髙野邦夫(mrkono)の全責任サイト
貧しき労働者10件目の国賠

追加確証ファイル
☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

★刑法第230条(名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

★刑法第230条の2(共の利害に関する場合の特例)
1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。


◎本条一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。(最大判昭44・6・25刑集23-7-975)





平成21年2月28日(土)単なる簡易書留で送達
想定外の無理由決定書
裁判長 竹内 行夫  第二小法廷
今井  功
中川 了滋
古田 佑紀

訴訟記録到着通知書
平成20年1月26日付
(普通郵便)

上告理由書
平成20年11月28日(金)持参提出

同時提出
付属書類(甲第27号証)
非公開
※上告提起通知書が送達されてから50日以内(平成20年12月20日最終日)に上告理由書を提出しなければ、上告は却下されます。
上告提起通知書
平成20年10月31日特別送達
検索した番号は10725074614
(一般書留)です

状態
発生日
状態 詳細 取扱店名 県名等
郵便番号
10月30日
17:00
引受   東京高等裁判所内郵便局 東京都
100-0013
10月31日
3:00
発送   銀座支店 東京都
100-8799
10月31日
6:25
到着   代々木支店 東京都
151-8799
10月31日
10:29
お届け先にお届け済み   代々木支店 東京都
151-8799
平成20年10月29日(水)提出
上告状
甲第27号証
非公開
特別送達して戴きました
(平成20年10月18日受領)

控訴審判決
◎1.「判決より以前に撤回された意思表示を基礎に判決することが許されるのか」が大問題なのです。

【広辞苑第五版】より
〇てっ‐かい【撤回】‥クワイ
 いったん提出したものをとりさげること。法律上は、意思表示をした者が、その効果を将来に向かって消滅させること。「前言を―する」

※1.厳密にいうと、「撤回は未だ効果が発生していない意思表示を消滅させるもの」です。撤回と区別すべきものに取消(とりけし)があります。「取消は一度は効果の発生した意思表示を消滅させるもの」です。ただ、いずれも「法律効果発生を阻止する意思表示」であることに変わりはなく、しばしば区別しないで使用されてるようです。

◎2.次に判決に「最新の住所の記載が必要か」の問題です。
★民事訴訟法第246条(判決事項)
 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
★民事訴訟法第253条(判決書)
1 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 主文
二 事実
三 理由
四 口頭弁論の終結の日
五 当事者及び法定代理人
六 裁判所
2 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。

★民事訴訟法第110条(公示送達の要件)
1 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
三 外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
3 同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。
★民事訴訟法第111条(公示送達の方法)
 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

※2.判決書に当事者の表示は必要ですが、最新の住所の記載は不要です。また送達場所すら不明なら、裁判所としては「公示送達すれば済む事」なのです。

(うそつきはどろぼうのはじまり)
ですよ!!!
 何故に「訴訟当事者の最新の住所を把握しておくことは必要」なのでしょうかね、青柳馨井上哲男中嶋功裁判官諸兄殿???


青柳馨裁判長との約束でしたから可能な限り早く提出しました
準備書面(弐)
(全2ページ)
甲第21号証

準備書面(壱)
(全3ページ)
甲第26号証

平成20年8月20日に就業場所に特別送達され、翌21日に受領しました。適切な時期であるか否か、甚だ疑問です。もっとも東京都の指定代理人のように、「結審当日に持参した事」に比べればまだ増しかもしれませんね、綿引万里子裁判官殿!?

★民事訴訟法第156条(攻撃防御方法の提出時期)
 攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ
適切な時期に提出しなければならない。
受領済

期日変更申立書
平成20年8月14日(木)提出
却下された
甲第25号証
期日変更申立認めない予感がします。申立理由が顕著な事由該当するか否かの判断が、裁判長の任意=恣意に委ねられているからです。
★民事訴訟法第93条(期日の指定及び変更)
1 期日は、申立てにより又は
職権で、裁判長が指定する。
2 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の
変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
4 前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。

◎判例
1判決の言渡しが言渡期日の指定を欠き適法に告知されない口頭弁論期日になされたときは、判決の手続が法律に違背したときに該当する。(最判昭27・11・18民集6-10-991)
2本人が脳溢血で絶対安静の診断書を添付しても、代理人を選任できないほどの事由が示されないときは、やむことをえない事由にあたらない。(最判昭28・5・29民集7-5-623)
顕著な事由による期日変更
3五項〔旧一五二条、現九三条三項〕の変更は、当事者の合意あるときでも、
顕著な事由の存在が明らかでない限り、許さなければならないものではない。(最判昭50・7・21判時791-76)
4「当日東京に出張の為」は広島高裁での口頭弁論の最初の期日の変更を許す顕著な事由にあたらない。(最判昭55・2・14判時958-60)
5「本日当職が訴訟委任を受けたが、弁論ないし立証準備のため」というのでは、顕著な事由が存するとはいえない。(最判昭57・9・7判時1062-85)
6発熱三八度五分の急性感冒のため出頭不能であることは顕著なる事由にあたる。(大判昭9・3・9民集13-249)

取り下げで終わったと思っていた事件ですが・・・
平成20年8月26日(火) 午前10時30分
平成20年6月11日(水)に特別送達された


第1回口頭弁論期日
控訴人=mrkono  被控訴人=国
青柳馨井上哲男中嶋功
検索した番号は10703906312
(一般書留)です
発生日 状態 詳細 取扱店名 県名等
郵便番号
6月10日
17:23
引受  
東京高等裁判所内郵便局
東京都
100-0013
6月11日
3:00
発送  
銀座支店
東京都
100-8799
6月11日
6:41
到着  
代々木支店
東京都
151-8799
6月11日
10:44
お届け先にお届け済み  
代々木支店
東京都
151-8799

蒸し返しをさせるつもりなのでしょうかね?

脱漏の申立

再審の訴え

裁判長は青柳馨です
いずれも2年近くも遅延した裁判で、私(虎の子)の3,930円について「裁判の拒否」を行った裁判官です。

国の不同意書面
未受領
 平成20年7月24日(木)に東京高裁に行き、国が東京地裁に「不同意書面」を提出していた事実を確認してきました。過去の裁判では、不同意書面が提出されると、書記官殿が速やかな連絡をして下さった経緯がありました。
 しかし今回は一審から私を敗訴させるために、裁判官のみならず書記官にいたるまで極めて不親切な対応が目に余ります。


訴えの取下書
平成20年5月7日控訴趣意書と伴に提出
甲第24号証
非公開
民事訴訟法第261条(訴えの取下げ) 
1 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、
相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4 第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。


※訴えの取下げが有効になされると、訴えは「訴え提起の時」に遡って無かった事になります。


平成20年5月7日控訴趣意書提出
平成20年(ワネ)第1072号
★民事訴訟法第156条(攻撃防御方法の提出時期)
 攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。
★民事訴訟法第143条(訴えの変更)
1 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2 請求の変更は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

★民法第586条(交換)
1 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。
2 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。


◎原告が控訴審で請求の一部を減縮したときは、それが訴えの一部の取下げあるいは一部放棄であるとしても、その部分については初めから係属なかりしものとなるから、控訴はその残部についてのみ裁判される。(最判昭24・11・8民集3-11-495)


平成20年4月30日控訴状提出



平成20年4月25日(金)判決言渡

全9ページ

判決書の頭の部分(後入れ日付)
何時から用意されていたのでしょうかね?


状態
発生日
状態 詳細 取扱店名 県名等
郵便番号
4月25日
17:00
引受  
東京高等裁判所内郵便局
東京都
100-0013
4月25日
23:10
発送  
丸の内支店
東京都
100-8799
4月26日
7:36
到着  
代々木支店
東京都
151-8799
4月26日
11:02
お届け先にお届け済み  
代々木支店
東京都
★弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。


※この条文に違反する行為を「三百代言的行為」と昔から言います。しかし、財物ないし財産的利益を騙し取る行為も「詐欺行為」と昔から言います。
 少しコメントを入れさせて戴きますと、「報酬」は「財産的利益」なのでしょうが、無形ないし主観的利益の中には「財産的でないもの」もあるのですがね!?
ともあれ、延々と9ページも有難う御座いました。一応私財で控訴だけはしておきます。
 平成20年1月11日(金) 第3回口頭弁論(結審)の時の出来事
 私の口頭での異議申立を斥(しりぞ)けながら生野考司裁判長は、「2月29日(金)に終局判決もしくは中間判決を言い渡す」と言い、強行に結審しました。
 中間判決を仄(ほの)めかしながら、私の異議申立を斥けたものと言う他ありません。
判断をしたくない主な事情
★民事訴訟法第243条(終局判決
1 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
2 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
3 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。
★民事訴訟法第245条(中間判決)
 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。


予納郵券
即時抗告 控訴・再審 上告
貼付印紙(手数料)
即時抗告 控訴・再審 上告
その他の抗告  (1,000円)

控訴=1審の1.5倍  本件=1,500円

上告=1審の2倍  本件=2,000円

※なお再審の手数料は定額の3,000円です
平成20年(ク)第416号特別抗告事件


藤田 宙靖 第三小法廷
  堀籠 幸男 第三小法廷
  那須 弘平 第三小法廷
  田原 睦夫 第三小法廷
  近藤 崇晴 第三小法廷
状態
発生日
状態 詳細 取扱店名 県名等
郵便番号
6月20日
15:55
引受 - 最高裁判所内郵便局 東京都
102-0092
6月21日
3:00
発送 - 銀座支店 東京都
100-8799
6月21日
6:44
到着 - 代々木支店 東京都
151-8799
6月21日
10:53
お届け先にお届け済み - 代々木支店 東京都
151-8799

①②の連複だと99%、単勝だと49.5%の確率となります。

裁判所が法的根拠の無いことを要求する理由がありません。法的根拠の無いことを行わせると、「義務のないことを行わせた」ということになり、職権濫用罪(刑法第193条)が成立します。
 なお実行者の
山田政晃殿は御健在なのでしょうかね??
★刑法第193条(公務員職権濫用)
 公務員がその職権を濫用して、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

期日呼出状
(一審の判決期日の通知書)
二つ目の被告表示がmrkonoだって
何時から私が被告になったのでしょう??

 仕事の都合で拝聴に行けませんので、特別送達していただくつもりです。ただ事件記録の所在が気になります。特別抗告が有効であれば、東京高裁から最高裁に送られる筈ですから、東京地裁民事第16部に現存していないと思われます。
①何らかの理由を付して特別抗告を高裁段階で強行却下する。
②事件記録のないまま、終局もしくは中間判決を行う。
③最高裁の決定が4月25日までになされる。
④???
※色々な場合が考えられますが、終局判決の場合の文言だけは100%次の通りです。私のシミュレーションに沿って、「ゴールデンウイーク明けに控訴審を、秋の行楽シーズンまでには事件を終結させてやろう」という、裁判所側の有り難い配慮でなのでしょうかね?
 でも訴訟終結は「判決」だけではないのですがね・・・!?
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
記録到着通知書
平成20年(ク)第416号特別抗告事件
※訴訟記録が最高裁に到着したという通知です。東京高裁が、来る8月26日(火)に口頭弁論期日を指定したという事は、それまでに最高裁の決定が下される事を意味します。

平成20年(ラク)第173号
特別抗告理由書(全2頁)+甲第23号証
平成20年4月11日(金)持参提出

※理由書の提出期限は4月22日(火)で、提出先は東京高裁第15民事部です(正本1通+副本7通=合計8通)。
平成20年4月8日(火)特別送達受領(告知)
特別抗告提起通知書

※特別抗告は上告手続に準じて行われます。したがって、上告の場合には「上告提起通知書」が特別送達されます。

平成20年4月3日(木)特別抗告
平成20年(ラク)第173号

★民事訴訟法第336条(特別抗告)
1 地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2 前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から
五日の不変期間内にしなければならない。
3 第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。
★民事訴訟規則第210条(再抗告等の抗告理由書の提出期間)
1 法第三百三十条(再抗告)の抗告及び法第三百三十六条(特別抗告)第一項の抗告においては、抗告理由書の提出の期間は、抗告人が第二百五条(控訴又は上告の規定の準用)ただし書及び第二百八条(特別抗告)において準用する第百八十九条(上告提起通知書の送達等)第一項の規定による
抗告提起通知書の送達を受けた日から十四日とする。
2 前項の規定は、法第三百三十七条(許可抗告)第二項の申立てに係る理由書の提出の期間について準用する。この場合において、前項中「抗告提起通知書」とあるのは、「抗告許可申立て通知書」と読み替えるものとする。
★民事訴訟規則第189条(上告提起通知書の送達等)
1 上告の提起があった場合においては、上告状却下の命令又は法第三百十六条(原裁判所による上告の却下)第一項第一号の規定による上告却下の決定があったときを除き、当事者に上告提起通知書を送達しなければならない。
2 前項の規定により被上告人に上告提起通知書を送達するときは、同時に、上告状を送達しなければならない。
3 原裁判所の判決書又は判決書に代わる調書の送達前に上告の提起があったときは、第一項の規定による上告提起通知書の送達は、判決書又は判決書に代わる調書とともにしなければならない。



東京高等裁判所第15民事部裁判官3名

の控訴審裁判官と全く同じではありませんか!!
事件番号: 平成19年(ネ)第2296号
担当部・法廷: 第15民事部 民事第813号法廷
担当裁判官名: 藤村啓佐藤陽一古久保正人







★民事訴訟法第104条(送達場所等の届出)
1 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2 前項前段の規定による届出があった場合には、
送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする


平成20年3月10日(月)提出しました!!
全2ページ

★民事訴訟法第103条(送達場所)
1 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。
送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同とする。

★民事訴訟法第104条(送達場所等の届出)
1 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2
前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする

★民事訴訟法第333条(原裁判所等による更正)
 原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を
更正しなければならない。
裁判官の送達権限について、完全な恣意的裁量を許すものか、または一種の覊束裁量かの判断をして更正していただきたい。
★民事訴訟法第334条(原裁判の執行停止)
1 抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
2 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
★民事訴訟規則第206条(抗告裁判所への事件送付)
 抗告を理由がないと認めるときは、原裁判所は、意見を付して事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
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平成20年2月27日(水)11:00AM 即時抗告

★民事訴訟法第328条(抗告をすることができる裁判)
1 口頭弁論を経ないで
訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
2 決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
★民事訴訟法第332条(即時抗告期間)
 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

★民事訴訟規則第207条(原裁判の取消し事由等を記載した書面)
 法第三百三十条(再抗告)の抗告以外の抗告をする場合において、抗告状に原裁判の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、抗告人は、抗告の提起後十四日以内に、これらを記載した書面を原裁判所に提出しなければならない。

裁判官忌避の申立(1/3 ページ)

平成20年2月26日(火)10:30AM
新住所地に特別送達されました。
 1.この決定書の内容はともかく別論としましょう。大問題は、忌避申立書記載の就業場所(送達場所)宛ではなく転居した新住所宛に特別送達された事実です。偶々公休日で在宅してましたから受領出来ましたが、不在だったら「受取人不在郵便物」として調布郵便局保管となっていました。その結果、事実上翌27日に即時抗告を行うことなど不可能だった事でしょう。
2.民事訴訟法第103条2項後段は、「送達を受けるべき者が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする」と明文で就業場所を送達場所にすることを認めています。形式的には裁判官の裁量送達の一部のようにも解せられますが、実質的には「送達を受ける者の利益を考慮した規定」といえるでしょう。
3.どう善意に解釈しても「送達を受ける者に不利益な特別送達」である事実は動かない。
民事訴訟法第103条(送達場所)
1 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。
送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
★民事訴訟法第104条(送達場所等の届出)
1
当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2
前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする
民事訴訟法第258条(裁判の脱漏
1 裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
2 訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、第六十一条から第六十六条までの規定を準用する。
3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4 第二項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。
仮執行宣言の申立てに対し判決主文ならびに理由中に判断をなさないときは、その裁判を脱漏したるものとする。(大判昭11・6・24民集15-1209)
決定などではなく、全て判決がなされた大審院時代の判例です。したがって裁判官忌避の申立についても妥当する判例といえるでしょう。そう、本件決定には最重要部分についての判断の欠缺(けんけつ)があるのです。
 この裁判の脱漏については、「追加判決(決定)請求の申立」を行うことになります。勿論(もちろん)、費用は必要ありません。何故なら、裁判脱漏の責任は裁判所にあり、追加部分の費用は最初の訴訟費用に包含されているからなのです。
 

※「結構毛だらけ猫灰だらけと言う訳ではありませんが、この封筒は皺(しわ)だらけ糊だらけでした。2回程封のやり直しを行った痕跡と思料されます。中身の決定書まで糊が付着していて、取り出し困難な状態でした。

異議の申立

★民事訴訟法第149条(釈明権等)
1 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
4 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。

★民事訴訟法第150条(訴訟指揮等に対する異議)
 当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

住所変更の届出書
平成20年1月18日(金)提出
送達場所の変更ではない事に注意して下さい!!



 下に掲載した国の準備書面(2)は、本日(H20.1.11)開廷直前に書記官から受け取りました。
1.問題は送達場所変更届を行っていたにもかかわらず、旧送達場所に送達されて転居先不明で裁判所に戻っていた事実です(私の予納した切手を使用した?)。加えて、住民票を提出して住所変更届をして下さいと言われました。
 (送達場所)とは当事者の住所のことではありません。したがって、就業先であれ知人宅であれ、当該訴訟に関する書面等が当事者に届く所であれば必要かつ十分な筈です。提訴の時に住民票の必要がなくて、途中から必要となるのは変なのです(法的根拠が知りたい)。なお法律と規則が抵触するときは、法律が優先する事は勿論です。
法は民事訴訟法第103条2項民事訴訟法第104条1項で、就業場所を送達場所とする事を明文で認めています。最悪の場合でも公示送達すれば事は足りるのです。この点私は「断固として承服しない」つもりです。
★民事訴訟法第98条(職権送達の原則等)
1 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
2 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

★民事訴訟法第103条(送達場所)
1 送達は、送達を受けるべき者の住所居所営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2
前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
★民事訴訟法第104条(送達場所等の届出)
1 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる
2 前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、
前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする
3 第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。

★民事訴訟法第111条(公示送達の方法)
 
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

★民事訴訟法第150条(訴訟指揮等に対する異議)
 
当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
★民事訴訟法第156条(攻撃防御方法の提出時期)
 
攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。

★民事訴訟規則第2条(当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項)

 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 事件の表示
三 附属書類の表示
四 年月日
五 裁判所の表示
2 前項の規定にかかわらず、当事者又は代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを記載することを要しない。
2.そして、結審(口頭弁論終結)された事実も大問題です。
 不合理な事に対しては抵抗(応分の報復)する意志がある。
☆憲法第12条(自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任)
 
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
3.封じられた請求の変更
 口頭弁論終結を急いだのは、私が法廷で申立てた「請求の変更」を封ずるためだったようです。
★民事訴訟法第143条(訴えの変更)
1 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで請求又は請求の原因変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2 請求の変更は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
4.口頭弁論再開の申立
 この申立は「裁判所にお願いするだけのもの」で、拘束力がありません。私の経験からすると「握り潰されて一巻の終わり」でしょう。
★民事訴訟法第153条(口頭弁論の再開)
 
裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
5.万策尽きたか?
 「請求の縮減的変更」に代えて「訴えの一部取下書」を提出しても、不同意書が提出されると無効=徒労となります。訴えの一部取り下げが有効になされれば、法律上は「訴えの一部は最初から無かった事になる」のですがね。ともかく残された有効手段は、「控訴審で請求の減縮を行う事」でしょう。しかし訴訟経済面からいうと不経済の感がありますから、控訴審の裁判官がお怒りになるのではないか、と危惧されます。
★民事訴訟法第261条(訴えの取下げ) 
1 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、
相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4 第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
◎原告が控訴審で請求の一部を減縮したときは、それが訴えの一部の取下げあるいは一部放棄であるとしても、その部分については初めから係属なかりしものとなるから、控訴はその残部についてのみ裁判される。(最判昭24・11・8民集3-11-495)
 
 
 この準備書面(2)は、本日(H20.1.11)開廷直前に書記官から受け取りました。
1.問題は「送達場所変更届」を行っていたにもかかわらず、旧送達場所に送達されて転居先不明で裁判所に戻っていた事実です。
 加えて、「住民票を提出して住所変更届をして下さい」と言われました。(送達場所)とは当事者の住所のことではありません。したがって、就業先であれ知人宅であれ、当該訴訟に関する書面等が当事者に届く所であれば必要かつ十分な筈です。提訴の時に必要がなくて、途中から必要となるのは変なのです。
2.そして、結審(口頭弁論終結)された事実も大問題です
1/5ページ(表紙)

提出期限は12月25日(火) ‘Xmasでした
 速やかに作成に着手し、10日間程度で書き上げましたが、提出は12月21日(金)となりました。これは一重に、私の呑気な性格のいたすところという他ありません。
表紙
1/6頁
甲第18号証
平成19年12月21日(金)提出しました
甲第19号証
甲第20号証
証拠説明書(4)

平穏に終了
 
 
平成19年11月16日(期日)に乙第1号証と伴に提出されました
民事訴訟法第156条(攻撃防御方法の提出時期)
 攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。
民事訴訟法第157条(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
1 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
1/8頁(表紙)

乙第1号証の1
1/2頁
2/2頁
乙第1号証の2
1/1頁
書証の成立に関する上申書
1/2頁(表紙)
大した問題ではありません



大問題です
2/2頁

平成19年10月24日(水) 持参提出
もちろん付属書類も同時に提出しました

1/2頁
証拠説明書(3)
甲第17号証
訴訟代理権消滅通知書

平成19年9月28日(金)11:17AM受領 
状態
発生日
状態 詳細 取扱店名 県名等
郵便番号
9月25日
17:00
引受 -
東京高等裁判所内
東京都
100-0013
9月26日
1:40
発送 -
丸の内支店
東京都
100-8799
9月26日
8:05
到着 -
調布支店
東京都
182-8799
9月26日 ご不在のため持ち戻り -
調布支店
東京都
182-8799
9月28日
11:17
窓口でお渡し -
調布支店
東京都
182-8799
 原告は素人なのですからせめて期日の2週間前までくらいには提出して戴きたかったところです。
1/2頁(表紙)
2/2頁(本文)
問題は、第2 「原告に対する求釈明」に存在します。すなわち、契約は有償であれ無償であれ、「申込」と「承諾」の合致のみで有効に成立するのが原則だからです。双方の真意が合致していれば、個人的・私的関係の様なプライバシーに関わる事情は無関係であり、開示する必要は無いものと私は考えております。そうすると、裁判長の訴訟指揮も胡散臭い香りが漂って来る感じがしてくるのです。ともあれ、応分の釈明を試みてみる事にしましょう。


 
 

甲第14,15号証を追加提出しました
応分の準備書面(1)は作成済です
証拠説明書(2)
写真撮影報告書(原本からのコピー)

この改竄を行ったのは作成権限のない作原大成検事です
オマケに改竄と
同時行使まで行っています

そして併合罪です
(サムライ)であるなら切腹は免れない
★刑法第155条(公文書偽造等)
1 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

公文書の偽造とは、作成権限のない者が、行使の目的をもって、公務所・公務員の作成名義で文書を作成することであり、公務員であっても、公務所・公務員の印章・署名を冒用して作成権限のない文書を作成したときは、公文書の偽造となる。(最判昭25・2・28刑集4-2-268)

★刑法第158条(偽造公文書行使等)
 
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。

★刑法第45条(併合罪) 
 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

作成日付は本件有印公文書の本質的部分であり、日付の改竄は「変造ではなく偽造」となります。ちなみに作成権者は、目隠しテープでマスキングするという方法で「有形的に庇護隠蔽されている警察官」です。
死体検分調書


 


でも生野考司裁判官で良いのでしょうかね?
 貧しき労働者9件目の国賠甲第2号証及び下掲の判決に関与している裁判官と同姓同名だからです。この点は7年以上の前の事件で、また陪席裁判官のことでもあり、同一人物か否かは不明なのです。
なお綿引判決(全14頁)を参照
訴額で定まる事物管轄によると、簡易裁判所に提訴するのが原則です。しかしラウンドテーブル国賠というのも、相手方(国)に対して失礼かと思料されます。そうですよね、島村之夫裁判官殿?!
 
したがって、東京地方裁判所に提訴するのが良いでしょう。そしてさらに控訴するなら、私にも縁の深い綿引万里子裁判官(現東京高裁第5民事部)が在籍されている東京高等裁判所にすると良いでしょう。
 なお裁判の管轄についての法の規定は、応訴管轄が認められているように相対的なものです。ですから、訴額が簡易裁判所管轄であっても、地裁で裁判して下さいと要請すれば良いのです(要請受理→多分教科書には載ってない)。
 現実問題として稀な例外にラウンドテーブル国賠
Exa.
 があるものの、簡易裁判所に提訴された大方の国賠事件は、岡川国賠がそうであったように、地裁に移送されるようです。訴訟経済面からも要請受理には合理性があるのです。
そして訟務検事の登場となります
 

特別送達にて受領
状態発生日 状態 詳細 郵便局名 県名等
郵便番号
8月31日
1:40
発送  -
東京中央
東京都
100-8799
8月31日
8:12
到着  -
調布
東京都
182-8799
8月31日
9:56
お届け先にお届け済み  -
調布
東京都
182-8799
 
 

平成19年8月13日(月)提訴の訴状(全4頁)
貼用印紙代金1,000円&予納郵券金6,400円
合計金7,400円

平成19年8月13日(月)提出分の一部公開

甲第13号証を追加
有形損害の証明
甲第1号証の1
裁判官諸姉兄の心証や如何に??
写真撮影報告書1頁

甲第1号証の2
写真撮影報告書2頁
 
甲第2号証
写真撮影報告書添付写真7葉

ネガ


バイクを起こした時に跳ね上がってます
カウルのどの部分でしょうかね?


ネガファイル
 
甲第3号証
実況見分調書添付写真の20葉

ネガファイル

  
甲第4号証の1
平成11年10月23日
弟子屈署車庫内で撮影された写真

平成11年10月25日
偽装事故現場で撮影された写真


甲第4号証の2
平成11年10月23日
弟子屈署車庫内で撮影された写真

ネガファイル

平成11年10月25日
偽装事故現場で撮影された写真

ネガファイル

 
甲第5号証
提出済み
甲第6号証
提出済み
甲第7号証の1と2
提出済み
甲第8号証
提出済み
甲第9号証
この木村事件の告訴状を利用しない手はありません
甲第10号証
提出済み
甲第11号証
提出済み
甲第12号証

少なくともこの人だけは真実を知っている
密接関係警察官の長田さんですか?

このファイルも優良です
ネガ(色相反転)ファイルにしてみました

バイクの左側もオマケだよ
ネガ





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