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追加確証ファイル
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☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕 ①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
★刑法第230条(名誉毀損) 1
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
★刑法第230条の2(共の利害に関する場合の特例) 1
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3
前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
◎本条一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。(最大判昭44・6・25刑集23-7-975)
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平成21年2月28日(土)単なる簡易書留で送達
想定外の無理由決定書
訴訟記録到着通知書
平成20年1月26日付
(普通郵便)
上告理由書
平成20年11月28日(金)持参提出
同時提出
付属書類(甲第27号証)
非公開 |
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※上告提起通知書が送達されてから50日以内(平成20年12月20日最終日)に上告理由書を提出しなければ、上告は却下されます。 |
上告提起通知書
平成20年10月31日特別送達
検索した番号は10725074614
(一般書留)です
状態
発生日 |
状態 |
詳細 |
取扱店名 |
県名等 |
郵便番号 |
10月30日
17:00 |
引受 |
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東京高等裁判所内郵便局 |
東京都 |
100-0013 |
10月31日
3:00 |
発送 |
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銀座支店 |
東京都 |
100-8799 |
10月31日
6:25 |
到着 |
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代々木支店 |
東京都 |
151-8799 |
10月31日
10:29 |
お届け先にお届け済み |
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代々木支店 |
東京都 |
151-8799 |
平成20年10月29日(水)提出
上告状
甲第27号証
非公開 |
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特別送達して戴きました
(平成20年10月18日受領)
控訴審判決
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◎1.「判決より以前に撤回された意思表示を基礎に判決することが許されるのか」が大問題なのです。
【広辞苑第五版】より
〇てっ‐かい【撤回】‥クワイ
いったん提出したものをとりさげること。法律上は、意思表示をした者が、その効果を将来に向かって消滅させること。「前言を―する」
※1.厳密にいうと、「撤回は未だ効果が発生していない意思表示を消滅させるもの」です。撤回と区別すべきものに取消(とりけし)があります。「取消は一度は効果の発生した意思表示を消滅させるもの」です。ただ、いずれも「法律効果発生を阻止する意思表示」であることに変わりはなく、しばしば区別しないで使用されてるようです。
◎2.次に判決に「最新の住所の記載が必要か」の問題です。
★民事訴訟法第246条(判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
★民事訴訟法第253条(判決書)
1 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 主文
二 事実
三 理由
四 口頭弁論の終結の日
五 当事者及び法定代理人
六 裁判所
2 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
★民事訴訟法第110条(公示送達の要件)
1 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
三 外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
3 同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。
★民事訴訟法第111条(公示送達の方法)
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
※2.判決書に当事者の表示は必要ですが、最新の住所の記載は不要です。また送達場所すら不明なら、裁判所としては「公示送達すれば済む事」なのです。
(うそつきはどろぼうのはじまり)
ですよ!!! |
何故に「訴訟当事者の最新の住所を把握しておくことは必要」なのでしょうかね、青柳馨,井上哲男,中嶋功裁判官諸兄殿??? |
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青柳馨裁判長との約束でしたから可能な限り早く提出しました
準備書面(弐)
(全2ページ)
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甲第21号証
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準備書面(壱)
(全3ページ)
甲第26号証
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※平成20年8月20日に就業場所に特別送達され、翌21日に受領しました。適切な時期であるか否か、甚だ疑問です。もっとも東京都の指定代理人のように、「結審当日に持参した事」に比べればまだ増しかもしれませんね、綿引万里子裁判官殿!?
★民事訴訟法第156条(攻撃防御方法の提出時期)
攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。 |
受領済 |
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期日変更申立書
平成20年8月14日(木)提出 |
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却下された
甲第25号証
※期日変更申立を認めない予感がします。申立理由が顕著な事由に該当するか否かの判断が、裁判長の任意=恣意に委ねられているからです。 |
★民事訴訟法第93条(期日の指定及び変更)
1 期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。
2 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
4 前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
◎判例
1判決の言渡しが言渡期日の指定を欠き適法に告知されない口頭弁論期日になされたときは、判決の手続が法律に違背したときに該当する。(最判昭27・11・18民集6-10-991)
2本人が脳溢血で絶対安静の診断書を添付しても、代理人を選任できないほどの事由が示されないときは、やむことをえない事由にあたらない。(最判昭28・5・29民集7-5-623)
○顕著な事由による期日変更
3五項〔旧一五二条、現九三条三項〕の変更は、当事者の合意あるときでも、顕著な事由の存在が明らかでない限り、許さなければならないものではない。(最判昭50・7・21判時791-76)
4「当日東京に出張の為」は広島高裁での口頭弁論の最初の期日の変更を許す顕著な事由にあたらない。(最判昭55・2・14判時958-60)
5「本日当職が訴訟委任を受けたが、弁論ないし立証準備のため」というのでは、顕著な事由が存するとはいえない。(最判昭57・9・7判時1062-85)
6発熱三八度五分の急性感冒のため出頭不能であることは顕著なる事由にあたる。(大判昭9・3・9民集13-249)
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取り下げで終わったと思っていた事件ですが・・・ |
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平成20年6月11日(水)に特別送達された |
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第1回口頭弁論期日
検索した番号は10703906312
(一般書留)です
発生日 |
状態 |
詳細 |
取扱店名 |
県名等 |
郵便番号 |
6月10日
17:23 |
引受 |
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東京都 |
100-0013 |
6月11日
3:00 |
発送 |
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東京都 |
100-8799 |
6月11日
6:41 |
到着 |
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東京都 |
151-8799 |
6月11日
10:44 |
お届け先にお届け済み |
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東京都 |
151-8799 |
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蒸し返しをさせるつもりなのでしょうかね?
裁判長は青柳馨です
※いずれも2年近くも遅延した裁判で、私(虎の子)の3,930円について「裁判の拒否」を行った裁判官です。 |
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国の不同意書面 |
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未受領 |
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平成20年7月24日(木)に東京高裁に行き、国が東京地裁に「不同意書面」を提出していた事実を確認してきました。過去の裁判では、不同意書面が提出されると、書記官殿が速やかな連絡をして下さった経緯がありました。
しかし今回は一審から私を敗訴させるために、裁判官のみならず書記官にいたるまで極めて不親切な対応が目に余ります。 |
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訴えの取下書
平成20年5月7日控訴趣意書と伴に提出 |
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★民事訴訟法第261条(訴えの取下げ)
1 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4 第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
※訴えの取下げが有効になされると、訴えは「訴え提起の時」に遡って無かった事になります。 |
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平成20年5月7日控訴趣意書提出 |
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★民事訴訟法第156条(攻撃防御方法の提出時期)
攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。
★民事訴訟法第143条(訴えの変更)
1 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2 請求の変更は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
★民法第586条(交換)
1 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。
2 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。
◎原告が控訴審で請求の一部を減縮したときは、それが訴えの一部の取下げあるいは一部放棄であるとしても、その部分については初めから係属なかりしものとなるから、控訴はその残部についてのみ裁判される。(最判昭24・11・8民集3-11-495) |
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平成20年4月30日控訴状提出
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