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木村事件の真相公開










木村事件の真相公開
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☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
★刑法第230条(名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
◎本条一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。(最大判昭44・6・25刑集23-7-975)
★刑法第35条(正当行為)
 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
★刑法第第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
※継続犯(けいぞくはん)とは、法益侵害が継続している限り一罪と評価される犯罪です。
 逮捕監禁罪等が代表的なものですが、犯人隠避罪も国家法益を保護法益とする継続犯と解されます。したがって公訴時効も日々刻々と更新され、法益侵害が無くなるまで公訴時効は進行を始めないでしょう。
 民事構成、すなわち不法行為(民法第709条)構成でいうなら、継続的不法行為ということになります。したがって、民法第724条の3年の短期消滅時効も日々刻々と更新され、進行を始めないと解されます。
★著作権法第32条(引用
1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
※いわゆる「学術的引用」です。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
※憲法・法令等の条文が。その典型例です。
1,現在の木村事件の状況は、公平であるべき裁判官達までもが、真相を隠蔽しようとする公権力に加担しようとしている状況にあります。しかしながら、弟子屈署の警察官等が偽装交通事故現場を作出し悟君の遺体を遺棄した事実は、多数の写真・動画・録音テープ等の解析により証明する事に成功しております。而(然)して、解明されていないのは「誰が木村悟君を殺害したのか」という事だけなのです。この点で興味深いエピソードを紹介しましょう。それは去る平成25年2月8日、原告=木村富士子氏が「悟を殺した犯人を教えて下さい、そうしたらこんな訴えは取り下げますから」と廣瀬裕亮(判事補)裁判官に言ったそうです。すると廣瀬裕亮裁判官は「私は知りません」と、やや俯(うつむ)き加減で答えられたそうです
2.偽装交通事故現場を作出し悟君の遺体を遺棄した事実は、悟君殺害に弟子屈署の警察官等(平成11年10月当時)が関与していた事実を合理的に推認させます。即ち「殺人者が死体の処置に困って死体を遺棄する事」は、犯罪学的・類型的な事実だからです。かくして、「弟子屈署の警察官等(平成11年10月当時)が悟君を殺害した後、偽装交通事故現場を作出し悟君の遺体を遺棄した」という合理的推認が成立するのです。




甲第35号証
※この画像は、北海道警釧路方面弟子屈署の警察官等(平成11年10月当時)である事は確実です。しかし検察官は、作成された書類の作成者をマスキングで認識不能にしてしまいました。こうした経緯で、この「警察官等が誰であるのか」、未だ不明のままです。この意味で、原告が「加害者を知った」とは言えないのです。こうした事情の下、裁判官が消滅時効の成立を認容するような事はないでしょう。もし認容するような事があれば、もはやそれは裁判行為ではなく、司法権の自殺行為となるからです。
★民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
※ここに「不法行為の時から二十年」というのは「除斥期間」と言い本件では平成31年10月までに、訴えの提起ないし請求等を行わないと損害賠償請求権が消滅するという趣旨です。
殺人罪傷害致死罪との差異は、犯人の主観的事情(内心の出来事)である犯意=故意、つまり「殺してやろう」と思ったのか、「暴行して怪我ぐらい負わせてやろう」と思ったかの違いでしかありません。「人を殺害した」という客観的事実(罪体)は、殺人罪傷害致死罪、強いていうなら(業務上を含む)過失致死罪でも共通なのです。すると検察官が公訴を提起する場合にしろ、私人が告訴を行う場合でも、傷害致死罪で行うには、犯人の「内心の出来事である故意」を知って行わなくてはなりません。逆に言うなら、傷害致死罪で告訴を行ったという事実は、「犯人の主観的事情(内心の出来事)である「犯意=故意」を知って行った事になります。論理必然的に「犯人を知っていた」という事になるのです。
★刑法
○第210条(過失致死)
 過失により
人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
○第205条(傷害致死)
 身体を傷害し、よって
人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
○第199条(殺人)
 
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
★刑事訴訟法第312条〔起訴状の変更〕
①裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
②裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、
訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。
③裁判所は、訴因又は罰条の追加、撤回又は変更があつたときは、速やかに追加、撤回又は変更された部分を被告人に通知しなければならない。
④裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞があると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に充分な防禦の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。
☆憲法第37条〔刑事被告人の諸権利〕
①すべて刑事事件においては、被告人は、
公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
※「人を殺した」というのも「人を死亡させた」というのも、「人を殺害した」という客観的部分は同じです。刑事学では、これを「罪体」といいますが、最終的には「裁判官が判断するべきもの」です。この点の法的根拠としては、刑事訴訟法第312条②項の「訴因罰条変更を命ずることができる」との規定が挙げられます。警察官検察官等の捜査機関の手により、罰条訴因が恣意的に決められ、恣意的不起訴とされる時、憲法第37条1項の「公平な裁判所で裁判受ける被告人の権利=憲法保障」が著しく侵害される事になるのです。


◎マスメディア(報道機関)の現在状況についても紹介しておく必要があろうかと思います。
1.木村事件国賠第1弾(検察官国賠)の第1回口頭期日であった平成22年10月5日(火)には(おそらくは裁判所がマスコミの支援を要請されたのでしょう)、何の前触れもなく名だたる大報道機関11社が取材傍聴に来られたそうです(名刺ファイルを公開させていただきます)。また支援者である私に取材したいと、私の連絡先電話番号を原告から聞き出したもありました。しかし私に電話してきたは皆無でした。
2.その後は
4社1社と減少して行き、現在では1社も認識出来ない寂しい状態(事実上の密室裁判)になっております。北海道のみならず、「日本には公器は存在しないのか」と、嘆かわしく思う次第です。
3.多数の甲号証中の、せめて甲第22号証甲第24号証ぐらい取り上げて公開して戴きたいものです。それだけで問題は解決するのですから。素人(アマチュア)の私(髙野邦夫)が言うのも何ですが、法律常識である「先行行為に基づく法的作為(報道)義務」が存在する典型的場合ではありませんか!?



※事件発生後13年余経過した今日、残された客観的・合理的な証拠の解析によって、弟子屈署員(警察官)等が木村悟君を交通自損事故に見せかけて、遺体を偽装事故現場に遺棄した事実が判明しました。公権力、特に検察・警察の発表を鵜呑みにして誤報道を行ったマスメディアには、一般国民に謝罪すると共に、訂正報道を行う法的義務があるでしょう。
【広辞苑第五版】より引用
○おぞ‐まし・い【悍しい】
〔形〕おぞま・し(シク)
(「おぞし」と同源)
①ぞっとするようで、いやな感じだ。恐ろしい。大唐西域記長寛点「先に羅漢あり。形量かたち偉オソマシク大おおきなり」。「血だらけの―・い光景」
②我がが強い。強情である。源氏物語帚木「かく―・しくは、いみじき契り深くともたえて又見じ」
○こう‐き【公器
 おおやけのもの。公共の機関。「新聞は社会の―」
◎・・・
北海道民を侮蔑した放映(平成15年秋~17年春)










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※バイクの窃盗犯は一体誰なんでしょう。 TV放映(甲第47号証)では「A君」と断定されており、北海道標茶高等学校長(佐藤吉光)の教育委員会への報告書(甲第43号証)では「A君悟君共犯」と報告されています。而して真相は・・・?
死斑紅斑
【広辞苑第五版】より引用
○し‐はん【
死斑屍斑
 人の死後、1~10時間を経て、皮膚に生ずる紫色の斑点。下側になった体の部分に血液が沈降するために生ずる。
○こう‐はん【
紅斑
紅色の斑紋。あかまだら。
②皮膚の末梢血管の充血によって生じた限局性の赤い斑紋。指で圧すと消褪しようたいする。
紅斑が有り死斑が無いという事は、死後間もなく冷蔵された事を意味します。例えば、死後間もなく警察署の死体安置室に入れられた」等の場合です。そうではありませんか、田中貴文先生?







住所も全公開しますかね?








着手金30万円。この弁明書の論述には、少々無理が存するように見受けられます。返してあげなさいよ、田中貴文先生!!
依頼したわけでもないのに、勝手に押し掛けて来た弁護士3名の請求によりに支払った交通費等(35万円程度)。返してあげなさいよ、三名の先生方!!
★公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(北海道)
○第1条(目的) 
 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて道民生活の平穏を保持することを目的とする。
○第2条~第4条 省略
○第5条(押売り行為等の禁止
 何人も、戸戸を訪れて、物品の売買、物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供、広告の勧誘又は寄付の募集(以下「売買等」という。)を行うに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 売買等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込み、立ちつくす等すみやかにその場から立ち去らないこと。
(2) 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらをする等不安 を覚えさせるような言動をすること。
○第11条
1 第2条、第3条から第5条まで、第7条、第8条又は第9条の2の規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条、第3条から第5条まで、第7条、第8条又は第9条の2までの規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
★刑法第223条(強要)
1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
※押し売り(おしうり)とは「買う意志のない者に対して無理矢理に売りつけること」です。物品のみならず、役務の提供も含まれる点に注意して下さい。昔々の事ですが、押し売り立ちションと同じ軽犯罪法違反(拘留または科料)でしかありませんでした。現在では北海道迷惑防止条例第5条に該当する犯罪(罰金刑付加)となっています
この二人の先生方には、直接の金銭支払いはありません。しかし、委任(準委任)契約は有償無償を問わず、受任者に善良な管理者の注意義務を要求します。「今井と阿部はグレーだからね」とは、どういう意味ですか青野渉先生!?
※リーダー格の柳原三佳の責任は、最終的に別途論じます。唯一点ここで述べておきたいのは、木村事件で最も重要なのは「誰が悟君の遺体を偽装交通事故現場に遺棄したのか」であり、「悟君の遺体を遺棄した者」が判明すれば、「死因」など自ずと明らかになる事実です。そうであるのに、世間の目を「死因究明」という方向へ背けさせた責任は、柳原三佳にあるというべきです。またこの柳原三佳という悪女岡川事件の時、私に「煮え湯を飲ませる」という非道を行いました。故に私(髙野邦夫)個人としてもこの悪女だけは許せません。地獄の果てまでも追い詰めて、引責して戴く所存です。
※これが弁護士先生方のボランティアだそうです。一般国民の認識からすれば、懸け離れたもののように思われます。債務不履行(民415条)ないし不法行為(民709条)による損害賠償、少なくとも不当利得(民703,704条悪意の受益者の返還義務)として、利息を付して返還されるべきものと私は考えます。どう善意に解釈しても、「善管注意義務を尽くされた」ようには窺えないからです。だからといって「返還すれば良い」というわけにも行かないでしょう。「盗ったものを返しゃいいだろう」と言うようなものだからです。もっとも、依頼の趣旨に則り「債務の追完を行って謝罪する」という方法もあるでしょう。過ちを正すのに「遅かりし由良之助」という事はないのです。そうではありませんか、田中貴文先生?
★民法
○第415条(債務不履行による損害賠償)
 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
○第703条(
不当利得の返還義務) 
 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
○第704条(
悪意の受益者の返還義務等)
 悪意の受益者は、その受けた利益に
利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
○第709条(
不法行為による損害賠償) 
 故意又は過失によって他人の
権利又は法律上保護される利益侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
○第643条(
委任) 
 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
○第644条(
受任者の注意義務
 受任者は、委任の本旨に従い、
善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
○第656条(
準委任
 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
○第147条(
時効の中断事由
 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
承認
※コメント
1.
委任準委任では、受任者に対し、有償無償にかかわらず「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」が課せられている事に注意して下さい。善管注意義務は「自己の物に対するのと同一の注意義務」に対する概念で、「他人の事務は自分の事務以上に注意して行いなさい」という意味です。
2.
承認とは、単に「債務の存在を認める事」で、文書が一番ですが、文書であるか否か等、形式は問われておりません。
【広辞苑第五版】より引用
ゆすり揺すり
①ゆすること。ゆり動かすこと。
(「強請」とも当てる) おどして金品をまき上げること。また、そういう人。浮、好色盛衰記「今時花はやる―といふ仕かけなるに」
③美しく着飾ること。見栄を張ること。
たかり集り
①あつまり。むれ。「人―ひとだかり」
おどしたり泣きついたりして金品をまき上げ、また、食事をおごらせること。「―にあう」
※バイクの窃盗犯は一体誰なんでしょう。 TV放映(甲第47号証)では「今井君」と断定されており、北海道標茶高等学校長(佐藤吉光)の教育委員会への報告書(甲第43号証)では「今井君悟君共犯」と報告されています。注意して戴きたい点は、悟君に対する処分記録は存在してますが、主犯と考えられる今井君に対する処分記録が、検察・警察・学校の何処にも存在しない点です。而して真相は・・・?

※この承諾書のもつ意味、及び公開時期については現在検討中です。



平成13年7月7日(土)

MP3


※「バイクの向きと傾き」の問題です。下掲①実況見分調書添付写真No.12,②同上部分拡大のファイルですと、バイクは左(東)側を向いており、崖の法面に沿って倒れています。北海道警釧路方面弟子屈警察署作成の実況見分調書添付見取図(甲第5号証)によりますと、バイクは右(西)側を向いており、下掲③,⑤の実況見分調書添付写真No.22,20、及び実況見分調書添付写真No.22より作成したflvファイルでは法面の反対側に真横に倒れているバイクを警察官が起こしている事実が認識されます。さて「嘘吐きは泥坊の始まり」と言いますが、麥倉真哉先生の証言を録音したテープ(甲第48号証)によりますと、「バイクは西向きで法面に沿って倒れていた」と言っております。そうしますと、麥倉真哉先生の証言は、弟子屈警察署作成の実況見分調書添付見取図(甲第5号証)とは符合しますが、下掲①実況見分調書添付写真No.12及び③,⑤の実況見分調書添付写真No.22,20の写真ファイルと、各バイクの向き、及び転倒方向・傾きにおいで矛盾を来す事となります。「写真は嘘を吐かない」と私は考えますが、如何なものでしょうか、麥倉真哉先生。「過ちを正すのに遅い」という事はありませんよ、麥倉真哉先生。殺人罪(刑法第199条)の公訴時効は撤廃されております。殺人犯を隠避する事は、同罪ではありませんが、紛れもなく犯人隠避罪(刑法第103条)が成立しております。今からでも真実を吐露すれば楽になりますよ、麥倉真哉先生。今想起すれば、岡川事件でも嘘吐き先生が居られたようですが、何の因果でしょうかね?
麥倉真哉先生の所在=北海道登別明日中等教育学校?
※真相隠蔽に加担した功績(御褒美)により、栄転されたのですかね!?

【広辞苑第五版】より引用
○のり‐めん【法面】
 切取り・盛り土などでできた人工的な斜面。のりづら。

刑法
○第103条(犯人蔵匿等) 
 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
○第199条(殺人) 
 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
○第38条(故意)
1 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
※3項は、いわゆる「法律の錯誤」に関する規定です。もっとも、本件訴訟代理人裁判官
に適用される規定ではないでしょう。



※本事件が確定しますと、警察官のみならず地方公共団体の吏員(職員)なら誰でも訴訟代理人になれる事になります。そうしますと、原告からの訴えに対し「応訴」することのみならず、積極的に「訴えの提起」を行うことも可能となるでしょう。法文の実質的解釈すら出来ないズブの素人達が、訴訟代理人として跳梁跋扈する事になるのです。この事実に対し批判出来る法律家ないし学者先生方は、日本には居らっしゃらないようです。研究費・補助金等の経済的桎梏、また社会的地位という名誉から逃れることが出来ないのでしょう。因みに、確立された裁判実務になるかは別にしても、本邦初の「警察官訴訟代理人の実例」となるでしょう。
◎平成25年6月18日(火) これも弁護士代理原則の例外?
 富山県知事の訴訟代理人指定書が、単なる「代理人指定書(任意代理)」であるのか、「代理人指定
命令書」であるのかは指定書を見ないと判りません。ただ引用させて戴いた文面からは、「警察官訴訟代理人の実例」のように見受けられます。そうであるなら、国も答弁書で述べた「警察官訴訟代理人の実例」として、準備書面等で引用すれば良かったように思われます。

富山氷見事件国賠から引用
★民事訴訟法第91条(訴訟記録の閲覧等)
1
何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
2 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
3
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
4 前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
5 訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。

※代理人
指定書は、民間人の代理人委任状に相当するものです。訴訟記録には編綴されますが、謄本(コピー)が相手方当事者に交付されるものではありません。したがって書記官に対し請求しなければ、訴訟が終結しても永遠に見る事はないでしょう。





 






 
 







 






 
 
  



 






 
★刑事訴訟法第239条〔告発〕
①何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
②官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
◎一審は、想定どおり「始めより原告敗訴(訴え棄却)ありき」の
無法判でした。控訴審も、同じ穴の狢でした。上告を行う事は「資源の無駄(過去ログ415)」でしょうかね、柳原三佳様?
1.被告北海道
擬制自白(民事訴訟法159条1項)が成立し、原告勝訴でなくてはならなかった筈なのに、河本晶子は「事と場合によりますと言って、認めませんでした。法律上
みなす」とは裁判官の裁量権を排除するという趣旨であり、「事と場合によるもの」では断じて無い。
2.法律の条文を換骨奪胎し、恣意的解釈を行う事は、唯一の立法機関である国会に対する侵害行為です。これを講学上は「消極的立法行為(作用)」と言います。

3.しかし河本晶子が「事と場合によります」と言った点は、「みなす」という強行規定を無視・蹂躙していますから、「無法行為」と言って過言ではないでしょう。
4.以上述べたとおり、この
★民事訴訟法第159条(自白の擬制)
1 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
◎このバイクが左向きである事は、容易に御理解いただけるでしょう。しかし、北海道指定代理人齋藤隆広弁護士、及び警察官等10名の訴訟代理人擬(もど)きは、よもや露見する(バレる)ことはあるまいと、乙号証(不鮮明な写真)を提出し、このバイクが右向きだ、と主張しました。この事実は、有印虚偽公文書作成罪同行使罪、ならびに詐欺未遂罪を構成し、三罪併合罪となります。かりに「地方自治法第153条1項によって警察官等10名が訴訟代理人となりうる」としても、この三罪の刑事責任は免れないところなのです。河本晶子廣瀬裕亮賀嶋敦の裁判官達は、これだけの重罪を告発しようともしません。それどころか河本晶子などは、逆に原告に対し「名誉毀損になりますよ」と脅迫する始末でした。原告は、必要かつ十分過ぎる事実を与えた筈です。河本晶子廣瀬裕亮賀嶋敦の裁判官達には「を語る口」となり、「政治」ではなく「」を語って戴きたかったところです。
実況見分調書添付写真No.12
同上部分拡大
実況見分調書添付写真No.22
実況見分調書添付写真No.22より作成flv
実況見分調書添付写真No.20

1.死体が「一人で偽装された交通事故現場に歩いて行った」とは到底考えられません。そうしますと「交通事故現場を偽装した者が死体を運んで遺棄(場所的移置)した」という結論に達します。通常死体遺棄を行うには、「死体の処置に困った」という事情が存在します(犯罪の発覚防止→証拠隠滅⇔死体遺棄)。
2.本件「木村悟君殺害事件」では、残された多数の証拠の解析結果から、「交通自損事故現場を偽装して死体遺棄を行った」のは、北海道警察釧路方面弟子屈署の警察官等(平成11年10月当時)であった事実が判明しております。
3.それでは「誰が木村悟君を殺害したのか」なのですが、これは残された多数の証拠の解析結果からも判明いたしません。しかし「死体遺棄を行った者が殺人者を知っている」のが通常でしょう。かくして犯罪類型的に言えば、「殺害した者が死体の処置に困って死体を遺棄した」という合理的推認(客観的嫌疑)が成立するのです。巻頭言に詳細に示しているとおり、多数の確信・確証(厳格な証明)に基づいた犯罪の告発は、「国家公益に適うもの」ですから、何ら名誉毀損に該当するものではありません。然るに、「名誉毀損になりますよ」と言った河本晶子裁判長に、「その法的根拠を示してみろ!!」、と言いたいところです。
★刑法

○第199条(殺人)
 
 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
○第190条(死体損壊等)
 
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
※殺人罪と死体遺棄罪は、必ずしも併存するものではありません。しかし人を殺害した者が、死体の処置に困って遺棄する事は、統計・犯罪類型的に多いのが事実でしょう。なお、殺人者に死体遺棄罪が成立するためには、通常は場所的移置(移動)が必要と解されていますが、これは埋葬義務の有無によります。
死刑に当たる罪に公訴時効の完成は無い
1.
殺人罪(刑199条)については、公訴時効が撤廃されたとされています。しかし法文上は「殺人罪については公訴時効を撤廃する」との規定はありません。刑事訴訟法第250条1項で「死刑に当たるものを除く」と規定することにより、いわば間接的に公訴時効を撤廃したのです。したがって殺人罪(刑199条)については、公訴時効の完成は永久に無いのです。これも厳罰必罰の法政策の一環でしょう。 でも法窓夜話一八 禁煙令違犯者の処分のような話もあります。また、これで「公訴時効の完成後に(処罰されないから)真犯人が名乗り出る」という事もなくなりました。
2.木村悟君が殺害された平成11年10月当時の殺人罪の公訴時効期間は15年でした。かりに、
死刑に当たるものについて公訴時効が撤廃されなかったとしても、今なお公訴時効は完成していないのです。
★刑事訴訟法(公訴時効)
○第250条
1 時効は、
人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。 
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
二 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については10年
2 時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。
一 死刑に当たる罪については25年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
三 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
四 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については 7年
五 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については 5年
六 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
七 拘留又は科料に当たる罪については 1年
○第251条
 二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、
その重い刑に従って、前条の規定を適用する。
○第252条
 刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従って、第250条の規定を適用する。
○第253条
1 時効は、犯罪行為が終った時から進行する。
2 共犯の場合には、最終の行為が終った時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
○第254条
1 時効は、当該事件についてした公訴の提起によってその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
2 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
○第255条
1 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
2 犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかったことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。
★刑法
○第81条(外患誘致)
 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、
死刑に処する。
○第77条(内乱)
 
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は3年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の禁錮に処する。

読みにくい法文を読みやすくするため、漢数字英数字、(助詞)→に改めました。



◎反 論 (必要が手段を克服してはならない)◎
1.筆者秦博美氏は、「寡聞にしてその実践例に接することは皆無に近い」と述べておられます。確かに形式的な法曹資格に拘り、実質的能力を考慮しない法律は、業種保護法の様相を呈しており、必ずしも合理的とは言えないでしょう。しかしながら、形式的資格を要求するのみで、実質的能力を考慮しない法律は多数存在します(例えば、医師法・司法書士法・弁理士法等)。これらは、形式的資格を要求する事により、最低限度の実質的能力は確保されるであろうと、擬制であれ国民の総意として国会で制定された法律です。当該法律が不合理であるなら「法律の改廃手続」を履践すべきで、これは法治国家なら当然のことでしよう。「悪法もまた法なり」というソクラテスの言葉には批判も多いようですが、ここでは「法が法として通用している間は守らなくてはならない」という意味にしておきましょう。条例・政令等の下位法により上位法である法律を書き換える事は、「国の唯一の立法機関」である国会への反逆行為となります。これは裁判官の良心を偽った裁判(判決・決定)による場合でも同様でしょう。ましてや、地方公共団体の吏員の主観的恣意的解釈によって強行法である「弁護士代理の原則(民事訴訟法第54条1項)を無効ならしめる」事など、言語道断と言う他ありません。
2.法治国家においては、憲法を頂点とする「統治の基本秩序=法段階」が採用されており、「上位法は下位法を拘束」します。従って、地方公共団体の行政権の恣意的解釈等で法律を換骨奪胎するが如き行為は、「国の統治機構を破壊」し「国権を排除して権力を行使」する事と評価されます(内乱罪の成立)。因みに内乱罪に未遂を罰する規定はなく、既遂罪あるのみです。
3.地方公共団体の行政は、その実質的能力の高低にかかわらず、あくまでも「憲法・法令の枠内で行使されなくてはならない」のです。現行の法律が不合理であるなら、法律改正は憲法改正のように硬性ではないのですから、国会で改正するだけで良いでしょう。
統治権とは主権=国権と同義であり、裁判権=司法権統治権の一部です。その裁判権を実現する機構として裁判所が設置され、各種訴訟法が定立されています。裁判権及びその機構を定める権限は、国に専属するものです。民事訴訟法第54条1項(弁護士代理の原則)も統治機構の一部を担ものと解されます。論理必然的に、裁判機構に関わる法制度の決定は、国に専属し「地方公共団体の権能に属しない」し、また地方公共団体が裁判機構の改廃を行う事は、「地方自治の本旨にも反する」という事になるのです。
4.ところで、
国=訟務官(検察)は、地方自治法第153条1項により警察官が訴訟代理人になれる事は、「異論のないところであり,確立された裁判実務である(答弁書47~8行目」と述べました。「確立された裁判実務であるのなら、実例を示されたい」と原告は反論しました。しかし国=訟務官(検察)は、何ら実例を示す事は出来ませんでした(無い袖は振れなかった)。結局国=訟務官(検察)は、地方自治法第153条1項によりさえすれば、地方公共団体の(バキュームカーの運転手をも含む)職員=吏員等が、訴訟代理人になれる事にしてしまったのです。但し国=訟務官(検察)は地方公共団体の長(知事)が「訴訟代理人になれと命令する事(命令権)」の法的根拠を示せなかった事で、これは特筆に値します。民事訴訟代理人は、法定代理人等の場合を除き、基本的には委任等の契約(双方行為)によって選任される任意代理す。地方公共団体の長(知事)が命令(一方行為)によって選任するには、相応の法的根拠が必要だからなのです(無い法的根拠は示せなかった)
 
なお本HPの筆者である野邦夫は「職業に貴賎はない」という意味で、何らバキュームカーの運転手を蔑視するものではありません。ただ単に極端な例として引用したものである事を付言しておきます。


民事訴訟法第54条(訴訟代理人の資格
1 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
★地方自治法第153条〔長の事務の委任・臨時代理〕
①普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の吏員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
☆憲法第41条〔国会の地位、立法権〕
 国会は、国権の最高機関であって、
国の唯一の立法機関である。
☆憲法第92条〔地方自治の基本原則〕
 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、
地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
☆憲法第59条〔法律案の議決、衆議院の優越〕
①法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、
両議院で可決したとき法律となる。
②衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
③前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
④参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
☆憲法第96条〔憲法改正の手続〕
①この憲法の改正は、
各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
②憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
※憲法を改正するには、その発議にすら各議院の総議員の三分の二以上の賛成が要件とされ、かつ国民投票の過半数の賛成が必要です。このように通常の法律に比較して改正が困難な憲法を「硬性憲法と、
また比較的改正が容易な憲法を「軟性憲法」と言います。我が国昨今の憲法改正論議は、「硬性憲法から軟性憲法へ」という、憲法改正を容易にする方向を目指すものです。
 なお国民投票における「国民」の範囲については、①
全国民の総数か、②有権者の総数か、③有効投票の総数か等、解釈上の見解の相違が存在します。「有効投票の過半数で良い」などと解釈するなら、無効投票の捏造が行われる可能性無きにしも非ずでしょう。

※二名の検察事務官作成の押収品目録交付書が告訴人である木村子富士子に交付され、二通揃いました。担当検察官の交替があったからですかね?
 さらに一通の押収品目録交付書が交付され、三通となりました(H25.10.4)。

※被告訴人の一人に、元弟子屈警察署長の名があります。反論しなければ、事実上の「擬制自白」となるでしょう。また、反論したらしたで・・・







★民事訴訟法第159条(自白の擬制)
1 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
※法律上「みなす」とは、裁判官の裁量を排除し、「動かざる事実とする」という意味です。そうしますと、原告の主張と立証が「真実」とされ、被告北海道の主張と立証が広義の「毒樹の果実」となる訳です。


 






 



 






 





 






 
◎速報:最高裁の如何様三行半決定が、臆面もなく本日木村富士子氏に送達されました(H26.1.18)。これで「訴訟代理人はバキュームカーの運転手で足りる」という事が確定しました!!












 

※警察から追送検された写真を接写されたのは、平成15年11月21日の出来事です。よもや「忘れた」とはおっしゃいませんね、田中貴文先生!?
 また3
Cの写真に「紅斑のみで死斑の無い点」、遺体が冷蔵保存された結果である事も御存知なのではありませんか?


※直上掲写真撮影報告書添付写真(バイク左側から全体を撮影したもの)の動力伝達チェーンを見ると、切れて垂れ下がっているのが確認されます。したがって、今日まで後輪の歯車にチェーンが架かっている筈はないと思い込んでいました。不鮮明ながら、黄色右括弧で示した部分に「切れ残りチェーン」が認識されるでしょう。先入観というものは恐ろしいもので、この一枚だけは例外だったのです。因みに実況見分調書には、切れ残りチェーンが写っているものは一枚も無く、写真撮影報告書添付写真二枚には、切れ残りチェーンが写っているのです。
 今日まで私が作成支援した訴訟書類に「チェーンが無くてバイクが走るか」と書きたい時も何度かありました。しかし「事故を惹起した時に切れたんだ」と言い逃れされそうだったので止めた記憶があります。そう、実況見分調書添付写真のバイク後輪歯車にチェーンが架かって無い事は、早くから判っていたのです。なお写真撮影報告書添付写真(バイク右側バックミラー)については多言を要しないところで、河本晶子さんも吃驚仰天された事でしょう。
 次参考までに、未公開「切れ残りチェーンの最終写真」とチェーンの泥よけカバーの比較」の解析写真を初公開します。なお「チェーンの泥よけカバーの比較」の解析写真は、チェーンカバー端の破損状況の比較と、後輪ホイールの損壊状況を示すものです(H25.12.18)。














※通常「理由不備の違法」といえば、所謂「三行半決定」の如きものを指称します。但し最高裁判所の決定(裁判)には、上訴(抗告・特別抗告)のような不服申立の手段が存在しません。したがって、三行半決定のような違法(如何様)決定が乱発され、横行している模様です。またこの三行半決定には、最高裁判所裁判官の裁判の責任を表示する署名押印もありません。したがって「誰が裁判したのか」分かったものでは無く、確かなのは、裁判書(決定書)を作成したのが書記官である事だけなのです。






(甲21)

(甲5)

(乙4)

(乙4の2)
※「一見して明らか」なのは、被告北海道の「如何様(詐欺)行為」なのです。
Dのファイルについては、秋の夕暮れ時の長い投影と共に、背景の小高い山林に注意して下さい。甲第44号証の航空写真地図と比較して見て戴きたい。EDと同様ですが、1のファイルの背景に見える測量用の十字形に交差している目印に注意して戴きたい。これは民家に近い川上郡標茶町西標茶70番地付近で撮影されたものではないかと推定されます。
 
FaFb、バイクの先頭の向いてる方向(東)と撮影位置を特定するファイルです。Faは立木(カラマツ)の幹の、Fbは枯草の茎の影から、右(西)から左(東)に太陽光が照射している事が認識されるでしょう。これはFa
Fbの写真が、「北から南を向いて撮影された事実」を裏付けます。
 然るに北海道警察監察室選任の警察官(地紙昭)等は、Fbの写真は「道路の上(南方向)からバイク(北方向)を撮影したものだ」と主張しました。しかしFaの写真だけで「バイクが左(東)向き」である事は一目瞭然でしょう。
 民事裁判では、写しで提出された証拠に関しては「原本照合手続」が行われます。しかし河本晶子裁判官等は、原本照合手続を行わなかっただけでなく、原告の提出した文書提出命令の申立恣意却下するという暴挙を行いました。
 「不鮮明で作為に満ちた乙号証」に対し、「鮮明で作為のない甲号証」を高く評価しておきながら、次の判決文は到底「承服出来るもの」では無い!!
 認めることはできない」のではなく、「認めたくありません」の間違いではありませんかね!?
 さらに地方自治法第153条1項〔長の事務の委任〕の規定を「バキュームカーの運転手でも可」となる解釈を行っているが、ほとんど「狂気の沙汰」という他無く、断じて「立法(法律)の不備」などとは言わせませんよ!!
◎速報:最高裁の如何様三行半決定が、臆面もなく本日木村富士子氏に送達されました(H26.1.18)。これで「訴訟代理人はバキュームカーの運転手で足りる」という事が確定しました!!
★地方自治法第153条〔長の事務の委任・臨時代理〕
1普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の吏員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
2 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。
★刑法
○第193条(公務員職権濫用)
 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
○第103条(犯人蔵匿等)
 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
1は追送検された写真を、釧路地検において田中貴文弁護士先生が接写されたもので、証拠として最も重要な一枚です。本件バイクの倒れた状態(地面との角度)、及び背景に注意して下さい。他方Aは、平成11年10月25日付の実況見分調書添付写真の一枚です。写真1Aの大きな差異として、バイクの倒れ方方向背景の違いが明白に認識されるでしょう。
2も追送検された写真を、釧路地検において田中貴文弁護士先生が接写された写真の一枚で、エンジンキーに取り付けられていたマスコット(キティーちゃん)の存在が認識されます。B、平成11年10月25日付実況見分調書添付写真の一枚で、エンジンキーに取り付けられていたマスコット(キティーちゃん)の欠落が認識されます。写真2Bの大きな差異は、マスコット(キティーちゃん)の存在の有無である事は言うまでもないでしょう。キティーちゃんが写っている写真2が、時間的には写っていない写真Bより先に撮影されたものと解されます。なお上掲オマケのキティーちゃんも併せて御覧下さい。
3も追送検された写真を、釧路地検において田中貴文弁護士先生が接写された写真の一枚で、死体見分調書添付写真Cと同一のものです。田中貴文弁護士先生が、北海道だけ除いたテレビ放映(テレビ朝日)の中で疑問視されている「紅斑のみで死斑が無い点」を明らかにする写真です。
αは平成11年10月23日付写真撮影報告書添付写真の一枚で、a平成11年10月25日付実況見分調書添付写真の一枚です。写真αaの大きな差異は、写真2Bの場合と同様で、エンジンキーに取り付けられていたマスコット(キティーちゃん)の存在の有無です。キティーちゃんが写っている写真αが、時間的には写っていない写真aより先に撮影されたものと解されます。なお上掲オマケのキティーちゃんも併せて御覧下さい。
βは平成11年10月23日付写真撮影報告書添付写真の一枚で、b平成11年10月25日付実況見分調書添付写真の一枚です。βbを比較しますと、バイク左側後部カウリング(プラスチック製の車体カバー)の破損状況の相違が明確に認識されます。破損状況が大きいbの写真が、時間的にはβより後に撮影されたものと解されます。
γは平成11年10月23日付写真撮影報告書添付写真の一枚で、cは平成11年10月25日付実況見分調書添付写真の一枚です。γcを比較しますと、バイク右側後部カウリングが脱落した本体の痕跡の相違(プライボの有無)が認識されます。プライボの脱落しているcの写真が、時間的にはγより後に撮影されたものと解されます。なお上掲オマケのプライボも併せて御覧下さい。
※人の世に完全犯罪は存在しません。「犯罪の証拠(痕跡)が発見できるか否かだけ」が問題なのです。木村事件では、あまりに交通事故偽装の痕跡が多数残されていました。したがって新発見の重要証拠Xも、本日(平成25年12月12日)早朝に新発見の運びとなった訳です。実況見分調書添付写真写真撮影報告書添付写真の「バイクの後部破損状況」を比較したものです。実況見分調書添付写真の方に、丹下左膳の片眼の疵痕のような「皹(ひび)割」が判然と認識される点で、オマケのプライボ以上に重要な証拠となるのです。
※左側カウル(カウリング)Yの破損状況と右側バックミラーZの存在に気づいたのは、二年近い前の事でした。これらの証拠を加える事によって、北海道指定代理人齋藤隆広弁護士北海道警察監察室選任の警察官(地紙昭)等を追い詰めました。今思えば「天の助け」だったようです。
写真撮影報告書0の作成者が、検察の手によりマスキングテープで隠蔽されています。作成者を隠蔽するからには相応の理由がある筈です。その理由は、写真撮影報告書0が「偽装交通事故のものではなく先行事故のものであった事実」が作成者の口から露見するのを危惧したからに他ならないでしょう。
 プライボ
Pは、北海道指定代理人齋藤隆広弁護士等が、戯れてか「プライボなどという部品はない」と陳述したプラスチックの破片の事です。このプライボPの有無に気づいたのは、最も初期で七年近く前の事でした。それに比べてキティーちゃんKの有無に気づいたのは、比較的新しく一年余り前の事でした。
D,E,Fは、3枚とも実況見分調書添付写真です。本件バイクは偽装交通事故現場見取図からすれば、右(西)向きでなくてはなりません。Faの写真の拡大解析で左(東)向きである事は、割合早くから知っていたのですが、北海道指定代理人齋藤隆広弁護士北海道警察監察室選任の警察官(地紙昭)等が、「Fbの写真は道路の上(南側)から撮影したものだ」と、右(西)向きでなくてはならない事を認めてくれた時は、正直ホッとしました。「ウイリーし反転して左(東)向きになった」とでも陳述されたらどうしようかと思ったからです
 結局、
Faの写真の拡大解析で、「本件バイクが左(東)向きである事実」の立証が成功した結果、「実況見分調書自体が虚偽公文書である事実」が確定したのです。
1の写真は、田中貴文弁護士先生が接写された写真中の一枚です。背景等から「本件バイクが左(西)向きである事実」が認識されるでしょう。これは1の写真が、「Fa,Fbの写真とは別の時間・場所で撮影された事実」を裏付けます。結果、本件バイクは「少なくとも二度は路上から落とされた」という事になります。
   
※上掲写真撮影報告書実況見分調書の各添付写真解析による論理的帰結です。
写真撮影報告書の作成日付が真正なものであれば、上掲各添付写真の解析で示した撮影日時の先後の矛盾は、唯の一点も生じません。それに引き換え、写真撮影報告書の作成日付が誤記だとするなら、多くの矛盾(毀損している物が毀損していない物より先に撮影された)が生じてしまいます。したがって、社会通念からは「写真撮影報告書の作成日付は真正なものである」との結論となります。
写真撮影報告書の作成日付が真正なものであれば、各添付写真の撮影日時の先後の矛盾が生じないので「写真撮影報告書の作成日付が真正なものである」との結論はで述べたとおりです。そうしますと多数の捏造写真を添付し、虚偽事実を満載した本件実況見分調書は「真っ赤な虚偽公文書」となります。そして、この真っ赤な虚偽公文書を真正なものとして行使する行為が、虚偽公文書行使罪を構成する事は言うまでもありません。因みに、裁判所に証拠として提出する行為は「行使」に該当し、作成罪と行使罪は併合罪となります。

※今日まで写真解析を慎重に多数積み重ねて来たのは、一重に「写真撮影報告書の日付は誤記である」という詭弁を封ずるためでした。写真撮影報告書のような重要な公文書の日付の記載を、「1日なら兎も角、2日も3日も間違う事などあってたまるか」という認識が当初より私にあったからなのです。そこで、詭弁封じのために「写真撮影報告書の日付は誤記ではない事を添付写真の解析から立証する」という方法を選択したのです。
※破毀損しているバイクと破毀損していないバイクの、どちらが先に撮影されたものかは「ガキ(子供)でも解る道理」です。結果、本件写真撮影報告書の日付は真正なもので誤記ではない事になります。
 他方で、先に撮影された筈の写真撮影報告書添付写真にも「相当過激な破毀損」が見られます。これは、「
隠蔽された先行事故」が存在した事を意味します。後輪タイヤホイールの毀損状況から見れば、「やや左後方からの追突事故」であったと推認されます。おそらく弟子屈警察署は「よもや露見する(バレる)事はないだろう」と、先行事故の写真撮影報告書を流用したものと解されます。先行事
故の事情を知る関係者は、官民多数あると推認されますが、口に封緘でもされているのか、現在まで唯の一人も語る者は居ないようです。







※北海道指定代理人齋藤隆広弁護士先生、原本を正写したという乙第4の4号証の何処に「土砂や草と思われるものが写り込んでいる」のでしょうか、また「原本を正写した」と言いながら、甲第30号証に写っている「切石」が乙第4の6号証に写っていないのは何故ですか!?
 
確かに下掲甲第12号証下段の写真には、土砂が付着しているようにも見えます。しかし、下掲甲第17号証との比較から明らかなとおり、これは「色相を操作」して、さも土砂が付着しているかの如く見せ掛けたもので、公文書(図画)偽造に該当する行為と解されます。かりそめにも弁護士という「士」ならば、北海道警察監察室選任の警察官(地紙昭)等共々、潔く「言葉の責任をとる」べきではありませんか!?
◎なお親愛なる本HP読者の方々に注意を喚起したい事が3点あります。それは
乙第4の6号証が「色相を操作」した結果」
①人為加工の施された「切石」が消失
②「オートバイの破損した部品か,裏返しになった笹の葉の一部(
第1準備書面8頁)」と被告が詭弁を弄した物が、原告が「跳ね上がり」と主張した「左側カウリングの一部」である事が鮮明になった(甲第9号証下段)
③青い筈の警察官(
殺人犯?)の着衣まで暗黒色になった
 
という内訳です











KurokiKantei.pdf


※上記黒木健郎虚偽公文書作成罪(平成12年12月22日作成)の公訴時効は七年ですから、刑事罰を受けることはありません。誤って検察が起訴したとしても、免訴判決が下される事になります。免訴判決とは、有罪でも無罪でもない形式判決で、いわば「玉虫色判決」と言って良いでしょう。したがって、犯罪事実自体は「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実(刑法第230条の2-2項)」として、今なお残存している事になります。また偽造(虚偽)公文書は「禁制物」と解されますから、真正なものとして通用している状態(違法状態)を是正する必要もあるでしょう。
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
★刑事訴訟法第337条〔
免訴の判決
 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があったとき。
時効が完成したとき

★刑法第155条(公文書偽造等)
1 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

◎特定人に交付された自動車運転免許証に貼付してある写真をほしいままにはぎ取り、他人の写真をはり代え、生年月日の数字を改ざんし、全く別個の新たな免許証としたときは、その作成名義に変更はなくても、公文書偽造罪が成立する。(最決昭35・1・12刑集14-1-9)

★刑法第246条(詐欺)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。







※製造ミス(エラー)通貨なら稀少価値があり、偽造ミス通貨なら「禁制物で無価値なもの」と言えるでしょう。
 それでは、
偽装(偽造)ミス写真の場合はどうでしょうか。写真とは「真を写したもの」とすれば、偽装(偽造)ミス写真など「ケツ拭く価値もない」と言えるでしょう。しかし、それが実況見分調書添付写真となりますと、本来偽装(偽造)でない事」が前提ですから、偽装(偽造)ミス写真は「超レア(稀少)物」となるでしょう。国際的なオークションに出品したら、想像以上の高値がつくかもしれませんね。蛇足ながら「雉も鳴かずば打たれまい」と言いますが、ここでは「甲第5号証で鳴かせて甲第21号証で撃ち獲った」という訳です
【広辞苑第五版】より引用
○ほた・える 《自下一》
①ふざける。おどける。浄、心中天の網島「脇で遊んで下さんせといへども―・えた顔付にて」
②甘える。つけあがる。浄、女殺油地獄「あんだらめには拳一つ当てず―・えさせ、万事に遠慮が皆身の仇






※二名の検察事務官作成の押収品目録交付書が告訴人である木村子富士子氏に交付され、二通揃いました。担当検察官の交替があったからですかね?
 さらに一通の押収品目録交付書が交付され、三通となりました(H25.10.4)。

129号 130号 131号 132号 133号



刑事訴訟法第260条第261条の関係
★刑事訴訟法第260条〔告訴人等に対する事件処理の通知〕
 検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知なければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
★刑事訴訟法第261条〔告訴人等に対する不起訴理由の告知〕
 検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
※検察官の恣意的な不起訴処分に対する控制です。
【広辞苑第五版】より引用
○こう‐せい【控制】
 ひかえとどめること。行動を自由にさせないこと。牽制。
全7頁
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(作原大成)
↓ ↓
(椿 剛志)
↓ ↓
(中尾貴之)
↓ ↓
(藤田信宏)
本件バイク(オートバイ)窃盗の「主犯をどのように処分したのか」釈明を求めたいところです。まさか「亡悟君単独犯」で処分したのではないでしょうね?
 本件バイクは、所謂「蹴り上げ式5段チェンジ(変速機)」と「ハンドクラッチ」を装備しており、原チャリ(原動機付自転車)にも陸(ろく)に乗った事もない者が、俄(にわか)に運転する事は不可能に近い事だからです。
 北海道標茶高等学校
第15代校長佐藤吉光作成の
非行事故報告書(甲第43号証)によれば、「二人共謀して これを盗んだ」と記載されています。




※日本では「司法取引」は認められていません。したがって「」の言葉どおり、ここで「司法取引」というのは、警察検察官が犯人等と行う「事実上の取引」で違法行為です。
 木村事件において、
北海道警察との間で取引が行われたとしたら、「取引物件(利益)」と「当事者」が問題となります。
 まず
とはいえ取引(契約)である以上、当事者双方が利益になる必要があった事でしょう。「オートバイ窃盗その他の非行を不問に付す」という利益供与の申込に「対応する代償」が問題なのです。
 次に対応する代償として一番に考えられるのは、
本件バイクの破損状況から推認される「先行事故」、及び「先行事故の経緯を他言せず墓場まで持って行く事」でしょう。
 こうしてみると、北海道警察の利益が「先行事故の隠蔽」にある事になります。これは先行事故北海道警察
弟子屈署員等の関与(責任)が存在した事を推認させます。
 そして、先行事故の経緯を知る者「当事者」の範囲を確定する必要があるでしょう。この作業には、リスト(表)を作成するのが良策と考えられますので、ボチボチ作成しようと思っています。
 さらに北海道標茶高等学校第15代校長佐藤吉光緑のセンターだよりNo.138の佐藤吉光と同一人物であれば、偽装交通事故現場の第1発見者麥倉真哉(住所・電話番号は判明している)と共に、「両名の開口策」を考えなくてはなりませんね
 以上の当事者の行為は、自らの罪と責任を回避する為、木村
悟君を「スケープゴート=身代わりの山羊」に仕立てた、「身勝手極まりない卑劣な行為」と言う他無い。
犯人隠避罪(刑法103条)の公訴時効は「疾うの昔」に完成しております。何も「墓場まで持って行く必要は無い」でしょう。窃盗罪(刑法235条)殺人罪(刑法199条)では、「提灯と釣鐘」程度の重さの違いがあります。元々取引自体が「不釣合」だった訳です。
 木村事件は「
殺人事件」です。殺人罪(刑法199条)の公訴時効は撤廃され、永久に完成する事はなくなりました。
 犯罪の告発は、「国家社会の秩序を維持するという公益目的」に奉仕するものである事を忘れてはなりません。

★刑法
○第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
○第199条(殺人)
 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
○第235条(窃盗)
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。











★民事訴訟法第159条(自白の擬制)
1 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

※法律上「みなす」とは、裁判官の裁量を排除し、「動かざる事実とする」という意味です。そうしますと、原告の主張と立証が「真実」とされ、被告北海道の主張と立証が、広い意味での「毒樹の果実」となる訳です。


 






 




 






 






 






 
白木 勇
櫻井龍子
金築 誠志
横田尤孝
山浦善樹
※真実を隠蔽する手段として訴訟詐欺(2項詐欺)を行うような警察官等は、適法性の問題は別論としても、訴訟代理人としては不適当極まりないのです。客観的に考察すれば、河本晶子さん等も犯人隠避罪(刑法103条)を犯した犯罪者となります。また、裁判書(判決書・決定書)も有印公文書ですから、これに真意でない判断を記載すると、虚偽公文書作成罪(刑法156条)になると解されます。ただし三行半決定のような場合は、裁判官の署名ではなく記名のみで、押印いので「有印」で有るか否か疑問が残ります。
★刑法
○第103条(犯人蔵匿等)
 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
○第155条(公文書偽造等)
1 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、
一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
○第156条(虚偽公文書作成等)
 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、
虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
○第161条(偽造私文書等行使)
1 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
○第246条(詐欺)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
○第250条(未遂罪)
 この章の罪の未遂は、罰する。
※・・・?

 






 
白木 勇
櫻井龍子
金築 誠志
横田尤孝
山浦善樹

 






 

★旧刑法第116条[大逆罪]
 天皇三后皇太子ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス
※主権者に対し危害を加える事は「大逆」であり、律令法では「斬」でした。現行憲法では、主権者は「国民」です。

★刑法第38条(故意)
1 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
☆最高裁判所昭和24年4月5日刑集3-4-421より引用

「斧とは気付かず棒様のものと思つたと認定しただけでただの木の棒と思つたと認定したのではない、斧はただの木の棒とは比べものにならない重量の有るものだからいくら昂奮して居たからといつてもこれを手に持つて殴打する為め振り上げればそれ相応の重量は手に感じる筈である。」
☆憲法
○第65条〔行政権と内閣〕
 
行政権は、内閣に属する。
○第73条〔内閣の事務〕
 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

★検察庁法
○第4条〔検察官の職務〕
 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。
○第6条〔犯罪の捜査〕
①検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。
②検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。
○第7条〔検事総長・次長検事〕
①検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、すべての検察庁の職員を指揮監督する。
②次長検事は、最高検察庁に属し、検事総長を補佐し、又、検事総長に事故のあるとき、又は検事総長が欠けたときは、その職務を行う。
検察官(独任官庁)・検察官同一体の原則の下、秋霜烈日(政治的圧力)に耐えて菊(公益)花を咲かせられるか、それが問題です。ここに公益とは、「国家社会の秩序を維持する事」と言えるでしょう。なお検察官は、準司法官と称される特殊な行政官です。いずれにせよ、法律を誠実に執行するのが責務なのです。

★刑法
○第103条(犯人蔵匿等)
 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
○第199条(殺人)
 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
改正刑法草案第十二条(不作為による作為犯)
 罪となるべき事実の発生を防止する責任を負う者が、その発生を防止することができたにもかかわらず、ことさらにこれを防止しないことによってその事実を発生させたときは、作為によって罪となるべき事実を生ぜしめた者と同じである。

 参照:改正刑法草案- Wikipedia不真正不作為犯

★刑事訴訟法
○第230条〔告訴権者〕
 犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。
○第239条〔告発〕
①何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
②官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
○第242条〔告訴・告発を受けた司法警察員の手続〕
 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
○第260条〔告訴人等に対する事件処理の通知
 検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
○第261条〔告訴人等に対する不起訴理由の告知
 検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。

☆憲法第16条〔請願権〕
 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
★請願法第5条〔請願の処理〕
 この法律に適合する請願は、官公署において、これを
受理誠実に処理しなければならない。
※告訴は、刑事訴訟法上の権利として保障されていますが、請願としての性質をも併せ有しています。したがって、不適法却下なら格別、適法な告訴を不受理処分する事は許されないと解されます。適法な告訴を受理誠実に処理しなければならないのは、請願も告訴も同じ事だからです。なお、単なる御願い程度の請願権と、国家刑罰権の実現に奉仕する告訴権の、何れが厚く保護されなくてはならないか、多く論ずる必要はないでしょう。









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