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貧しき労働者9件目の国賠







想定したとおり簡易書留で送達されました

@この三行半決定の目新しい点は
①「
単なる法令違反の主張にすぎない
②「
単なる事実誤認の主張にすぎない
より粗雑な
明らかに上記各項に規定する事由に該当しない
と述べているところです
※五名の裁判官が作成したという保証は何処にもなく、ただ宮下裕章書記官が作成したものである事だけは確実のようです。
 裁判官国賠は辟易してますから、今度は「書記官国賠」でもやりましょうかね? すると、「違法限定説の登場」が無いのが道理です。



平成19年10月12日受領

岡川事件の です
「その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するもの」と、理由らしきものが二つも付いております。
私のにも一つくらいは振付けたほうが良かったですね!?
宮下裕章書記官殿??




最高裁判所からの記録到着通知書
普通郵便で送られてきました


平成19年8月13(月)
岡川上告人と共に提出しました







 

 
出来ることなら避けたい気持ちです

とは聖徳太子以来の日本の美徳です
退く事も又可なり・・・
 



















 









一審判決からの引用部分
要するに「一審の通り」という意味です


 答弁書は私には送達されませんでしたが、裁判所には提出されたようです。内容は「争う」という趣旨のようでしたが、何を争うのか私には知る由もありません。兎にも角にも争わなければ、裁判官の自由裁量を排除する「擬制自白」が成立し、私の勝訴だった事だけは確かです。



★民事訴訟法第159条(自白の擬制)
1 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
控訴審第1回口頭弁論期日(6月6日午後1時30分)
照会書をファックス送信したのが、10日の午前8時前でした。そして、期日指定書が特別送達されたのが11日午前10時15分頃、私が不在郵便物として受領したのが12日の午前6時過ぎでした。
「待ってましたとの構え」が見えるようですね!?

事件番号: 東京高等裁判所平成19年(ネ)第2296号
第1回口頭弁論期日: 平成19年6月6日(水) 午後01時30分
担当部・法廷: 第15民事部 民事第813号法廷
担当裁判官名: 藤村啓佐藤陽一古久保正人

訴訟進行に関する照会書
原審の事件番号に誤記があるようです。(ネ)ではなく(ワ)の筈ですが・・・
 まっ、大した問題ではありませんのでこのままで提出します。

提出期限まで17日余して提出しました(H19.5.8)
新事件番号: 平成19年(ネ)第2296号
ほぼ主張と立証は十全に盛り込みました(全7頁)
    実は だったりして

 参照重要条文
★刑事訴訟法第246条〔司法警察員の事件送致〕
 
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。


平成19年4月5日 全部不服ですから控訴しました



費用大散財 金10,350円!!
(控訴手数料の収入印紙1,500円・予納郵券8,850円)

甲第10号証の1

甲第10号証の2

甲第11号証
A事件一審判決書の一部(園部秀穂裁判官・現東京高裁第24民事部所属)
東京都に欺き騙された裁判官
まっ、これでいいかな!?

甲第12号証
B事件で東京都が提出した準備書面(一) [全17頁]

甲第13号証
B事件で東京都が提出した答弁書 [全10頁]
1,2/10頁

甲第14号証
合田判決(B5全20頁)
とりあえず非公開

平成19年3月26日言渡(27日特別送達)
1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8,9P

正本表示

 引用された最高裁判例

○不法行為の被侵害利益としての名誉(民法710条,723条)とは,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価のことであり(最高裁昭和61年6月11目大法廷判決・民集40巻4号872頁参照),名誉毀損とは,この客観的な社会的評価を低下させる行為のことにほかならない(最高裁平成9年5月27日第三小法廷判決・民集51巻5号2024頁)。


※でも基本は次の判例ではありませんかね?

本条の「権利」は、厳密な意味においての権利でなくとも、われわれの法律観念上その侵害に対し不法行為に基づく救済を与えることが必要であると思惟される利益であれば足りる。-大学湯事件-(大判大141128民集4=670)

平成19年2月26日 第4回口頭弁論期日(結審)
1.兎にも角にも出廷して、1週間前に提出した書面を陳述しました。被告側のことは敢えて公開致しませんが、4回の中では一番平穏な口頭弁論でした。しかし成り行き次第ですが、結末の内容公開は行わないかもしれません。これは私自信の信条というより、私の父の教えと、母の愛によるものです。

2.傍聴人3名の支援の中で平穏に弁論は終結しました。判決は来る3月26日だそうですが特別送達していただきます。また3名の司法修習生の方々には、将来は良き法曹になって戴きたいと願いつつ、「御苦労様でした」の言葉を贈ります。でも先行き多難でしょうね!? (H19.2.26)

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原告の準備書面(4)平成19年2月19日提出しました
追って提出される筈の被告準備書面(2)が、本日まで提出されませんでした。
 したがって、甲号証2通と申立書1通を付属書類として、原告の準備書面(4)を提出しました。

甲第8号証の1と2(平成19年2月19日提出済)
二件の文書提出命令を同時に申立した証拠
甲第8号証の1

甲第8号証の2








甲第10号証
未提出
やっと終わりまちゅた
(H19.2.26)

被告の準備書面(2)
 裁判長は、「2週間前までには提出するように」とおっしゃってましたが、第4回口頭弁論(2月26日の結審)に至っても、終に提出されませんでした。

 これはあくまで取り下げ書の雛型です。今の段階で取り下げるには「相手方の同意」が必要ですから、「作成してみただけ」という事になります。
 なお上訴(控訴・上告等)の取り下げの場合は、原審の裁判が確定しますので注意して下さい(訴え全部の取り下げとの相違)。
★民事訴訟法第261条(訴えの取下げ) 
1 訴えは、
判決が確定するまで、その全部又は一部取り下げることができる。
2 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、
相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3 訴えの取下げは、
書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4 第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。

 

原告の準備書面(3) 全2ページ
 東京都の提出した準備書面(1)に対応するものですから、やっと27日に確定稿が出来上がり、平成19年1月29日の第3回口頭弁論で陳述しました。
詳細は非公開

 
甲第7号証 (全6頁・平成19年1月23日提出)
詳細は非公開

 

口頭弁論期日
第4回口頭弁論期日 結審
事件番号: 東京地方裁判所平成18年(ワ)第21804号
第3回口頭弁論期日: 平成19年2月26日(月) 午前10時15分
担当部・法廷: 民事第33部合議B係 民事第705号法廷
担当裁判官名: 石井忠雄,飯野里朗,鈴木綱平
第3回口頭弁論期日 
事件番号: 東京地方裁判所平成18年(ワ)第21804号
第3回口頭弁論期日: 平成19年1月29日(月) 午後1時30分
担当部・法廷: 民事第33部合議B係 民事第705号法廷
担当裁判官名: 石井忠雄,飯野里朗,鈴木綱平
第2回口頭弁論期日 
事件番号: 東京地方裁判所平成18年(ワ)第21804号
第2回口頭弁論期日: 平成18年12月18日(月) 午前10時15分
担当部・法廷: 民事第33部合議B係 民事第705号法廷
担当裁判官名: 石井忠雄,飯野里朗,鈴木綱平
第1回口頭弁論期日 
事件番号: 東京地方裁判所平成18年(ワ)第21804号
第1回口頭弁論期日: 平成18年11月13日(月) 午後1時15分
担当部・法廷: 民事第33部合議B係 民事第705号法廷
担当裁判官名: 浜秀樹,飯野里朗,都野道紀

原告の準備書面(2) 平成18年12月6日提出
詳細(全5頁)は非公開
東京都が答弁書で「追って提出する」と陳述した準備書面
 平成19年1月23日夜書留郵便にて受領し、平成19年1月29日第3回口頭弁論でやっと陳述されました。
詳細は非公開

参考までに
★【裁判官国賠の裁判例(A)】★ を御覧下さい
原告の準備書面(1) H18.11.13提出
 答弁書を良く検討する暇がなかったので弁論期日に提出しました。印影は被告代理人の一人の受領印です。必要を感じるまでは内容の公開は控えます。

告訴不受理の返戻書(未提出)
東京都の詐欺行為という犯罪事実は特定したつもりですがね!?
被告東京都の答弁書 H18.11.8書留にて受領
 東京都の常套手段なのですが、期日まで中4日で送達してきました。でも、期日に持参しないだけ増しでしょう。内容は事実を否認して争うそうですが、詳細の公開は今後の成り行き次第とします。
「盗人猛々しい」
こういうのを と世間では言う
今回は東京都指定代理人(弁護士)全員が交代してます

平成18年10月2日提訴完了
なお地裁管轄(事物管轄違い)であるのは要請受理によったからです。
事件受付票
照会書 訴訟進行に関する照会書
これは提出しなくても裁判は開かれます(強制ではない)
でも平成18年10月10日に持参提出しました

平成18年10月2日に提出した訴状
民事裁判で嘘を吐いて勝訴しようとする行為は詐欺だ!!
 こんな簡単明瞭な事を国賠提訴しなくてはならない哀れな日本の民事裁判の現状が存在します。

なお本訴の趣旨は、詐欺行為を行った東京都指定代理人達の不法行為責任(詐欺による被害=損害賠償)を、本人である東京都に求める裁判です。従って、国賠(国家賠償法1条1項)と使用者責任(民法715条)が併存することになります。
 また詐欺罪が既遂か未遂は訴外であり、インチキ裁判に与(くみ)した裁判官達の責任を追及するものでもありません。
1ページ(表紙)
2ページ 
1号証3号証の1と補正
削除
3ページ
2号証3号証の2と補正
削除
4ページ
削除

甲号証3通
甲第1号証
初めの嘘[平成9年(ワ)第2543号]
この時は原本照合手続がありました。そして全て原本が提出された事を前提として裁判は行われました。
 間違いありませんね、園部秀穂(現東京高裁裁判官)殿!?
甲第2号証
中間の嘘[平成12年(ワ)第8985号]
※ここで田中医院診断書原本がコピーに化けました。
甲第3号証の1
最後の嘘[平成15年(ハ)第2292号]
※とうとう三通の診断書原本が全部がコピーに化けた
甲第3号証の2
最後の虚偽公文書行使[平成15年(レ)第2543号]
東京都指定代理人達の最後の詐欺行為です。もっとも指定代理人11名の、承継的共同不法行為と構成すれば、消滅時効は余り深く考える必要はないでしょう。
甲第4,5号証
非公開
 
甲第6号証
(H18.12.6提出)

 三つの嘘です君も僕も 貴方も私もほがらかに 忘れた嘘なら思い出しましょ みーんな見事に嘘吐きましょう???

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
★民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

権利の上に眠れる者は保護されない」という時効制度の趣旨そのものです。ですから、「権利を行使し得る時から3年」と理解すると良いでしょう。たとえば、損害はあるが加害者が特定できない場合、また加害者は特定されるが損害が後に発生したような場合には(加害者が特定された時)、(損害が発生した時)からそれぞれ消滅時効は進行することになります。
 なお二十年というのは除斥期間(じょせききかん)と言い、主観的事情如何にかかわらず客観的に二十年経過すれば損害賠償請求権は消滅するという意味です。平均寿命が高くなってきた今日では、せめて三十年位に伸長すべきであろうと私は思います。また三年の消滅時効も十年位に伸長すべきでしょう。
 ただし、公権力が消滅時効の3年を援用するが如きは、除斥期間の20年と違って信義則ないし公序良俗に違反し、権利の濫用として許されないと解するべきでしょう。

★民法第1条(基本原則) 
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない
★第90条(公序良俗) 
 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

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