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※1は追送検された写真を、釧路地検において田中貴文弁護士先生が接写されたもので、証拠として最も重要な一枚です。本件バイクの倒れた状態(地面との角度)、及び背景に注意して下さい。他方Aは、平成11年10月25日付の実況見分調書添付写真の一枚です。写真1とAの大きな差異として、バイクの倒れ方と方向、背景の違いが明白に認識されるでしょう。 |
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※2も追送検された写真を、釧路地検において田中貴文弁護士先生が接写された写真の一枚で、エンジンキーに取り付けられていたマスコット(キティーちゃん)の存在が認識されます。Bは、平成11年10月25日付の実況見分調書添付写真の一枚で、エンジンキーに取り付けられていたマスコット(キティーちゃん)の欠落が認識されます。写真2とBの大きな差異は、マスコット(キティーちゃん)の存在の有無である事は言うまでもないでしょう。キティーちゃんが写っている写真2が、時間的には写っていない写真Bより先に撮影されたものと解されます。なお上掲オマケのキティーちゃんも併せて御覧下さい。 |
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※3も追送検された写真を、釧路地検において田中貴文弁護士先生が接写された写真の一枚で、死体見分調書添付写真Cと同一のものです。田中貴文弁護士先生が、北海道だけ除いたテレビ放映(テレビ朝日)の中で疑問視されている「紅斑のみで死斑が無い点」を明らかにする写真です。 |
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※αは平成11年10月23日付の写真撮影報告書添付写真の一枚で、aは平成11年10月25日付の実況見分調書添付写真の一枚です。写真αとaの大きな差異は、写真2とBの場合と同様で、エンジンキーに取り付けられていたマスコット(キティーちゃん)の存在の有無です。キティーちゃんが写っている写真αが、時間的には写っていない写真aより先に撮影されたものと解されます。なお上掲オマケのキティーちゃんも併せて御覧下さい。 |
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※βは平成11年10月23日付の写真撮影報告書添付写真の一枚で、bは平成11年10月25日付の実況見分調書添付写真の一枚です。βとbを比較しますと、バイク左側後部カウリング(プラスチック製の車体カバー)の破損状況の相違が明確に認識されます。破損状況が大きいbの写真が、時間的にはβより後に撮影されたものと解されます。 |
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※γは平成11年10月23日付の写真撮影報告書添付写真の一枚で、cは平成11年10月25日付の実況見分調書添付写真の一枚です。γとcを比較しますと、バイク右側後部カウリングが脱落した本体の痕跡の相違(プライボの有無)が認識されます。プライボの脱落しているcの写真が、時間的にはγより後に撮影されたものと解されます。なお上掲オマケのプライボも併せて御覧下さい。 |
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※人の世に完全犯罪は存在しません。「犯罪の証拠(痕跡)が発見できるか否かだけ」が問題なのです。木村事件では、あまりに交通事故偽装の痕跡が多数残されていました。したがって新発見の重要証拠Xも、本日(平成25年12月12日)早朝に新発見の運びとなった訳です。実況見分調書添付写真と写真撮影報告書添付写真の「バイクの後部破損状況」を比較したものです。実況見分調書添付写真の方に、丹下左膳の片眼の疵痕のような「皹(ひび)割」が判然と認識される点で、オマケのプライボ以上に重要な証拠となるのです。 |
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※左側カウル(カウリング)Yの破損状況と右側バックミラーZの存在に気づいたのは、二年近い前の事でした。これらの証拠を加える事によって、北海道指定代理人齋藤隆広弁護士・北海道警察監察室選任の警察官(地紙昭)等を追い詰めました。今思えば「天の助け」だったようです。 |
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※写真撮影報告書0の作成者が、検察の手によりマスキングテープで隠蔽されています。作成者を隠蔽するからには相応の理由がある筈です。その理由は、写真撮影報告書0が「偽装交通事故のものではなく先行事故のものであった事実」が作成者の口から露見するのを危惧したからに他ならないでしょう。
プライボPは、北海道指定代理人齋藤隆広弁護士等が、戯れてか「プライボなどという部品はない」と陳述したプラスチックの破片の事です。このプライボPの有無に気づいたのは、最も初期で七年近く前の事でした。それに比べてキティーちゃんKの有無に気づいたのは、比較的新しく一年余り前の事でした。 |
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※D,E,Fは、3枚とも実況見分調書添付写真です。本件バイクは偽装交通事故現場見取図からすれば、右(西)向きでなくてはなりません。Faの写真の拡大解析で左(東)向きである事は、割合早くから知っていたのですが、北海道指定代理人齋藤隆広弁護士・北海道警察監察室選任の警察官(地紙昭)等が、「Fbの写真は道路の上(南側)から撮影したものだ」と、右(西)向きでなくてはならない事を認めてくれた時は、正直ホッとしました。「ウイリーし反転して左(東)向きになった」とでも陳述されたらどうしようかと思ったからです。
結局、Faの写真の拡大解析で、「本件バイクが左(東)向きである事実」の立証が成功した結果、「実況見分調書自体が虚偽公文書である事実」が確定したのです。
1の写真は、田中貴文弁護士先生が接写された写真中の一枚です。背景等から「本件バイクが左(西)向きである事実」が認識されるでしょう。これは1の写真が、「Fa,Fbの写真とは別の時間・場所で撮影された事実」を裏付けます。結果、本件バイクは「少なくとも二度は路上から落とされた」という事になります。 |