平成19年11月2日、想定どおり簡易書留で送達でされました




です


 
最高裁判所からの記録到着通知書
遠路のせいかやっと到着(H19.9.27)

 

平成19年8月13日(月)
上告理由書(全4頁)を提出されました

 
平成19年7月5日(木)特別送達された

 


 

弔辞

この写真の撮影日時は?


平成19年6月20日言渡(22日特別送達にて受領)








 

 

 











岡川国賠再控訴事件第1回口頭弁論期日
 (平成19年5月23日2:00PM)
「俺は行くー 俺はー行くー」
と言ったから行った
今のところ判然としませんから批判は避けます
甲第37号証

期日呼出状


控訴人準備書面(壱)
お土産用に全2頁の準備書面(壱)を用意しました(H19.5.21)
 
被控訴人国の答弁書(全2頁・H19.5.16特別送達)
 丁度一週間前の提出ですが、また「一審の通り」のようですね。
 上訴の提起期間(控訴・上告等)が14日以内
とされている趣旨からすれば、「時機に遅れた攻撃防御方法」として却下を求めても良いかと思われます。しかし、相手方が国=検察である事に敬意を表し、反論を当日に持参してでも受容すべきでしょう。でも国には、もう少し早めに提出して戴いても宜しいのではないか、と私には思われます。
 そんな事情の下、岡川控訴人も「期日に手ブラ」では寂しい限りですから、急遽お土産用として[控訴人準備書面(壱)と甲第37号証]を用意させていただきました。
一審の経緯から考察して想定内の答弁書ですが、この程度の答弁書が一週間前まで提出出来なかった事実が重要なのです。
1/2頁

2/2頁

★民事訴訟法第157条(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
1当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
平成19年3月16日 控訴趣意書(全5頁)が提出されました
事件番号 : 東京高等裁判所平成19年(ネ)第883号 第9民事部担当
内容は非公開

余り出来の良い雛型ではありませんが、mrkonoは精一杯頑張りました。岡川控訴人には笑納して戴きたいと願う次第です。でも、今にして国文学でも専攻していたらと悔やまれます。
平成19年2月6日控訴状提出
判決書を十分に検討してから作成・提出しましょう
★民事訴訟規則第182条(第一審判決の取消し事由等を記載した書面)
 控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後
五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。
控訴の取り下げも可能ですが、この場合は訴えの取り下げと違って、下掲(原審)の判決が確定する事になります。

平成19年1月23日言渡
差し戻し審判決書1/9頁(表紙)
ほぼ想定内(90%以上)の判決です
全文公開は当分控えます
期日呼出状(判決言渡)
 単なる判決期日の通知ではなく、口頭弁論期日指定の体裁になってます。そうすると、「弁論再開をした」と解する余地が出てきます。したがって、原告は出頭した方が宜しいかと私は思います。でも、当日判決が言い渡され判決書を受取る事が可能であっても、特別送達して戴いて下さいね。

差し戻し前一審の判決言渡期日通知書


特別抗告
無駄な出費をしないために権利放棄されました

即時抗告棄却決定 
とりあえず判決を頂戴してみましょう
★刑事訴訟法第239条〔告発〕
@何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
A官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

この公益目的の法文が換骨奪胎(死文化)させられているように思われます。
本文(1P)
裁判官名(2P)

正本表示(3P)

即時抗告(民事訴訟法第332条)で対抗しましょう
即時抗告状(H18.12.12提出)

即時抗告受付票

即時抗告理由書(H18.12.25提出)
★民事訴訟法第47条(書類の送付)
1 直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。
2 裁判所が当事者その他の関係人に対し送付すべき書類の送付に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
3 裁判所が当事者の提出に係る書類の相手方への送付をしなければならない場合(送達をしなければならない場合を除く。)において、当事者がその書類について直送をしたときは、その送付は、することを要しない。
4 当事者が直送をしなければならない書類について、直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは、当該当事者は、裁判所に対し、当該書類の相手方への送付(準備書面については、送達又は送付)を裁判所書記官に行わせるよう申し出ることができる。

★民事訴訟法第25条(除斥又は忌避の裁判)
1 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
2 地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
3 裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
4 除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5 除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

★民事訴訟法第332条(即時抗告期間)
 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
★民法第140条(期間の計算)初日不算入の原則
 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、
期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
○民事訴訟規則第207条(原裁判の取消し事由等を記載した書面)
 法第三百三十条(再抗告)の抗告以外の抗告をする場合において、抗告状に原裁判の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、抗告人は、
抗告の提起後十四日以内に、これらを記載した書面を原裁判所に提出しなければならない。

★民事訴訟法第328条(抗告をすることができる裁判)
1 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
2 決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。

★民事訴訟法第336条(特別抗告)

1 地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2 前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。
3 第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。

裁判官忌避申立を却下する決定書が特別送達された(H18.12.6)
至って形式的な判断であり、実質(中身)が全く見受けられません
★刑事訴訟法第239条〔告発〕
@何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
A
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない




裁判官忌避申立が受理されたので11月28日の予定が未定となった
 素人の私で差し出がましいのですが、和解案作成の補助でもしたい心境です。しかし、裁判所の手続違背が目に余ります。これでは岡川原告も退くに退けないのも、無理からぬところでしょう。
 なお、平成18年中に判決を強行するなら即再控訴となり、準備書面(弐)・甲第35号証と共に東京高裁にキャスティングボードが戻ることになるでしょう。キャッチボールをやってるのではないんですがねー!?

 もっとも忌避裁判の内容によっては、岡川原告は「特別抗告」をなさるかもしれませんがね!?
裁判官忌避の申立書 裁判官忌避申立がなされた H18.11.22

忌避申立も一件の事件(訴え)である事が窺えます
国の準備書面(差し戻し審用)が期日前に提出されてた!! H18.11.1
これには流石の原告も怒った
テメーらふざけてんじゃネーよ
と言いたいでしょうね!?書記官レベルの責任で済まされる問題ではない!!内容公開は未定
準備書面(弐) 権利性の主張部分が重要
平成18年11月1日提出(内容公開時期は未定)
弁論再開(条件付)の申立書 
平成18年11月1日提出内容公開時期は未定
証拠説明書(弐) 平成18年11月1日提出

甲第35号証 平成18年11月1日提
公開は未定
岡川事件差し戻し審第1回口頭弁論期日 和やかに終了
事件番号: 平成18年(ワ)第18780号←原告
事件番号: 平成18年(ワ)第18779号←参加人
期日: 平成18年10月10日(火)午後1時10分
場所: 東京地方裁判所民事第23部 民事第712号法廷(7階北)
担当裁判官: 野 伸,小島法夫,古賀大督
準備書面(壱) 平成18年10月2日提出
原告準備書面(壱)
内容は非公開とします
参加人準備書面(壱)

内容は非公開とします
証拠説明書(壱) 平成18年10月2日提出
内容は公開中止しました
甲第33号証の1〜3 及び甲第34号証の1〜3
甲第33号証の1
甲第33号証の2

甲第33号証の3


甲第34号証の1

甲第34号証の2

甲第34号証の3

控訴審で提出済みの甲第31号証32号証
甲第31号証

甲第32号証の1

甲第32号証の2




岡川事件差し戻し審の口頭弁論期日が決定しました
事件番号: 平成18年(ワ)第18780号←原告
事件番号: 平成18年(ワ)第18779号←参加人
期日: 平成18年10月10日(火)午後1時10分
場所: 東京地方裁判所民事第23部 民事第712号法廷(7階北)
原告に対する期日呼出状

原告に対する事務連絡
参加人に対する期日呼出状

所期の通り(想定内)、平成18年9月11日付けで三行半決定が下されました
これで三行半の二決定となりました
いよいよ差し戻し審の始まりですね

特別抗告に対する三行半決定が未だ下されてませんでした H18.9.3
 普通郵便で郵送されていたせいで、岡川原告も膨大な訴訟記録に埋もれて、この記録到着通知書の発見が一月も遅れたそうです。
 大体は最高裁に記録が到着後、一月から一月半くらいで三行半決定が下されるのが通例ですので、そろそろ三行半決定が簡易書留でコッソリ送達されると思われます。
 といった訳で、岡川国賠の差し戻し審の口頭弁論期日は、三行半決定が下された後ということになります。何となれば、今現在で一審の東京地裁に訴訟記録が存在していない筈だからです。


2件の特別抗告中の1件を却下する決定書
 もう1件の特別抗告も不適法却下でしょうか、いずれにせよ事件が複雑になるのを避けるため、取り下げも考慮した方が良いかもしれません。


控訴人(原告)に対する判決書(差し戻し判決)
 参加人岡川忠生氏に対する判決も下されましたが、ほぼ同趣旨の判決なので割愛させていただきました。




裁判官の良心
☆憲法第76条〔司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立〕 
@すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
A特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
B
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される

◎本条三項の裁判官が良心に従うというのは、裁判官が有形無形の外部からの圧迫ないし誘惑に屈しないで、自己内心の良識と道徳感に従うことを意味する。(最大判昭23・11・17刑集2-12-1565)

私の国賠裁判では、有形無形の外部からの圧迫ないし誘惑に屈しないような裁判官の良心に巡り会った事がありません。これは憲法第76条3項が死文化しているせいではないかと推認されます。
 岡川国賠でも終ぞ
裁判官の良心に巡り会えないのでしょうかね?
疑惑 黒木健郎は実在の人物??
 これって如何様師黒木健郎のことでしょうかね??

法科学技術学会HPによれば大変な人物のようです。もし真実の証明が失敗したら名誉毀損罪の冤罪で処罰されるところでした(冷汗モノ)。

 【広辞苑第五版】より引用
 キャリア【career】
 @(職業・生涯の)経歴。
 A専門的技能を要する職業についていること。
 B国家公務員試験T種(上級甲)合格者で、本庁に採用されている者の俗称。「―組」
 →―‐ウーマン【career woman】
───────────
キャリアー【carrier】
 @〔理〕(→)担体。
 A〔医〕病原菌やウイルスの感染者。保菌者。
───────────
キャリア‐ウーマン【career woman】
 熟練した知識や技術をもち第一線で働いている女性。
キャリアの差ですかね?
厳格な証明とは、「合理的疑いを容れる余地のない程度の証明」を言います。刑事事件で有罪にするために検察官に課せられた基本的な立証責任と言って良いでしょう。
 自由な証明で足りる民事裁判とはいえ、岡川事件では厳格な証明が成功しました。これは一重に岡川一族の証拠保全と、真実を明らかにしようとする強い意志が「効を奏したもの」と言えるでしょう。
 国=検察=訟務官が、黒木鑑定の如何様の証明について、何ら合理的な反論が出来なかった事実が「何より確実な証拠」なのです。

★刑法第230条(名誉毀損) 
@公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
A死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

本条一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない(最大判昭44・6・25刑集23-7-975)。
基本的ないわゆる「事実の錯誤論」を述べ、「法律の錯誤に該当しない」と言ってるだけのように思われます。
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
@前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
A前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
B前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

★刑法第38条(故意)
@罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
A重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
B法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

※B項法律の錯誤(違法性の錯誤)に関する規定です。

2件目の特別抗告理由書
抗告が却下されたので絶版としました
平成18年7月13日(木):控訴審2件目の特別抗告状が提出された
これでも弁論再開をしないつもりですかね??
第1民事部と第2民事部の二人三脚??
いえ共働きでしょう

特別抗告提起通知書
何をそんなに急ぐのですか裁判所様?
岡川抗告人は理由書の提出を7月21日までにはしてください
予想される最高裁の棄却決定→三行半決定=三行決定

@違憲をいうが、その実質は単なる法令違背の主張にすぎない
A違憲をいうが、その実質は単なる事実誤認の主張にすぎない
おそらく@の単なる法令違背が本命でしょうかね?
裁判所の急ぎ働きですか?
いえ暴挙でしょう
 これも高裁の決定ですから特別抗告の提起は可能でしよう。しかし、「本件口頭弁論(判決言渡)期日」としている点は要注意です。弁論を再開するか否かの決定は、裁判所の専権事項とされています。でもこの決定通知は、形式的にはあたかも「口頭弁論の再開」のようにも受け取れるからです。

☆閉じた弁論の再開を命ずると否とは裁判所の専権事項であり、当事者の弁論再開の申請は単に裁判所の右専権の発動を促すだけのものである。(最判昭23・4・17民集2-4-104)

☆弁論を再開するか否かについての裁判所の裁量権も絶対無制限のものではなく、弁論を再開して当事者にさらに攻撃防御方法を提出する機会を与えることが明らかに手続的正義の要求と認められる特段の事情があるときは、弁論を再開すべきである。(最判昭56・9・24民集35-6-1088)
でもここで特別抗告をやると「三行半の三決定」の予定が四決定となります
裁判官名は記録に残りますよ!!
裁判官忌避申立を却下する決定に対し平成18年7月5日特別抗告状が提出されました
※特別抗告状を提出したら、次は抗告理由書を提出しなくてはなりません。

★民事訴訟規則第208条(特別抗告・法第三百三十六条)
 
法第三百三十六条(特別抗告)第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、法第三百二十七条(特別上告)第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。

★民事訴訟規則第210条(再抗告等の抗告理由書の提出期間)
@法第三百三十条(再抗告)の抗告及び
法第三百三十六条(特別抗告)第一項の抗告においては、抗告理由書の提出の期間は、抗告人が第二百五条(控訴又は上告の規定の準用)ただし書及び第二百八条(特別抗告)において準用する第百八十九条(上告提起通知書の送達等)第一項の規定による抗告提起通知書の送達を受けた日から十四日とする。
A前項の規定は、法第三百三十七条(許可抗告)第二項の申立てに係る理由書の提出の期間について準用する。この場合において、前項中「抗告提起通知書」とあるのは、「抗告許可申立て通知書」と読み替えるものとする。

平成18年7月13日提出の特別抗告理由書
正本1通+相手方の数+6通の副本=合計8通の理由書が提出されました

平成18年(ラク)第363号
特別抗告状

判決言渡期日(予定)を取消す旨の決定通知書
裁判官忌避申立を却下する決定と同じ日付です
風雲急を告げる感があります
ここで特別抗告でもしましょうかね?
★民事訴訟法第第336条(特別抗告)
@地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに
高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
A前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。
B第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。



裁判官忌避の申立を却下する決定(同僚裁判)
 民事訴訟法の形式的解釈に終始し、刑事訴訟法第239条2項(公務員の犯罪告発義務)については「故意に触れないようにしている」のが窺知されます。
 刑事訴訟法第239条2項(公務員の犯罪告発義務)は、
法定手続(憲法第31条)というべきものです。
 江見弘武裁判長が、
「よく見てますから分かってます」と言うからには、黒木健郎鑑定が捏造されたものである事実の認識がなかったとは言えないのが筋道です。

へん‐ぱ【偏頗】
 
(ヘンバとも) かたよること。不公平。えこひいき。親鸞聖人御消息集「親鸞も―あるものと聞き候へば」。日葡辞書「ヒイキヘンバヲスル」。「―な考え」
 【広辞苑第五版】より引用



裁判官忌避の申立に対する東京高等裁判所の回答
東京高等裁判所平成18年(ウ)第824号
東京高等裁判所第2民事部の担当となりました
裁判官忌避も一つの事件ですから、決定を頂戴する事になります
甲第32号証裁判官忌避の申立書 
平成18年6月28日(水)提出



甲第32号証
甲第32号証の1

甲第32号証の2
証拠説明書

黒木健郎鑑定の絡繰(カラクリ) H18.6.17 mrkono責任編集
 解ってしまえば「コロンブスの卵」という訳ですセイタカアワダチソウの黄色は鑑定されていませんでした。
鑑定資料2の写真画像を赤褐色にした理由は下掲の写真から一目瞭然!!
どこの誰かは知ら無いがー・・・ ムッ、それって月光仮面のオジサンでしょ?
さてこのインチキ黒木健郎鑑定のゴリ押し責任者は誰でしょう??


平成18年6月12日(月)
新証拠とともに弁論再開の申立書が提出されました
★民事訴訟法第153条(口頭弁論の再開)
 裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。

※この口頭弁論を再開するか否かは裁判所の裁量の範囲です。したがって闇却下されても抗告は許されないでしょう。しかし国賠訴訟によく見られるように、この裁量権が恣意に濫用される時には「真実隠蔽の道具と化す」というべきで、違法行為(不法行為)となるでしょう。
★民事訴訟法第149条(釈明権等)
@裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
A陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
B当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
C裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。

★民事訴訟法第151条(釈明処分)
@裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
二 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
三 訴訟書類又は訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するものを提出させること。
四 当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
五 検証をし、又は鑑定を命ずること。
六 調査を嘱託すること。
A前項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。


★民事訴訟法第156条(攻撃防御方法の提出時期)
 攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。

岡川忠生氏は第一回口頭弁論期日に「攻撃防御方法を口頭で提出しよう」となさいました。
 それを妨害し口封じをしたのは、他ならぬ江見弘武裁判長で、
隠蔽色が濃厚に感じられました。
  そう岡川忠生氏は、「これだけは言わしていただきたい」と江見弘武裁判長に懇請されました。
 それにもかかわらず江見弘武裁判長は、「良く見てますから分かってます」と言ったのみで
岡川忠生氏の口を封じてしまったのです。どう贔屓目にみても公平な裁判官には見えなかったという訳です。

★民事訴訟法第第157条(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
@当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
A攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。


新たな証拠提出を「時期に遅れた攻撃防御方法」として却下したいでしょうね裁判所は。でも甲第29号証「国も認めるしかない有印公文書」なのです。

★民事訴訟法第159条(自白の擬制)
@
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
A相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
B第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。


事実関係等の訴訟関係を明瞭にするため
に、裁判長には釈明権・命令権等の裁量権が付与されてます。決して訴訟関係を不明瞭にするために裁判長に付与された権限ではない。したがって、真実を告発しようとする岡川忠生氏の発言を、積極的に阻止するような訴訟指揮は、その付与された権限を逸脱する職権濫用行為というべきでしょう。
 まさか、江見弘武裁判長みずから口頭弁論期日に岡川忠生氏の口を封じておいて、「時期に遅れた攻撃防御方法だから却下する」なんてことはないとは思われます。しかしかつて奥山興悦裁判長他2名の陪席裁判官に、東京都の擬制自白(民事訴訟法第159条)が成立していた出口書簡を握り潰されて敗訴させられた苦い経験が私にはあります。このように国賠訴訟の法廷担当裁判官は「証拠の握り潰し」等、何でもやりかねないのです。
 これらの規定が、相手方(公権力)とだけの闇談合に悪用されなければ良いのですがね。
 なお弁論再開の申立書末尾の[上記原告]の部分は、[上記控訴人]と訂正されるとよいでしょう。
弁論再開の申立書
甲第31号証(写真ファイル)
証拠説明書
甲第29号証→前科の抹消(法律上の復権)
★刑法第27条(猶予期間経過の効果)
 
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

※執行猶予期間が無事経過したら、刑の言渡しは効力を失います。そう、刑の言渡しが始めから無かったことになるのです。したがって、前科は当然に抹消されます。
 抹消となった前科を持ち出し前科者扱いする事は、不当な差別的取扱(憲法第14条違反)となるのはもとより、大変な名誉毀損行為となります。ましてや岡川事件のように、秋霜烈日たるべき検察官がこんな違憲・違法行為を行った、と思うとゾッとするところです。


★刑法第34条の2(刑の消滅)
@禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
A刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

※この前科調書に記載されてる罪自体が冤罪臭いのですが、かりに真実だとしましょう。そうしますと、執行猶予期間の5年が経過した日とは、平成5年5月2日24時の満了(初日算入)をもって前科は抹消された事になります。
 しかし阿部誠治の刑事略式事件の記録によれば、平成9年9月24日(前科抹消から4年4月以上も後)に抹消された前科を情状として挙げてます。「これが許される事であるか否かを議論する事自体」がバカバカしい、とさえ私は思います。
 ちなみにこれを流出させたのが姫野亮一書記官で、大分の裁判所に提出=公開したのが古庄玄知(こしょうはるとも)弁護士と推認されます。


 セイタカアワダチソウか否かは別にしても、背景の植物の背丈が違い過ぎます。時間は無視するとしても、ABの写真が同じ日に撮影されたもの、と言うには無理があります。
 ついでにコメントしますが、Aの写真に写っていない黄色の立て看板がBの写真には写ってます。重大事故現場で立て看板を取り付ける馬鹿がいるとは、到底考えられません。
 これを普通世間では
「一目瞭然」と言いますが、「撮影日付が後入れの捏造写真だ」とすれば全て矛盾なく説明がつきます。捏造写真を混在させたというより、実況見分調書の捏造に合わせて撮影日付の異なる添付写真を組み合わせた、と言うべきでしょう。もはや公訴時効は完成してますが、総体として虚偽公文書作成・同行使罪が成立し、関与者全員が共謀共同正犯(判例理論)となると解されます。

★刑事訴訟法第250条〔公訴時効の期間〕
 
時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
結局は、「セイタカアワダチソウ」に戻りました。
A.実況見分調書添付写真の一葉目
一葉目の写真の日付部分を拡大
 上の鮮明なものは岡川忠生氏が原本から撮影された日時で、黄色の下線を付した部分が原本写真の日付で30 14 29と読み取れます。
 次の六葉目の写真の日付は
30 14 51すから、22分後に撮影された事になります。
 そうだとすると、黄色い立て看板は現場検証の真っ最中に取り付けられた、という非常識な結論となります。
A-1の日付拡大
国が提出した乙第1号証より
黄色い立て看板が欠片も写ってない
B.実況見分調書添付写真の六葉目
 この画像には、白と黄色の二つの立て看板が写っています。もし大分県警の弁明のように電柱の黄色いプラスチックカバーがハレーションを惹起するものなら、晴天の8月30日午後2時から3時に撮影されたAの写真の電柱の右側にはより強く黄色い立て看板のハレーションが惹起されると私は思います。Aの写真は南側を向いて北側から撮影されているからです

※しかし凄いと思う事は、ネガからのプリントを、このような普通紙にカラーコピーしたものの拡大でも白い立て看板が写ってます。これだけでも大分県警の弁明が詭弁であることが御理解いただけるでしょう。元ネガは存在するようですが、提出したくない国=検察の心中も察して余るような気もいたします。

国が提出した乙第1号証より

 平成18年6月5日(月)の控訴審第1回口頭弁論の法廷で、国が当日持参して提出した準備書面(1)
 国の不意打行為であり卑怯千万な行為です。当日持参されては検討する時間すらありません。こういったものを「時期に遅れた攻撃防御方法」といい、本来なら裁判長の職権で却下されて然るべきものでした。
 1回でいきなり結審されては、専門家でも即時に反論することは出来ません。つまり「
江見弘武裁判長が反論の機会を奪った」、ということになります。
何が何でも「国を敗訴させられない」、という意気込みだけは認めましょう。だがしかし、乙第2号証は有印偽造公文(刑法第155条)に該当しますから、「国の代理人が少なくとも行使罪を犯した」、ということになります。
 
釈迦に説法かもしれませんが、行使罪は偽造罪と等しく一年以上十年以下の懲役刑です。
 さらにいうなら、国が提出した答弁書など有印虚偽公文書に該当します。
 
「訟務官という国家公務員が職務上作成する文書」であり、「内容が虚偽である事実を知っていた」としか言えないからです。

★刑法第155条(公文書偽造等)
@行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
A公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
B前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

★刑法第156条(虚偽公文書作成等)
 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。

★刑事訴訟法第250条〔公訴時効の期間〕
 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年

七年は長いですよ!!

平成18年6月1日(木)
  岡川○○控訴人は「訴え変更の申立書」を提出されました。


民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

※まさか消滅時効の援用など無いと思われますが、念のため条文を紹介します。@損害及び加害者を知った時から三年間が消滅時効で、A不法行為の時から二十年が除斥期間です。岡川事件の場合は、@Aのいずれにも該当しませんから心配ないでしょう。

 
 岡川○○控訴人(原告)に対する(被控訴人)側の答弁書(全2頁)が提出されました。
 何ら実質的内容など無いように見受けられますが、どのように対抗したら良いのでしょうかね??
 
※検察官(=国)
警察(=地方自治体) これが裁判官の心理にどう影響を与えるかが、見どころです。ちなみに検察官と裁判官の実質的任命権者は同じ内閣で、警察官は内閣が任命するのではない。
 このような答弁書(有印公文書)を評して「ペラペラで無内容なモノ」、とおっしゃった裁判官があったのを思い出しました。
 それは兎も角として、担当部は第1民事部だと思うのですが、訟務検事殿の誤記なんでしょうね・・・?


 
U.岡川○○氏の控訴趣意書(全4頁)
平成18年 5月2日(火) 岡川○○原告は控訴趣意書を提出されました

ちなみに不真性不作為犯の法理では、保証人説が通説だとされてますが、私は価値同視説の方が説得力があるように思います。今後の国の出方次第では主張の必要が生じますから、構えを用意しておいて下さい。もし退き際が見つかり納得がいきましたら、何時でも退いて下さい。退くもまた軍略と言いますから・・・。なお脱字が一カ所ありますが、これは期日に補正願いを提出されると良いでしょう。
★刑事訴訟法第250条〔公訴時効の期間〕
 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年

★民事訴訟法第261条(訴えの取下げ) 
@訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
A訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
B訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
C第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
D訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。





 
☆岡川事件控訴審の第1回口頭弁論期日が決まりました☆
 日時: 平成18年6月5日(月) 午後1時15分
 場所: 東京高等裁判所第1民事部
822号法廷
 事件番号:平成18年(ネ)第1803号,平成18年(ネ)第1804号
※口頭弁論期日呼出状が 原告(二通)と参加申立人(一通)宛に送達されました
 地裁が認めなかった岡川忠生氏の独立当事者参加ですが、高裁は合一に審判するのが相当と判断したのでしょうかね? そうするとその限りで、当事者参加を却下した地裁の判決を破棄した事になると思うのですが、どうも釈然としません。ともあれ、九州から岡川忠生氏が上京され東京高裁の法廷に出廷されることになりました。
参加申立人岡川忠生氏宛の一通
原告岡川○○氏宛の二通



 
T.岡川忠生氏の控訴趣意書
平成18年4月21日(金) 当事者参加申立人岡川忠生氏は控訴趣意書を提出されました。次は原告の番ですね。

これは岡川忠生氏の控訴趣意書(全3ページ)です



岡川○○原告の控訴状(少し補正のうえ平成18年3月20日に控訴状を提出されました)
 この後は50日以内に控訴趣意書(準備書面)を提出しましょう。この控訴手続は、上訴一般に準用されますから、控訴審判決に不服があれば上告されると良いと思います。
 なおこれらの訴訟手続は民事裁判一般に共通ですから、普通の「金返せー裁判」でも同様です。もっとも私のような貧しい労働者には無縁のことですがね。


 平成18年2月23日に言渡されたものの、送達費用の切手代が300円分不足したという事情で3月9日になって やっと岡川原告に送達された判決書です。
 ともかく控訴期間の2週間は、判決書が送達されてから起算されます。熟慮の上で控訴を提起されると良いでしょう。





 
岡川忠生参加申立人の控訴状(3月9日受付)

 
 平成18年2月23日付で、大分県佐伯市に在住の岡川忠生氏に特別送達された判決書です(4頁にまとめました)。
 「合一に確定すべき権利関係が訴訟の目的となっていないことは明らかである」の趣旨には到底賛同出来ない。すなわち大分の裁判所は、阿部誠司の刑事略式手続に判断(民事裁判)を符号(合一)させてます。
 刑事であれ民事であれ、同一の社会的事実について裁判(判断一事実認定)が違ったら国民の信頼を失い、裁判所の権威など雲散霧消してしまう事は火を見るより明らかです。そうだとすれば、刑事も民事も(民事どうしも含めて)合一に確定すべきものでしょう(裁判の整合性の問題)?!
 また貴方には法廷担当裁判長として大分地検の検察官等の職務犯罪の認識が形成されている筈ですから、刑事訴訟法第239条2項の犯罪告発義務が生じてます。速やかにこの法的義務を果たしていただきたいものです。どこか誤謬がありますか富田善範裁判長様!?




 
 
岡川忠生参加申立人の控訴受付表(3月9日受付)

 
 判決を聞きに行くのは無駄ですから行かないで下さい!!
判決期日通知書別紙1

 
東京地裁民事第49部は裁判拒否の闇決定をした!?
 
これは普通郵便で密かに岡川○○原告に送られた「判決期日通知書」です。
 大分地検の独裁=横暴の心証は形成されたけれども、その形成された心証を判決で公にすれば、検察官一体の原則を通じてその波紋は検察全体の威信を失墜させることにもなりかねない。したがって「私達3名の裁判官は、原告の訴えを実体審理を行うことなく棄却したいと思います」と、この書面は物語ってます(つまり卑怯にも実質的裁判をしないで逃げたいという意味)


※一審のこの段階で岡川忠生氏の独立当事者参加を認めれば、国側の擬制自白が成立し、法律上は国の敗訴となってしまいます。弁論再開の申立を却下するのは裁判所の裁量権の範囲ですが、独立当事者参加(訴え)を却下する事は裁判の拒否(憲法32条違反)です。したがって独立当事者参加の申立を決定書で却下する訳にもいかない。そこで独立当事者参加を闇却下するという方法を使うことにしたのでしょう。
 官僚裁判官らしい正当な裁判行為を装った巧妙な方法に見えますが、その実体は憲法違反の職務犯罪という他ありません。
 これに対し怒らなければいけないのは、
独立当事者参加の申立を闇却下された岡川忠生氏原告を始めとする岡川一族のみならず、大分地検の独裁で書かれたシナリオに踊らされた多くの人達も同様でしょう。
 「大分地検が笛を吹き 誰が踊らされたのか」、少し考えれば理解できる事でしょう。