一審判決からの引用部分 要するに「一審の通り」という意味です |
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控訴審第1回口頭弁論期日(6月6日午後1時30分) | |||||||||||
※照会書をファックス送信したのが、10日の午前8時前でした。そして、期日指定書が特別送達されたのが11日午前10時15分頃、私が不在郵便物として受領したのが12日の午前6時過ぎでした。
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訴訟進行に関する照会書 | |||||||||||
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ほぼ主張と立証は十全に盛り込みました(全7頁)
参照重要条文
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平成19年4月5日 全部不服ですから控訴しました | |||||||||||
費用大散財
金10,350円!! (控訴手数料の収入印紙1,500円・予納郵券8,850円) |
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甲第10号証の1 甲第10号証の2 甲第11号証 A事件一審判決書の一部(園部秀穂裁判官・現東京高裁第24民事部所属) 東京都に欺き騙された裁判官 まっ、これでいいかな!? 甲第12号証 B事件で東京都が提出した準備書面(一) [全17頁] 甲第13号証 B事件で東京都が提出した答弁書 [全10頁] 1,2/10頁 甲第14号証 合田判決(B5全20頁) とりあえず非公開 |
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平成19年3月26日言渡(27日特別送達) | ||||||||||||||||||||
1P
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平成19年2月26日 第4回口頭弁論期日(結審) | ||||||||||||||||||||
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Copyright belongs to M.T |
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原告の準備書面(4)平成19年2月19日提出しました | ||||||||||||||||||||
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甲第8号証の1と2(平成19年2月19日提出済) | ||||||||||||||||||||
二件の文書提出命令を同時に申立した証拠 甲第8号証の1 甲第8号証の2 甲第10号証 未提出
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被告の準備書面(2) | ||||||||||||||||||||
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原告の準備書面(3) 全2ページ | ||||||||||||||||||||
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甲第7号証 (全6頁・平成19年1月23日提出) | ||||||||||||||||||||
詳細は非公開 |
口頭弁論期日 | ||||||||||
第4回口頭弁論期日 結審 | ||||||||||
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第3回口頭弁論期日 済 | ||||||||||
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第2回口頭弁論期日 済 | ||||||||||
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第1回口頭弁論期日 済 | ||||||||||
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原告の準備書面(2) 平成18年12月6日提出 | |||
詳細(全5頁)は非公開 | |||
東京都が答弁書で「追って提出する」と陳述した準備書面 | |||
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詳細は非公開 | |||
参考までに★【裁判官国賠の裁判例(A)】★ を御覧下さい |
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原告の準備書面(1) H18.11.13提出 | |||
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告訴不受理の返戻書(未提出) | |||
東京都の詐欺行為という犯罪事実は特定したつもりですがね!? | |||
被告東京都の答弁書 H18.11.8書留にて受領 | |||||||||
東京都の常套手段なのですが、期日まで中4日で送達してきました。でも、期日に持参しないだけ増しでしょう。内容は事実を否認して争うそうですが、詳細の公開は今後の成り行き次第とします。 | |||||||||
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今回は東京都指定代理人(弁護士)全員が交代してます | |||||||||
平成18年10月2日提訴完了 | |
※なお地裁管轄(事物管轄違い)であるのは要請受理によったからです。 | |
事件受付票 | |
訴訟進行に関する照会書 | |
これは提出しなくても裁判は開かれます(強制ではない) でも平成18年10月10日に持参提出しました |
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平成18年10月2日に提出した訴状 | |
民事裁判で嘘を吐いて勝訴しようとする行為は詐欺だ!! | |
こんな簡単明瞭な事を国賠提訴しなくてはならない哀れな日本の民事裁判の現状が存在します。 ※なお本訴の趣旨は、詐欺行為を行った東京都指定代理人達の不法行為責任(詐欺による被害=損害賠償)を、本人である東京都に求める裁判です。従って、国賠(国家賠償法1条1項)と使用者責任(民法715条)が併存することになります。 また詐欺罪が既遂か未遂は訴外であり、インチキ裁判に与(くみ)した裁判官達の責任を追及するものでもありません。 |
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1ページ(表紙) | |
2ページ 1号証→3号証の1と補正 |
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削除 | |
3ページ 2号証→3号証の2と補正 |
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削除 | |
4ページ | |
削除 | |
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甲号証3通 | |
甲第1号証 | |
初めの嘘[平成9年(ワ)第2543号] | |
※この時は原本照合手続がありました。そして全て原本が提出された事を前提として裁判は行われました。 間違いありませんね、園部秀穂(現東京高裁裁判官)殿!? |
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甲第2号証 | |
中間の嘘[平成12年(ワ)第8985号] | |
※ここで田中医院診断書原本がコピーに化けました。 | |
甲第3号証の1 | |
最後の嘘[平成15年(ハ)第2292号] | |
※とうとう三通の診断書原本が全部がコピーに化けた | |
甲第3号証の2 | |
最後の虚偽公文書行使[平成15年(レ)第2543号] | |
※東京都指定代理人達の最後の詐欺行為です。もっとも指定代理人11名の、承継的共同不法行為と構成すれば、消滅時効は余り深く考える必要はないでしょう。 | |
甲第4,5号証 |
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非公開 | |
甲第6号証 (H18.12.6提出) |
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三つの嘘です君も僕も 貴方も私もほがらかに 忘れた嘘なら思い出しましょ みーんな見事に嘘吐きましょう??? |
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不法行為による損害賠償請求権の消滅時効 | |
★民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 ※「権利の上に眠れる者は保護されない」という時効制度の趣旨そのものです。ですから、「権利を行使し得る時から3年」と理解すると良いでしょう。たとえば、損害はあるが加害者が特定できない場合、また加害者は特定されるが損害が後に発生したような場合には(加害者が特定された時)、(損害が発生した時)からそれぞれ消滅時効は進行することになります。 なお二十年というのは除斥期間(じょせききかん)と言い、主観的事情如何にかかわらず客観的に二十年経過すれば損害賠償請求権は消滅するという意味です。平均寿命が高くなってきた今日では、せめて三十年位に伸長すべきであろうと私は思います。また三年の消滅時効も十年位に伸長すべきでしょう。 ただし、公権力が消滅時効の3年を援用するが如きは、除斥期間の20年と違って信義則ないし公序良俗に違反し、権利の濫用として許されないと解するべきでしょう。 ★民法第1条(基本原則) 1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 ★第90条(公序良俗) 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 |
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