髙野邦夫(mrkono)の全責任サイト
国賠(捏造と隠蔽との闘い)LV
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 私は現在帰郷中の失業者です。なお平成25年3月に帰郷する前は東京で働く貧しい労働者(ワーキングプア=働く貧困層)でした。貧しくとも公権力の非違(国と東京都の違法行為及び隠蔽工作)に対し、過去10件の国賠(国家賠償請求訴訟)を提起して真実を追究し、ここ15年程は隠蔽に対抗して客観的確証に基づく真実を公開してきました。また帰郷後の平成29年5月2日に勃発した私を被害者とする押込強盗傷害罪(利得罪)の処理に関する庄原警察署員等及び広島地方検察庁の検察官等の責任を追及する国賠2件も追加しました。しかし、公平・独立の法衣を纏う(まとう)裁判官でさえ、所詮は公権力の傀儡(かいらい)でしかなく、悉く公権力に加担し、理不尽に私を敗訴させ、真実を隠蔽するという構図に変化は見られないかもしれません。

 しかし大嘘つきの公権力に始めから正義はない!! と、平成5年9月から四半世紀以上の歳月を費やして挙げた司法権の腐敗に対する真実と法確信の反旗は、そう簡単に降ろす訳にもいきません。

 大嘘が露見し、馬脚から馬胴ひいては馬頭まで露呈しながら、なお公権力は隠蔽工作を続けてます。真実と正義が、『善良な国民を敗訴させ続ける』という手口(手段・方法)で、永遠に闇に葬り去られないよう、私は公権力の悪事(違法行為)を、この真実のHPで可能な限り後世に残す事にしました。

 ここに公開する記載事実は全て相対的な真実で、虚偽・憚りは一切ありません。 この相対的真実を担保する確証として、厳格な証明に耐える程度のものを多数用意しました(判決書等の特級の公文書etc)。

 この相対的真実のHPは、公権力の悪事(職務犯罪)とインチキ(詐欺)国賠裁判の豊庫なのです。

☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
①集会、結社及び
言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
★刑法第230条(名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第一項の行為が
公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実みなす
3 前条第一項の行為が
公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
◎本条一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。(最大判昭44・6・25刑集23-7-975)
★刑法第35条(正当行為)
 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
★刑法第第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
★著作権法第32条(引用
1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
※いわゆる「学術的引用」です。

2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

※憲法・法令等の条文が。その典型例です。



 

去る者は日に以て疎く、来たる者は日に以て親し

女は菩薩の顔をもった夜叉である
【広辞苑第五版】より引用
○去る者は日日に疎うとし
[文選、古詩十九首「去者日以疎、生者日以親」]
①死んだ人は月日のたつに従って次第に忘れるものである。
②親しかった人でも、遠ざかると次第にその人への情が薄れる
○石の上にも三年
(石の上でも3年続けてすわれば暖まるとの意から) 辛抱すれば必ず成功するという意。
※ 「遠い親戚より近くの他人」・・・?

○外面似菩薩じぼさつ内心如夜叉によやしや
 女性の顔は美しく柔和に見えるが、その心根は険悪で恐るべきである。「外面如菩薩内心如夜叉」とも。平安時代に日本で作られた語か。
※和式の結婚式では、花嫁が角隠しをして嫁入りするようです。
1.平成26年2月19日(水)
 平成22年8月より今日まで、このHPは微力といえども
木村事件国賠を総力支援する状態にありました。「有為転変は世の習い」と申しますが、本命であった木村事件国賠も一応終わりました。また物事には「潮時」というものがあり、「立つ鳥跡を濁さず」とも言います。私個人としては納得がゆくところまで既に追い詰めた感が有る今日、漸次撤退する事に決定しました。
 なお木村富士子氏の強い要望もあり、更新停止中の会心作
木村事件の真相公開1ページだけ残し、他の6ページは削除しました。
【広辞苑第五版】より引用
○うい‐てんぺん【有為転変】‥ヰ‥
(ウイテンベンとも)〔仏〕この世は因縁によって仮にできているから、移り変ってしばらくも一定の状態にないこと。世事の移り変りやすいこと。有為無常。

2.平成27年10月23日(金) 我が田舎町にも光が射しました!!
 21日(水)夜9時に待望の光接続が開通しました。これを機にPC2台(ディスクトップ1・ノート1)のHDDを256GBSSDに、モバイルPC1台(128GBSSD)を256GBSSDに換装しました。これで重いファイルの扱いもサクサクといった感じになりました。なお固定電話(加入権)はNTT預けにしたので、今までの電話番号は廃止になりました。したがって
2年7ヶ月前までと同様に電話はiP電話と携帯電話のみとなりました。


3.平成29年6月6日(火) 法に帰依する
 私の疎開地庄原でも、法に帰依する他に良い方法がなくなりました。そこで庄原簡易裁判所に提出する訴状の準備を調えておきましたが、平成29年6月8日(木)ついに提訴に踏み切りました。

4.平成29年6月12日(月) 検察庁に告訴状提出
 広島地方検察庁三次支部に告訴状を提出しました。庄原警察署は故意か過失か、6月6日に傷害罪のみで検察官送致を行っていた事が確認されたからです。

5.平成29年6月16日(金) 口頭弁論期日呼出状が特別送達されました
 庄原簡易裁判所からの呼出状によりますと「
平成29年7月13日(木)午後1時30分」で、事件番号は[庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第8号]です。なお平成29年7月13日期日付で「訴状の補正願」と「訴えの変更申立書」、証拠説明書(2)と甲第3,4,5号証を提出いたしました→甲第4号証。また準備書面(1)も証拠説明書(3)と甲第6,7号証も同様に提出済みです。なお答弁書は、「裁判所に郵送提出されたもの」を7月6日に書記官より直接受領いたしました。後は準備書面(2)を期日までに提出するだけです。

6.平成29年7月3日(月) 新サイトを立ち上げました
 私を被害者とする本件(押し込み傷害事件)は、刑事訴訟法ならびに犯罪捜査規範に照らしてみるとき、庄原警察署の手続違背が感じられてなりません。貼用印紙金1,000円の国賠(国家賠償法第1条1項)でも提起して、真実を追究してみたい気持ちです。 そのために残容量の少なくなったこのHpの他に、新しいサイト=mrkonoの田舎暮らし故郷版を立ち上げました。

7.平成29年7月18日(火) 故郷国賠提訴
 庄原警察署への不信を払拭する事が出来ないので、真実を追究すべく新たに国賠提訴を決意し、本日提訴いたしました。なおmkonoの故郷国賠(原告=私:被告=広島県)・訴状のpdfを公開いたします。

8.平成29年7月21日(金) 防犯カメラ設置
 とりあえず16インチのモニターを紹介します。
甲第5号証として提出する予定です。この防犯カメラというのは、他人のプライバシーを侵害する危惧があります。従って防犯目的のためにのみ使用する必要(管理責任)があるのです。

9.平成29年9月7日(木) 前訴判決日・故郷国賠第1回口頭弁論
 午後1時00分前訴判決言渡・午後1時20分故郷国賠第1回口頭弁論(答弁書)・広島県指定代理人4名、弁護士1名・監察官室職員3名中2名(室長の出廷は無)。この日には、検察官の処分によっては、訴えを取り下げる意思がありました。

10.平成29年10月10日(火) 故郷国賠第2回口頭弁論
 不毛の国賠も、何とか詰めた感があり、検察も重い腰をあげたようなので、訴えを取り下げの意思がある事を陳述してみました。ただし相手方(被告)の同意が必要という事もあり、平成29年12月14日(木)第3回口頭弁論期日まで検察の動きを見てからという事になりました。本訴は勝訴目的(金目当て)の裁判ではなく、国賠訴訟の制度を利用させて戴いた陽動的訴訟だったからです。
 因みに「
告訴は,捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え,検察官の職権発動を促すものにすぎない」ものではなく、犯罪の被害者の報復(応報)感情を保護する趣旨の規定なのです。私的な報復(応報)を許すなら、報復(応報)の連鎖を来たし、国家社会の秩序を紊乱する事になるでしょう。
 結論から言えば「
告訴は,報復応報(厳正な処罰を)を国に求める意思表示」なのです。この点は、国民から自力救済・自救行為を剥奪して、国家が刑罰権を独占した代償として把握すれば「極めて自明の理」と言えるでしょう。

11.平成29年12月14日(木) 故郷国賠第3回口頭弁論(判決言渡)
 来る
12月14日を期限として「訴えの取り下げ」が成立しなかった場合、控訴の已むなきに至るかもしれません。また検察官直接告訴も行っているので、成り行きによっては「対国相手の国賠提訴」も射程に入れております(H29.11.27)。
訴えの取り下げの条件は成就せず、次の控訴審へと縺れ込みました。

12.平成30年4月11日(水) 故郷国賠控訴審第1回口頭弁論
控訴審の口頭弁論期日呼出状が特別送達されたのでファイルで公開します。
1.事件番号:広島地方裁判所平成30年(レ)第12号 損害賠償請求控訴事件
2.期日・法廷:平成30年4月11日(水)午前10時30分  第305号法廷
3.担当:広島地方裁判所民事第2部合2係

 なお生きてる社会問題Ⅲも参照して下さい。
※広島地方裁判所民事部統括裁判官は、奇遇にも木村事件の真相公開で御馴染みの小西洋裁判官です(ファイル)。
PS.
a.裁判長の顔色を終始窺っていた一回限りの口頭弁論でした。判決言渡は、平成30年6月20日午後1時10分ですが、郵便で送達して戴くつもりです。この判決までに示談・和解・その他の妥協点が見つからなく、かつ判決に不服があれば、次は広島高等裁判所(三審)へ上告する事になります。また法曹三者の馴れ合いが窺知される本件事件処理に対し、必要があると判断されたら、適当な時を見計らって、
検察官国賠ないし裁判官国賠の提訴も辞さない覚悟でおります。因みに、裁判官国賠を提訴したら、違法限定説国賠法上の違法などという、本来一元的な違法概念二元化する主張と巡り会う事になります。そもそも「違法とは全法秩序に照らして許されない」と否定的価値判断がなされる事なのです。違法限定説ないし国賠法上の違法という概念を認めれば「一元的な全法秩序二元的に存在する」という結果になる訳ですね(笑)。御戯れも「過ぎたるは及ばざるが如し」でしょう!!
b.
違法限定説の正当性の根拠・理由の一つに「裁判行為の相対性」というのがあります。私が始めてこれを見た時には唖然としました。「この世の事象で相対的で無いものが存在するのか」という大きな疑問を覚えたからです。
主 要 な 争 点
a.「告訴は検察官の職権発動を促すものにすぎない」などと述べる判例があります。
b.しかし
刑事訴訟法第230条告訴権
と規定し、「告訴行使できる権利」としています。
c.そうすると、厳密に言うと、
告訴と「告訴権」は別物となります。
d.本訴の請求を「
告訴権侵害による慰藉料を支払え」と構成しました。刑事面から言いますと、刑法第193条
[公務員職権濫用]罪に該当すると構成してあります。
e.したがって、
「反射的利益」や「国賠上の違法」などという胡散臭い概念が主張が認容される理由が無いのです。
f.
「法によって保護された利益=権利侵害されても、国家賠償法第1条1項では賠償請求出来ない」と、相応の合理的理由を付して判決出来るのかが゜私の最大の関心事です。なお原審の西山明裁判官は、下掲ファイルのように「そもそも原告の告訴が法律上保護された利益ではない」と理由・根拠も示さず明確に判示しています。ノンキャリアの裁判官のようですが、こんな理由不備の判決書を書くぐらいなら、地裁に移送決定した方が宜しかったのではないかと思う次第。
★刑法第193条公務員職権濫用
 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は
権利行使妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
★刑事訴訟法第230条[
告訴権者]
 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
※そもそも「違法限定説」なり「国賠上の違法」などという「違法二元論」は、資質を欠いた裁判官を救済するために、西村某裁判官が提唱した説(違法限定説)で、学説ではありません。違法とは「全法秩序に照らして否定的価値判断がなされる事」なのです。裁判官はさておくとしても、その他の検察官・警察官にまで敷衍適用される理由は全くないのです。したがって「国賠法上の違法」などという理論が「警察官・検察官の違法行為=不法行為」を基礎にした国賠で主張されるのは「筋違いも甚だしい」と言うべきなのです。
 諄(くど)いようですが、本訴においては「告訴
と言う法によって保護された権利」を侵害しても国家賠償法1条1項では救済されないと、相応の理由を付して判断されなくてはならないのです。「出来る事ならやってみな」とは少々言い過ぎかもしれませんが、私は特定のオカルト宗教を絶対的に信奉するような事のない相対主義者なのです(笑)。

13.平成30年5月28日(月) 検察官国賠に突入しました
 予定どおり、5月中に
検察官国賠提訴の運びとなりました。この国賠のハイライトは、 唯一点 「告訴権という権利を侵害しても不法行為(
民法第709条)を構成しないのか
を問う裁判です。
【広辞苑第五版】より引用
しん‐がい【侵害
 他人の権利などをおかすこと。「私有地を―する」「人権―」
―‐はん【侵害犯】
───────────
しんがい‐はん【侵害犯】
〔法〕法益が現実に侵害されてはじめて成立する犯罪。危険犯

14.平成30年5月31日(木) 第一回口頭弁論期日が決まりました
事 件 番 号 広島地方裁判所三次支部平成30年(ワ)第19号
口頭弁論期日 平成30年7月2日(月)午後1時10分 第2号法廷
※何が起こるか分からないのが国賠なのですが、とりあえず「却下は免れた」ようです(笑)。

15.平成30年7月2日(月) 検察官国賠第1回口頭弁論期日
 生涯一作という言葉があり、またライフワークという言葉があります。文筆家ではない私が「「人の心に残るメッセージ」を残す絶好の機会が訪れたようです。石に刻んでも1万年残すのは相当に難しいでしょうが、人の心の裡に残せば、人類が滅亡するまで残る可能性があるのではないでしょうか?

16.平成30年8月21日(月) 警察官国賠上告理由書提出
 午前7時過ぎの高速バスに乗って広島合同庁舎前で下車、徒歩10分足らずで裁判所合同庁舎に到着し、上告理由書を提出しました。手続の所要時間=15分・交通費=1,860円×2=3,720円の散財でした。


17.平成30年8月22日(水) 検察官国賠手続
    ↓      ↓

18.平成30年5月31日(木)
第一回口頭弁論期日が決まりました
事 件 番 号 広島地方裁判所三次支部平成30年(ワ)第19号
口頭弁論期日 平成30年7月2日(月)午後1時10分 第2号法廷
裁判官 齊藤 敦
※何が起こるか分からないのが国賠なのですが、とりあえず「却下は免れた」ようです(笑)。
 なお齊藤敦裁判官は特例判事補さんで比較的若い方です。

19.平成30年6月29日(金) 警察官国賠上告
 午前7時過ぎの高速バスに乗って広島合同庁舎前で下車、徒歩10分足らずで裁判所合同庁舎に到着し、所要時間10分余りで上告手続を完了しました。
上告状

20.平成30年7月2日(月) 検察官国賠第1回口頭弁論期日
 生涯一作という言葉があり、またライフワークという言葉があります。文筆家ではない私が「「人の心に残るメッセージ」を残す絶好の機会が訪れたようです。石に刻んでも千年残すのは相当に難しいでしょうが、人の心の裡に残せば、人類が滅亡するまで残る可能性があるのではないでしょうか?

21.平成30年8月22日(水) 検察官国賠手続
    ↓      ↓

 撤退の場合も考慮していましたが、第三回口頭弁論に縺れ込みました。
期日=
平成30年11月5日(月)午後1時10分広島地方裁判所三次支部2号法廷です。


22.平成30年11月28日(水) 午後3時30分第四回口頭弁論
 良くて三回で終結するのが如何様国賠一審の常道なのですが、
第四回まで公開法廷を開いて下さいました。判決言渡しは平成31年1月23日(水)午後1時10分だそうですが、特別送達して頂くつもりです。公権力を相手方とする国賠において、縦社会(キャリアシステム)下の裁判官が書ける判決の内容は、概略私の想定通りのものでしょう。控訴→上告と敗訴が決まっている裁判を何故するのか、それは小説家の取材活動と同じ様なものでしょう。


23.平成31年1月23日(水) 判決言い渡し
 
検察官国賠〔広島地方裁判所三次支部平成30年(ワ)第19号〕の判決が言い渡されたようで、翌24日に特別送達で判決書正本(原本ではありません)が届きました。何処の誰が考えたか定かではありませんが、違法性二元論の束縛から特例判事補さんは逃れる事は出来なかったようです。
 そんな経緯で、2月5日(火)に控訴手続を完了いたしました。
広島高等裁判所平成31年(ネ)第??号損害賠償請求控訴事件の幕開けです。兎にも角にも、棄却判決である以上控訴して確定を阻止しておく事が肝要です。「追って理由書を提出する」と記載しますと、最低でも50日間も時間が貰えます。したがって控訴審の口頭弁論期日は4月以降になるでしょう。ここに来て「私の生涯一著作」の取材活動も終局に近づいて来た感があります。

24.令和1年5月22日(水)「負けてくるそ゜」と勇ましく第1回口頭弁論
1.午後1時20分広島高等裁判所へ赴きました。昨年から所持品検査が行われるようになったようです。かつて新宿西口交番でトラブルが生じたビクトリノクストラベラーという十徳ナイフを所持していましたので、若い女性の所持品検査員に任意提出して預かって戴きました。どうも別訴との関わりが深いのか、裁判長が請求の原因について釈明を求められたので、書面で明らかにするべく6月13日に
準備書面(弐)甲第17~25号証を郵送し、翌14日到達しました。なお一回限りの口頭弁論期日だろうと思っていたのですが、もう一回口頭弁論期日を開いて下さるそうです。
「人事を尽くして天命を待つ」と言いますが、結果は兎も角として、折角天が与えて下さった機会なので、人事を尽くしたい考えております。ここに来て国賠(捏造と隠蔽との闘い)も真に佳境に入った感有りきです。

25.令和1年6月26日(水)「負けてくるそ゜」と勇ましく第2回口頭弁論終結
1.また念の為に検察官の事件事務規程甲第26号証、さらに甲第27号証の1~4甲第28号証を第2回口頭弁論期日までに追加提出しました。敗訴は想定内なのですが、能う限りの主張・立証を重ねました。本訴には、誰かが口火を切らなければ前に進まない重大問題が胚胎しているからです。また本訴の関連事件の広島県を相手とする一審→庄原簡易裁判所、控訴審→広島地方裁判所、上告審→広島高等裁判所(平成30年6月29日上告)が凍結状態ままなので、この別訴を検討する作業に入らなければなりません。そして乙第3号証の3が「挿げ替え偽造」されたものである事実を明らかにしなくてはなりません。これこそが国家公益に奉仕する事でしょう。それを刑事訴訟法第239条2項の告発義務(法的作為義務)の存在する公務員が、その法的作為義務に違背し真実を闇に葬り去る事(隠蔽する事)は、許されざる違法行為と言えるでしょう。ましてや、公務員が職務を行うに当たり「自ら犯罪行為を行う」など「あるまじき事」で言語道断の犯罪行為である
刑事訴訟法239条告発
①何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発を
しなければならない。
判例1.告発とは第三者から捜査機関に対し犯罪事実を申告して訴追を促す行為であるから、いかなる犯罪につき訴追を促すものであるかを示さない場合は、告発としての効力がない。(広島高判昭26・11・22高刑集四一三一九二六)

当 事 者 控訴人(原告)=髙野邦夫  被控訴人(被告)=国
期   日 令和1年6月26日(水)午前10時00分第202号法廷
事件番号 広島高等裁判所平成30年(ネ)第54号損害賠償請求控訴事件
担 当 部 民事第3部 裁判所ホームページ
裁 判 官 裁判長:金村敏彦,右陪席:絹川泰毅左陪席:近藤義浩
判決言渡日 令和1年8月28日午後1時15分於第202号法廷
※バリバリのキャリア裁判官諸兄です。しかし東京に縁の深いのは、右陪席絹川泰毅裁判官だけのようです(右陪席とは裁判長から見て右という意味)。それは兎も角、皆さん十万億土の彼方とは無縁の方々のようで、今年8月で古稀の私より若い(笑)。また帰りの高速バスまで2時間ほど時間があったので、広島城址の観光をして参りました。何枚かの写真を撮りましたのでmrkonoの家庭菜園に乗せておきます。

26.令和1年9月11日(水) 「負けてくるぞと勇ましく」第3回口頭弁論
 令和1年7月31日(水)、国の口頭弁論再開の申立書が特別送達されました。私も口頭弁論再開の申立書を提出していましたので、契約における交叉申込の状態になり、裁判所も口頭弁論再開を決定したようです(2回電話連絡有り)。したがって来る8月26日(水)の判決言渡期日は取消となり、新たに
令和1年9月11日(水)午後1時20分第202号法廷と口頭弁論期日が定められました。

当 事 者 控訴人(原告)=髙野邦夫  被控訴人(被告)=国
期   日 令和1年9月11日(水)午前後1時20分第202号法廷
事件番号 広島高等裁判所平成30年(ネ)第54号損害賠償請求控訴事件
担 当 部 民事第3部 裁判所ホームページ
裁 判 官 裁判長:金村敏彦右陪席:絹川泰毅左陪席:近藤義浩
判決言渡日 令和1年11月6日午後1時15分於第202号法廷
※終結した口頭弁論が再開されるのは珍しい事のようで私も初めてしたが、簡単に結審しました。結局二月半程判決言渡が延期されたに過ぎないのかもしれません。この手の訴訟で結果を期待するのは愚かな事なのですが、言うべきことは十分陳述しましたので、次の一手を振出に戻って考えます(笑)。

27. 庄原簡易裁判所第1回口頭弁論期日 訴えの取下書を提出
当 事 者 原告=髙野邦夫  被告=広島県
期   日 令和1年11月5日(火)午後2時30分 於:庄原簡易裁判所
事件番号 庄原簡易裁判所令和元年(ハ)第14号損害賠償請求事件
担 当 部 期日呼出状を参照して下さい
裁 判 官 裁判長:長谷川健作裁判官
※私もこの夏古稀と呼ばれる年齢となり、不毛の国賠から撤退しようと考えるようになりました。メビウスの帯の上を走るように永遠にゴールに着かないからです。本訴も「訴えの取下げ」で終結したいと考えて再訴もしないつもりです。ただしこの段階では「相手方の同意」が必要なのですが、一応「取下書」を朝一番に提出し、予め準備しておいた準備書面(1)と甲号証は提出しませんでした。ただ何か他に遣り残しがあるように思えてならないのですが・・・
★民事訴訟法第
261条(訴えの取下げ)
 
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の
同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。


28.令和1年11月7日(木) 検察官国賠控訴審判決が特別送達されました。
1.どうも一部勝訴のようですが、ネット上なので判決書(全12頁)中の結論部分(11~12頁)を公開しておきますが、「国賠法1条1項の適用上違法である」と述べている部分が最重要点です。つまり国賠法上の違法(違法性二元論)を維持しつつ「不法行為」を認めているのです。

パスワードは信頼出来る方だけに発給します
パスワード保護付全12頁pdf.

29.令和元年11月19日(火)付で 国が上告受理の申立(民訴318条1号)を行いました。
 まさかの上告審(最高裁判所)に突入する事になった訳で、国はおそらく
平成元年2月20日第三小法廷判決のゴリ押しをするものと推認されます。なお詳しくは生きてる社会問題Ⅲを参照して下さい。参考のため上告受理申立書は全3頁中の1頁と3頁をファイル公開しました。
★民事訴訟法第三一八条(上告受理の申立て)
1上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
当 事 者 上告受理申立人(被控訴人)=国  被上告受理申立人(控訴人)=髙野邦夫
事件番号 最高裁判所令和2年(受)第153号損害賠償請求上告受理申立事件
担 当 部 最高裁判所第三小法廷
裁 判 官 林 道晴・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子・宇賀克也
※現在の最新情報は記録到着通知書です。

30.令和2年10月15日(木) 最高裁からの決定書が送達された
 この決定で広島高等裁判所平成30年(ネ)第54号損害賠償請求控訴事件に終止符が打たれました。私の一部勝訴(5,000円)が確定したのです。もとより金だけが目当ての裁判ではなかったのですが、訴えの利益がなくては国賠は成立しません。そういった意味では5.000円は多すぎるような気もいたします。なお判決で確定した債権の消滅時効は10年ですから急いで戴く事もないでしょう(笑)。なおこの三行半決定の一種と思しき決定(全2頁)は生きてる社会問題Ⅲに全公開しました。なお画質の良いpdfファイルもあります。

31.令和2年10月30日(金) 残された最後の疑惑
 国(検察)は、本件加害者を傷害罪で略式起訴処分にしたと陳述しました。そうであるなら代用判決(略式命令書)が存在する筈です。しかし国は何かと理屈をこねて提出をしませんでした。今もし傷害罪で略式起訴した
という事実が虚偽であれば、5,000円程度の賠償額では済まされません。コロナ禍が落ち着いたところで、残された最後の疑惑を解消するジョブを行うつもりです。その方法である
刑事確定訴訟記録閲覧等については
生きてる、社会問題Ⅲを開始しました。

32.国(広島地方検察庁)が供託しました
 これが供託通知書ですが、そもそも国賠の損害賠償金は、予算の有無に関わらず強制執行が出来るものなのです。

33.令和3年6月23日(水) 動画公開を開始しました
a.YouTube無法者の無分別ゴミ焼却
b.mrkonoの家庭菜園
c.生きてる社会問題Ⅲ
d.生きてる社会問題Ⅳ
e.髙野る邦夫(mrkono)のスクラップブック

34.令和3年7月3日(土)
 3人目の共謀共同正犯者のブラゴミ焼却シーンをYouTubeに追加アップロードしました。
f.無法者の無分別ゴミ焼却 3人目の共謀共同正犯者

35.令和3年7月20日(火)
 梅雨明け後の
無法者の無分別ゴミ焼却場での家庭ゴミ焼却シーンをYouTubeに追加アップロードしました。

庄原市は無法者のパラダイス?

36.令和3年7月27日(月) 無法者の無分別ゴミ焼却
 連日の無分別ゴミ焼却シーン(令和3年7月26日分)をYouTubeにアップロードしました。
 無法者の無分別ゴミ焼却場令和3年7月26日


37.令和3年8月2日(月)
 無法者の無分別ゴミ焼却シーン本日分をアップロードしました。


38.令和3年8月18日(水) 検察官直接告訴状が送達された
「後は野となれ山となれ」という程無責任ではないが、今暫くは秋霜烈日に帰依する所存です。なお
証拠資料6は、広島高等裁判所平成31年(ネ)第54号損害賠償控訴事件の判決書(パスワード保護)です。検察に立件して戴いた暁にはパスワード保護を解除する(勝負に出る)予定です。

39.令和3年8月30日(月)
 
無法者の無分別ゴミ焼却場静止画別サイト=mrkono'sHomeGardenで公開始めました。



40.令和3年9月16日(木) 東京地検から告訴状が返戻された。
 この経緯については告訴・告発の要件 | 生きてる社会問題Ⅲ | 151 (teacup.com)を御覧下さい。
 さて私の自信作の告訴状(誰が向見ても犯罪ありと考える程度の立証資料付)の「
何処が犯罪事実の特定を欠くのか」法廷で明らかにする必要が生じたようで、もう一踏ん張りしなくてはならないようです。本日より訴状作成にかかります。
【広辞苑第五版】より引用
○ふう‐りん‐か‐ざん【風林火山】‥クワ‥
 武田信玄が用いた軍旗に記された「孫子」の句「疾はやきこと如風かぜのごとく、徐しずかなること如林、侵掠しんりやくすること如火、不動うごかざること如山」の略記、またその旗。
○ふん‐ば・る【踏ん張る】  [自他五] (フミハルの音便) 
①足に力を入れてふみこたえる。保元物語「鐙―・りつつ立ち上がり」。「足を―・って立つ」
②主張して屈しない。譲歩しない。自説をまげない。「議論で―・る」
③気力を出して堪える。こらえる。「最後まで―・る」


41.令和3年9月21,22 日(火,水) 訴状提出
 
広島高等裁判所平成31年(ネ)第54号損害賠償請求控訴事件の焼き直しですかね?しかしながら、訴訟物は別物ですから問題はありません。誤りを補正し、二日がかりで提訴手続を完了しました。可及的速やかにこの図像のような無法(犯罪)行為が処罰される事を求めます。なお本訴から引用法令は、主として模範六法2021年版(電子版)からコピペ(コピー&ペースト)する事にいたしました。私も、時代の進歩を、少しずつでも追って行かなければ、時代に置いてけ堀・素通りされてしまう世代なのです。
【広辞苑第五版】より引用
○おいてけ‐ぼり【置いてけ堀】
①魚がよく釣れるが、帰りしなに、どこからともなく「置いてけ、置いてけ」という声が聞えるという伝えのある場所。江戸の本所七不思議の一に数えられている錦糸堀が有名。
②他の者を見捨てて去ること。
置き去りにすること。おいてきぼり。「―をくう」

42.令和3年9月25 日(土) 口頭弁論期日呼出状が特別送達されました。
当 事 者 原告=髙野邦夫  被告=国
期   日 令和3年11月1日(月)午後1時30分 於:広島地方裁判所三次支部 第2号法廷
事件番号 広島地方裁判所三次支部令和3年(ワ)第29号損害賠償請求事件
担   当 広島地方裁判所三次支部民事訴訟係
裁 判 官         
なお生きてる社会問題Ⅲファイル2も御覧下さい。

43.令和3年10月23 日土) 被告国の答弁書が送達されました
aこういうのを、無内容でペラペラの答弁書と言うのですかね?

44.令和3年10月26 日(火) 訴訟書類提出完了
a準備書面(2),(3) b
甲号証31通 c訴えの変更申立書1通 d文書提出命令申立書3通 e補正願1通

45.令和3年11月1 日(月) 第1回口頭弁論期日
 傍聴人1名在廷で恙無く平穏に終了しました。当事者相互に三味線弾きの状態で、具体的な争点は未だ明らかでなく、次回期日以降に明らかになりそうです。

46.令和4年1月17 日(月)午後3時00分 第2回口頭弁論期日※
1.相手方(国)の都合で第1回口頭弁論期日から二か月半も後になりましたが、女性の傍聴人1人(何方かは不明)を迎え、ものの10分程度で平穏に終わりました。なお詳細は生きてる社会問題Ⅲを御覧下さい。

2.準備書面(4)・証拠説明書(6)・
甲号証3通は期日に持参提出しました。
【広辞苑第五版】より引用
○ようどう‐さくせん【陽動作戦】ヤウ‥
 味方の真の企図をかくし、敵の判断を誤らせるために、わざとある行動に出て敵の注意をその方に向けさせる作戦。
○よう‐どう【揺動】エウ‥
 揺れ動くこと。揺り動かすこと。動揺。

47.令和4年3月7 日(月)午後2時00分 第3回口頭弁論期日(電話会議=民訴法170条3項)

★民事訴訟法第一七〇条弁論準備手続における訴訟行為等

1裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る
★民事訴訟法第一六九条弁論準備手続の期日
 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2
裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない

48.令和4年3月14 日(月)午後2時00分 第3回口頭弁論期日(通常手続)
a,判決言渡は4月27日だそうですが、無駄足なので行きません。
b.控訴並びに別訴の準備にかかります。
c.掲示板サービスの終了に対応するため、バックアップのページ作成を開始いたしました。
A
B 生きてる社会問題Ⅱ
C 生きてる社会問題Ⅲ

※1本訴で国が提出した乙第1号証です。検察官の告訴状不受理をフォローした東京地方裁判所の珍しい判例です。
乙第1号証
※2広島高等裁判所平成30年(ネ)第号の判決書からの抜粋です。告訴権の趣旨に対する考え方の違いに注目して戴きたい。東京地方裁判所と東京地方検察庁特別捜査部は裏庭で連絡しており、判事と検事は彼此流用のきく官職なのです(判検交流)。お手盛り裁判の疑いがある。
平成30年(ネ)第54号判決から抜粋.








木村事件の真相公開





生きてる社会問題Ⅱ
生きてる社会問題Ⅲ
行政 反射的利益 不法行為












〇りん‐ね【輪廻】‥ヱ
①〔仏〕(梵語sasra流れる意)車輪が回転してきわまりないように、衆生が三界六道に迷いの生死を重ねてとどまることのないこと。迷いの世界を生きかわり死にかわること。流転るてん。輪転。宇津保物語俊蔭「―しつる一人が腹に八生宿り」。「―生死しようじ」「―転生てんしよう」⇔涅槃ねはん。
②同じことを繰り返すこと。どうどうめぐり。日葡辞書「リンエシタコトヲイウ」
③執着心の深いこと。浄、出世景清「―したる女かな」
④和歌の回文かいぶん。
⑤連歌・俳諧で、相連接する3句の第3句が第1句と近似した語句・趣向などを繰り返すこと。付合つけあい上、最も嫌うべき禁制事項。



【広辞苑第五版】より引用
○ひゃくねん‐せんそう【百年戦争】‥サウ
(Guerre de Cent Ansフランス)フランス王位の継承問題に、羊毛工業の盛んなフランドル地方領有の問題が加わって、1337~1453年、百十数年間にわたってイギリス・フランス間で断続的に行われた戦争。1430年頃までイギリス軍はフランス北部および南西辺を占領したが、ジャンヌ=ダルクの出現などによって、フランス軍が攻勢に出、カレーを除いて全国土を奪回、戦争は終結。







mrkonoの完敗判決書6P分公開
東京都準備書面17P全公開
(大村昌志弁護士主著)


◎国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
★第1条〔国の訴訟における国の代表〕
 国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。
★第2条〔国の訴訟代理人の指定〕
①法務大臣は、所部の職員でその指定するものに前条の訴訟を行わせることができる。
②法務大臣は、行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟について、必要があると認めるときは、当該行政庁の意見を聴いた上、当該行政庁の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。
③法務大臣は、前条の訴訟の争点が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下「第一号法定受託事務」という。)の処理に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該第一号法定受託事務を処理する地方公共団体の意見を聴いた上、当該地方公共団体の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。
④法務大臣は、前条の訴訟の争点が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(以下「独立行政法人」という。)の事務に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該独立行政法人の意見を聴いた上、当該独立行政法人の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。
※この規定の適用は国との訴訟(裁判)の場合に限定されます(訟務検事and訟務判事)。したがって都道府県のような地方自治体との訴訟の場合は、原則どおり弁護士が選任されることになります。
 なお一般的に言うなら国の代表者が内閣総理大臣であるのは勿論ですが、国に対する訴訟についてだけは法務大臣が国を代表することになります。この点を知らない弁護士先生方も多いかと思われますので、念のためここに付言します。
◎弁護士法
★第3条(弁護士の職務)
1 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
◎民事訴訟法
第54条(訴訟代理人の資格)
1 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
※要するに地方裁判所以上(家庭裁判所も含む)の審級の訴訟代理人は、原則として弁護士でなくてはならないという趣旨です。
【広辞苑第五版】より引用
○じゅん‐しょく【殉職】
 職務のために死ぬこと。職責を全うするために生命を失うこと。「警察官が―する」
○らち【埒】
(ラツとも)
①馬場の周囲の柵さく。〈和名抄4〉
②(ラッシ(臈次)の転か) 物事のくぎり。「不埒・埒外・放埒ほうらつ」
※所謂「外形理論の適用」が考慮される場合でしょうから、おそらく「職務の適法性は埒外」ということになるのでしょうね??

一審判決14P全公開
東京都準備書面17P全公開
(秋山哲也弁護士主著)

一審東京簡易裁判所判決3P全公開
東京都答弁書7P全公開
(
野上三恵弁護士主著)

二審東京地方裁判所判決5P全公開
一審判決10P全公開
東京都準備書面(1)4P全公開
(寺野彰?弁護士主著)


【広辞苑第五版】より引用
〇くそ‐みそ【糞味噌】
 (⇒)「みそくそ」に同じ。「―にののしる」
───────────
○糞も味噌も一緒
 清いものも汚れたものも同じに扱うこと。また、善悪・優劣の区別をつけないこと。めちゃくちゃであることにいう。味噌も糞も一緒。
控訴審判決3P全公開




三行半決定
(判断だけで理由が欠落)


【広辞苑第五版】より引用
○みくだり‐はん【三行半・三下半】
(江戸時代、簡略に離婚事由と再婚許可文言とを3行半で書いたからいう)夫から妻に出す離縁状の俗称。→文献資料

※その実質で、「離別した妻に再婚を許す」という機能・役割も有していた点が重要でしょう。現行刑法第184条では、男女相互(平等)に重婚は犯罪とされています。
 「好いた女房に三行半を投げて長脇差(ながどす)永の旅」という歌詞が想起されるところです。
 しかし「三行半決定」の実質は、「ケツ拭く価値も無い」とまでは言いませんが、およそ裁判の名に値しない代物である事は確かです。


★刑法第184条(重婚)
 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
★旧刑法第353条
1有夫ノ婦姦通シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ處ス其相姦スル者亦同シ
2此條ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ其罪ヲ論ス但本夫先ニ姦通ヲ縱容シタル者ハ告訴ノ效ナシ

【広辞苑第五版】より引用
○かんつう‐ざい【姦通罪】
 夫のある女性が姦通する罪。相手方も処罰される。親告罪の一。男女平等の原則に反するので、1947年の刑法改正により削除。
─────────────────────────────────
○ふ‐ぎ【不義】
①義にそむくこと。道にはずれること。悪逆なこと。
②古代の律の八虐の一。師・長官などを弑しいすること。
③男女の道義にはずれた関係。姦通。密通。浄、女殺油地獄「―したと疑はれ」
 ―にして富み且かつ貴たつときは浮雲の如し
 ―はお家の御法度
───────────
○不義にして富み且かつ貴たつときは浮雲の如し
 [論語述而]人道にそむいた方法で得た富貴は、浮雲のように、はかないものである。
───────────
○不義はお家の御法度
 男女の密通は家訓によって厳禁である。近世、武家や大店おおだなで戒めとした語。
───────────
○ふぎ‐もの【不義者】
①道義にはずれたことをする人。
②密通をする人。
───────────
○ふ‐ぎり【不義理】
①義理を欠くこと。「―を重ねる」
②特に、金品の返済を怠ること。
─────────────────────────────────
〇はち‐ぎゃく【八虐・八逆】
 日本古代の律で、国家・社会の秩序を乱すものとして特に重く罰せられた罪。謀反むへん・謀大逆ぼうたいぎやく・謀叛むほん・悪逆・不道・大不敬・不孝・不義の総称。唐律の十悪から不睦・内乱を除いたもの。
一審判決20P全公開
二審判決7P全公開
☆憲法第89条〔公の財産の支出利用の制限〕
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
※個人の葬儀に官公庁の交際費で生花を供える事は、「宗教的行事である葬儀に公費を支出する事に該当する」と解されます。そうしますと、憲法の番人である最高裁判所自らが「憲法第89条違反する違憲違法行為を習慣的に行ってきた」ことになります。なお金額の多寡は問題外です。

4P全公開

上告理由書7P全公開
追加判決請求却下決定
別紙省略
再審却下決定4P全公開
追加判決請求申立却下決定
別紙省略

別紙省略
別紙省略
★民事訴訟法第258条(裁判の脱漏)
1 裁判所が
請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
2 訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、第六十一条から第六十六条までの規定を準用する。
3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4 第二項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。
★民事訴訟法第338条(再審の事由)
 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九 判決に影響を及ぼすべき
重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
2 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
3 控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。

※平成16年3月29日に、裁判長青柳馨が二つの決定を行った後に間もなく東京高等裁判所第三民事部は無くなり、今日まで5年間欠番が続いています。




重要判決6P全公開



高等裁判所裁判官国賠判決7P全公開




最高裁判所裁判官国賠判決7P全公開




移送決定2P全公開



最高裁判所裁判官国賠
(訴状4P全公開)


★民事訴訟法第261条(訴えの取下げ) 
1
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる
2 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、
相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4 第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。








国家公益目的で10P全公開

国の準備書面(1)8P全公開
(訟務官
武藤京子主著)
【広辞苑第五版】より引用
〇しん‐たく【信託】
①(trust)信用して委託すること。他人をして、一定の(
訴訟行為をさせる)目的に従い財産の管理・処分をさせるため、その者に財産権を移すこと。
※日本語で「訴訟行為をさせる」とは、「他人に訴訟行為をなさしめる事」を言います。主体は「させる側である」ということになります。かりに債権譲渡を譲受人が自ら訴訟行為を行う目的をもって譲受したとしても、何ら訴訟信託の禁止に抵触するものではないと解されます。否、自らが譲受した債権の実現のために訴訟行為を行う事は、当然の権利というべきだからです。
国の準備書面(2)5P全公開
(訟務官
武藤京子主著)








住民票添付住所変更届
(平成20年1月18日付)

★民法第466条(債権の譲渡性)
1 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
※債権は、有償(売買等)無償(贈与等)を問わず譲渡出来るのが原則です。したがって、譲渡人と譲受人との真意の合致さえあれば、債権譲渡契約は法律上の瑕疵なく有効に成立します。そして譲受人が、債権実現のために訴訟行為等を行うことも当然許される事になります。なお蛇足ながら、主たるとは「もっぱら」と同義と解され、従たる目的の存在を許さない趣旨ではない、とも解されます。
★信託法第11条〔訴訟信託の禁止〕←旧法
 信託ハ訴訟行為ヲ為サシムルコトヲ主タル目的トシテ之ヲ為スコトヲ得ス
 (信託は訴訟行為を為さしめることを主たる目的として行ってはならない)
★信託法第10条〔訴訟信託の禁止〕←新法
 信託は、訴訟行為をさせることを主たる目的としてすることができない
★弁護士法第1条(弁護士の使命)
1 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
★弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
 弁護士又は弁護士法人でない者は、
報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
※訴訟信託の禁止は、弁護士法第72条と同趣旨と解されます。つまり公益目的の看板が存在しますが、これは弁護士が弁護士法を遵守している場合に妥当するものです。しかし残念ながらその実質は「弁護士業保護法」となっているのが現実でしょう。なおここに報酬とは、客観的交換価値のある金品等の対価と評価されるものであり、自己内心の名誉などは含まれない、と解されます。なお弁護士法第72条違反罪は、「報酬を得る目的(主観的事情)」を要件とする目的犯ですから、三百代言呼ばわりする方に厳格な証明を行う責任が課せられます。
【広辞苑第五版】より引用
○もくてき‐はん【目的犯】
〔法〕犯罪成立要件として、故意のほかに一定の目的があることを必要とする犯罪。文書偽造罪における「行使の目的」の類。
○ほう‐しゅう【報酬】‥シウ
 労働・骨折りや物の使用の対価として給付される金銭・物品。「―を得る」「無―」
○さんびゃく‐だいげん【三百代言】
①明治前期、代言人の資格がなくて他人の訴訟や談判を引き受けた者。また、弁護士の蔑称。
②転じて、詭弁きべんを弄すること。また、その人。
○鼬の最後っ屁ぺ
 鼬が追い詰められた時、悪臭を放つこと。転じて、せっぱ詰って最後に非常手段に訴えること。
○ようどう‐さくせん【陽動作戦】ヤウ‥
 味方の真の企図をかくし、敵の判断を誤らせるために、わざとある行動に出て敵の注意をその方に向けさせる作戦。
○もっぱら【専ら】
【副】
(モハラが院政期ごろに促音化したもの)その事ばかり。
それを主として。まったく。天草本平家物語「この国の風俗を知り、又ことばを達すべきこと―なり」。「―のうわさ」「―家にいる」
 ―にする
○しゅ‐たる【主たる】
【連体】
 中心となるさま。おもな。「―理由」
○じゅう【従】
(呉音。漢音はショウ)
①ついてゆくこと。したがうこと。「従軍・服従・従順・追従ついじゆう・ついしよう」
②したがう人。とも。「主従・従者・扈従こしよう」
③付随的なこと中心とはならないもの。「―とする」「従犯」
④たずさわること。「従事・専従」
⑤ゆるめること。ゆったりとすること。「従容しようよう」
⑥三親等より遠い親族関係を示す語。「従兄・従孫」
⑦起点・経過点を表す。「従来・従前」
⑧たて。縦。「合従がつしよう」
⑨〔法〕従犯の略。
→じゅ(従)
○こ‐と【糊塗】
 ごまかしの処置をすること。曖昧あいまいにとりつくろっておくこと。「一時を―する」





中 略




国の答弁書6P全公開
(訟務官武藤京子主著)
mrkono最終準備書面(弐)
パスワード解除










住民票添付住所変更届
(平成20年1月18日付)

赤下線を施した部分が、裁判官犯罪の確証(厳格な証明)です。なお民事裁判においては、就業場所等の送達場所を届けておけば十分あり、必ずしもそれが住所・居所である必要はないのです。
 本件で裁判所は私に、法的根拠の全く無い「住民票添付の住所変更届書」を提出させました。これを法的に表現しますと、「公務員たる裁判官達が職権を濫用(共謀)して住民票(200円相当)という財物、及び新住所という個人情報(憲法第13条の保障)を私から騙取した」となり、少なくとも次の三罪が成立するという結論が導かれます。

★刑法第193条(公務員職権濫用)
 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
★刑法第246条(詐欺)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
★刑法第103条(犯人蔵匿等)
 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

赤下線を施した部分に注意して戴きたい。民事訴訟の送達場所が「住所である必要は全く無い事」の根拠条文です。平たく言えば、「当事者に裁判所からの書類が届けばそれで良い」という程度のものなのです。例えホームレス(路上生活者)であっても、就業場所の送達場所を届けておけば、「訴えは成立する」のです。「裁判所が、当事者の最新の住所を把握しておく事は必要なことである」とは、断じて言える筋合いのものではなく、「詭弁を弄するもの」と言う他ありません。なお詐欺罪は目的犯ではありませんので、営利目的の有無は関係ありません。即ち「財物を騙し取った」という客観的事実だけ存在すれば成立しするという訳です。

★民事訴訟法第103条(送達場所)
1 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
★民事訴訟法第104条(送達場所等の届出)
1 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、
送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2 前項前段の規定による
届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする
3 第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。




三行決定

広辞苑第五版】より引用
○はん‐だん【判断】
①真偽・善悪・美醜などを考え定めること。ある物事について自分の考えをこうだときめること。また、その内容。判定。断定。「―を下す」「善悪を―する」
②うらない。
〔論〕(judgment)概念・推理とともに思考の根本形式。幾つかの概念または表象の間の関係を肯定したり、否定したりする作用で、「SはPである」「SはPでない」という形式をとる。判断は概念を前提するが、概念はまた幾つかの判断の結果作られ、また二つ以上の判断によって結論を導き出す推理が成立する。
⇒命題。
○り‐ゆう【理由】‥イウ
物事の成り立っているすじみち。その結果が生じたわけ。「反対の―」
②〔哲〕論理的関係においては前提と同義。実在的関係の場合には原因と同義。前者の論理的理由
と区別するため後者を実在的理由ともいう。根拠。⇔帰結。
⇒―‐の‐げんり【理由の原理】
───────────
りゆう‐の‐げんり【理由の原理】‥イウ‥
(⇒)「充足理由の原理」に同じ。
○けん‐けつ【欠缺】
〔法〕適用すべき法の規定が欠けていること。「法の―」




三行半決定

☆憲法第85条〔国費支出と国の債務負担〕
 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
☆憲法第89条〔公の財産の支出利用の制限〕
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。