阿部誠治の刑事略式事件の記録
(大分地検独裁の動かぬ証拠)
※岡川事件における検察官独裁(ファッショ)の動かぬ証拠
1.岡川事件は、通常の審判(正式裁判)によるべきものでした。
 通常の審判(正式裁判)によれば、多くの目撃証言等の証拠が公開法廷に顕出されます。そうしますと、阿部誠治の変転極まりない供述調書など、極めて当然の事ですが
まるで信用出来ないものとして排除されます。また、実際に事故現場で介護された佐藤夫妻、鶴岡高校野球部員11名等の多くの目撃証言から、阿部誠治の確実な現場不在証明(アリバイ)も公開法廷で白日の下に晒され、轢き逃げ・身代わり事件であった事実も必然的に明らかにされていたでしょう。
 以上の点は
正式裁判で審判されていたらどうなっていたかと考えると理解が容易です。

2.真実を隠蔽するためには非公開・密室の略式手続による以外に方法は無かった。
 
しかし、首藤英夫副検事一人の裁量で行われた違法手続であった、というには無理があります。真犯人及び身代わり犯人である阿部誠治、取り巻きの警察官等の関係者の共謀なくしては不可能だったのです。加うるに、裁判官ないし書記官の共謀ないし関与も窺えます(姫野亮一有罪)。
 こうした経緯で、
刑事訴訟法第463条潜脱の大分地検の独裁が成立したという訳です。
★刑事訴訟法第463条〔通常の審判〕
 前条の請求があった場合において、その事件が
略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
A検察官が、第四百六十一条の二に定める手続をせず、又は前条第二項に違反して略式命令を請求したときも、前項と同様である。
B
裁判所は、前二項の規定により通常の規定に従い審判をするときは、直ちに検察官にその旨を通知しなければならない。
C第一項及び第二項の場合には、第二百七十一条〔起訴状謄本の送達〕の規定の適用があるものとする。但し、同条第二項に定める期間は、前項の通知があった日から二箇月とする。

 
※ここに書かれている点数が、民事裁判における過失割合の認定に、隠然たる圧力を加えたものに疑いの余地はありません。

全ては大分地検の独裁=横暴以外の何ものでもない!!
※阿部誠治が罰金で済むならと、「身代わり」を引き受けた経緯が窺えます。
※何通かの実況見分調書の内で、恣意に捏造した事実に合致するものを提出してます。こういった恣意的な行為を、通常は「お手盛り行為」と言います。

 
別紙

 
 時節到来と思料し左半分を公開します H18.6.7
※末尾に「相被疑事件であるので両名とも起訴処分を相当と認める」とある。つまり、何ら責任のない岡川満氏に冤罪を着せているのです。こんなものを見せられたら、民事事件の裁判官の良心など雲散霧消してしまうでしょう

 
刑法第27条により消滅していた前科
(この前科にかかる罪も冤罪の疑いがある)
★刑法第27条(猶予期間経過の効果)
 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、
刑の言渡しは、効力を失う
★刑法第32条(時効の期間)
 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
一 死刑については三十年
二 無期の懲役又は禁錮については二十年
三 十年以上の有期の懲役又は禁錮については十五年
四 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
三年未満の懲役又は禁錮については五年
六 罰金については三年
七 拘留、科料及び没収については一年

刑の言渡しは、言渡しの時に遡って効力を失い、したがって前科も遡って消滅します。これを法律上の復権といい、刑法学では常識です。この前科調書は、5年の猶予期間が経過して前科が消滅した後に作成されてます。これを刑事略式手続の証拠として提出する事など「あるまじき事」なのです。この点について読者の方から実務上の御指摘を戴いたので、当該最高裁判例を紹介し、若干のコメントをいたします。
 この最高裁の判例の考え方によれば刑期満了で刑の執行を終え、且つ刑の言い渡しが法律上失効しても「事実としては永久に残存する」という結論となります。私はこの点を実質的にみれば、法の下の平等(憲法14条)ないし二重処罰の禁止(憲法39条)の趣旨に反し、かつ受刑終了者の社会復帰を阻害するものではないか、なお疑問を留保します。ただ
前歴ならまだしも、「前科一犯」という表現だけは到底首肯出来ない(H22.01.08)。下掲最高裁判例も、「量刑上参酌することは差し支えない」と述べるだけで、前科(厳密には法律用語ではないが)という言葉を使用することを許容しているものではありません。

「刑の言渡しは、効力を失う」とは、刑の言渡しに基づく法的効果が将来に向かって消滅する趣旨であって、刑の言渡しを受けたという既往の事実そのものはなくならないから、その事実を量刑上参酌することは差し支えない。(最判昭29・3・11刑集8-3-270)

憲法第14条〔法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界〕
@すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
A華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
B栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
憲法第39条〔刑罰法規の不遡及、二重処罰の禁止〕
 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

【広辞苑第五版】より引用
ぜん‐か【前科】‥クワ
 以前に法を犯して刑罰を受けていること。比喩的に、よくないことやしくじりをした前歴。「―三犯」「遅刻の―がある」
 →―‐もの【前科者】
───────────
ぜんか‐もの【前科者】‥クワ‥
 前科のある者。刑余者。
あるまじき事→検察官独裁