33.令和3年6月23日(水) 動画公開を開始しました |
a.YouTube無法者の無分別ゴミ焼却 |
b.mrkonoの家庭菜園 |
c.生きてる社会問題Ⅲ |
d.生きてる社会問題Ⅳ |
e.髙野る邦夫(mrkono)のスクラップブック |
34.令和3年7月3日(土)
3人目の共謀共同正犯者のブラゴミ焼却シーンをYouTubeに追加アップロードしました。 |
f.無法者の無分別ゴミ焼却 3人目の共謀共同正犯者 |
35.令和3年7月20日(火)
梅雨明け後の無法者の無分別ゴミ焼却場での家庭ゴミ焼却シーンをYouTubeに追加アップロードしました。 |
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36.令和3年7月27日(月) 無法者の無分別ゴミ焼却
連日の無分別ゴミ焼却シーン(令和3年7月26日分)をYouTubeにアップロードしました。
無法者の無分別ゴミ焼却場令和3年7月26日
37.令和3年8月2日(月)
無法者の無分別ゴミ焼却シーン本日分をアップロードしました。
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38.令和3年8月18日(水) 検察官直接告訴状が送達された
「後は野となれ山となれ」という程無責任ではないが、今暫くは秋霜烈日に帰依する所存です。なお証拠資料6は、広島高等裁判所平成31年(ネ)第54号損害賠償控訴事件の判決書(パスワード保護)です。検察に立件して戴いた暁にはパスワード保護を解除する(勝負に出る)予定です。
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39.令和3年8月30日(月)
無法者の無分別ゴミ焼却場の静止画を別サイト=mrkono'sHomeGardenで公開始めました。
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40.令和3年9月16日(木) 東京地検から告訴状が返戻された。
この経緯については告訴・告発の要件 | 生きてる社会問題Ⅲ | 151 (teacup.com)を御覧下さい。
さて私の自信作の告訴状(誰が向見ても犯罪ありと考える程度の立証資料付)の「何処が犯罪事実の特定を欠くのか」法廷で明らかにする必要が生じたようで、もう一踏ん張りしなくてはならないようです。本日より訴状作成にかかります。
【広辞苑第五版】より引用
○ふう‐りん‐か‐ざん【風林火山】‥クワ‥
武田信玄が用いた軍旗に記された「孫子」の句「疾はやきこと如風かぜのごとく、徐しずかなること如林、侵掠しんりやくすること如火、不動うごかざること如山」の略記、またその旗。
○ふん‐ば・る【踏ん張る】 [自他五] (フミハルの音便)
①足に力を入れてふみこたえる。保元物語「鐙―・りつつ立ち上がり」。「足を―・って立つ」
②主張して屈しない。譲歩しない。自説をまげない。「議論で―・る」
③気力を出して堪える。こらえる。「最後まで―・る」
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41.令和3年9月21,22 日(火,水) 訴状提出
広島高等裁判所平成31年(ネ)第54号損害賠償請求控訴事件の焼き直しですかね?しかしながら、訴訟物は別物ですから問題はありません。誤りを補正し、二日がかりで提訴手続を完了しました。可及的速やかにこの図像のような無法(犯罪)行為が処罰される事を求めます。なお本訴から引用法令は、主として模範六法2021年版(電子版)からコピペ(コピー&ペースト)する事にいたしました。私も、時代の進歩を、少しずつでも追って行かなければ、時代に置いてけ堀・素通りされてしまう世代なのです。
【広辞苑第五版】より引用
○おいてけ‐ぼり【置いてけ堀】
①魚がよく釣れるが、帰りしなに、どこからともなく「置いてけ、置いてけ」という声が聞えるという伝えのある場所。江戸の本所七不思議の一に数えられている錦糸堀が有名。
②他の者を見捨てて去ること。置き去りにすること。おいてきぼり。「―をくう」
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42.令和3年9月25 日(土) 口頭弁論期日呼出状が特別送達されました。
当 事 者 |
原告=髙野邦夫 被告=国 |
期 日 |
令和3年11月1日(月)午後1時30分 於:広島地方裁判所三次支部 第2号法廷 |
事件番号 |
広島地方裁判所三次支部令和3年(ワ)第29号損害賠償請求事件 |
担 当 |
広島地方裁判所三次支部民事訴訟係 |
裁 判 官 |
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※なお生きてる社会問題Ⅲのファイル2も御覧下さい。
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43.令和3年10月23 日土) 被告国の答弁書が送達されました
aこういうのを、無内容でペラペラの答弁書と言うのですかね?
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44.令和3年10月26 日(火) 訴訟書類提出完了
a準備書面(2),(3) b甲号証31通 c訴えの変更申立書1通 d文書提出命令申立書3通 e補正願1通
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45.令和3年11月1 日(月) 第1回口頭弁論期日
傍聴人1名在廷で恙無く平穏に終了しました。当事者相互に三味線弾きの状態で、具体的な争点は未だ明らかでなく、次回期日以降に明らかになりそうです。
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46.令和4年1月17 日(月)午後3時00分 第2回口頭弁論期日※
1.相手方(国)の都合で第1回口頭弁論期日から二か月半も後になりましたが、女性の傍聴人1人(何方かは不明)を迎え、ものの10分程度で平穏に終わりました。なお詳細は生きてる社会問題Ⅲを御覧下さい。
2.準備書面(4)・証拠説明書(6)・甲号証3通は期日に持参提出しました。
【広辞苑第五版】より引用
○ようどう‐さくせん【陽動作戦】ヤウ‥ 味方の真の企図をかくし、敵の判断を誤らせるために、わざとある行動に出て敵の注意をその方に向けさせる作戦。
○よう‐どう【揺動】エウ‥ 揺れ動くこと。揺り動かすこと。動揺。
47.令和4年3月7 日(月)午後2時00分 第3回口頭弁論期日(電話会議=民訴法170条3項)
★民事訴訟法第一七〇条(弁論準備手続における訴訟行為等)
1裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
★民事訴訟法第一六九条(弁論準備手続の期日)
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
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48.令和4年3月14 日(月)午後2時00分 第3回口頭弁論期日(通常手続)
a,判決言渡は4月27日だそうですが、無駄足なので行きません。
b.控訴並びに別訴の準備にかかります。
c.掲示板サービスの終了に対応するため、バックアップのページ作成を開始いたしました。
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※1本訴で国が提出した乙第1号証です。検察官の告訴状不受理をフォローした東京地方裁判所の珍しい判例です。
※2広島高等裁判所平成30年(ネ)第号の判決書からの抜粋です。告訴権の趣旨に対する考え方の違いに注目して戴きたい。東京地方裁判所と東京地方検察庁特別捜査部は裏庭で連絡しており、判事と検事は彼此流用のきく官職なのです(判検交流)。お手盛り裁判の疑いがある。
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