掲載します
原本の所在が問題の『田中医院診断書』
(東京都がC事件で提出したコピー)
平成5年12月3日、私はこの田中医院診断書原本を、告訴状に添付して東京地検に送りました(この事実に争いはありません)。
 
1.これは平成5年11月2日に葛西署に持参した際、出口恭助が『使えない』と受取拒絶したからです。
 一度受取拒絶された田中医院診断書を、たとえコピーといえども、揉み消しを平気で行なうような不信な葛西署に送る理由がありません。また所持していない物を送る事など不可能です。
 さらに私には『葛西署長と交通捜査係が共謀した揉み消し』との認識が当時ありました。そうですね赤根智子検察官、貴女の書かれた『出鱈目の陳述書』にもその趣旨の記述がありますよ!?

2.かりに百歩譲り、田中医院診断書が始めからコピーだったとしましょう。コピーの作成には原本が必要ですが、東京都は原本を所持していませんでした。すると『コピーの出所は何処』ということになります。
 私は診断書のコピーなど何処にも送っていませんから『原本の所在する所』、つまり東京地検交通部から東京都に流出した事になります。
 この点を“どう立証するか”は、私の過去の準備書面記載の通りです。
 
3.さらに千歩譲り、私が悪戯で田中医院診断書のコピーを葛西署に送ったとしましょう。
 『検察に送付した告訴状・診断書他の書類』は、念のため発送直前に近くのコンビニに行き、10円コピー機械で各一枚だけコピーを残しました。もし東京都の所持するコピーが私が送った物なら、私の残したコピーと紙質・顔料等が同一でなくてはなりません。これはブラックライトでも照射すれば簡単に識別できるでしょう。

この東京都提出のコピーは、10円コピーのコピー(孫コピー)にしては出来が良すぎるのです。
構成中
大矛盾 この封筒は空だったのか?
私がこれをここに掲載した意味を御理解いただけますか?

1.野上三恵他3名の東京都指定代理人達は、三通の診断書原本を全部コピーに化かしてしまいました。
 これは東京都が所持する松田病院診断書原本(初回発行分二通)まで、『提出できない裏事情』が生じた事を意味します。
 そうすると『三通の診断書原本が入っていたと主張したこの封筒』は原本のままなのでしょうかね?
 おそらくこれは『証拠物の不法所持だ』と私が言ったからなのでしょうけれども、最後にはこの封筒もコピーに化けるに違いありません。何故なら、原本を鑑定すれば『郵便日付印を1月程後に改ざんした事実』が露見してしまうからです。
 東京都は今更『空封筒だった』と言うわけにも行きません。『進退窮まれり』といったところでしょう。
 
2.犯罪の防遏(ぼうあつ=防ぎとめること)は国=検察の職務責任であり、一私人の関与せざるところです。
 私訴としては東京都の詐欺等の犯罪による損害(10年分の慰藉料)を賠償していただければ良しとせざるを得ません。そういった意味で、この封筒の日付印の真偽は私にとっては最早大きな意味を持たないとも言えます。

3.私の合理的推論
 『平成5年12月14日になって三通の診断書を葛西署に送った』と、東京都は虚偽事実を捏造したものの、裁判ですから証拠が必要となりました。
 そこで平成5年11月半ば頃、私が松田病院診断書(初回発行分二通)を葛西署に送った封筒を利用することを考えた。おそらく手口(手段・方法)は次のとおりでしょう。

a.郵便日付印の記載あるシールは、別物を貼り替えた。

b.配達日付印は、巧妙に別の日付を重ねた。

4.しかし郵便日付印は公文書ですから(古くからの判例)、二つの有印公文書偽造罪と同行使罪が成立します。そうしてこの文書罪は、この時の詐欺罪も含めて今年で7年の公訴時効が完成しようとしてます。
 一素人にここまで追求されながら、税金泥棒達は公訴時効完成で逃げるつもりなのですかね?

公訴時効の完成は処罰を免れるだけのものです。
 贖罪しない限り、道義的非難と汚名は未来永劫残るのです。